○西目屋村技能職員等の給与に関する規程
昭和四十七年十二月十三日
規程第五号
(趣旨)
第一条 この規程は、西目屋村の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十七年西目屋村条例第十三号)第一条に規定する単純な労務に雇用される者で、別表第一に掲げる職名を有する職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第二条 職員に適用する給料表は、別表第二技能職等給料表に定めるとおりとする。
(職務の級)
第三条 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第三の級別職務分類表に定めるとおりとする。
2 職員の職務の級は、前項に定める級別職務分類表により決定する。
(初任給)
第四条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、別表第四の初任給基準表により決定する。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第五条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、別表第二の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、西目屋村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年条例第一号)第二条第三項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(定年前再任用短時間勤務職員に支給しない手当)
第六条 扶養手当、住居手当、寒冷地手当及び退職手当は、定年前再任用短時間勤務職員には支給しない。
(経験年数の起算、換算及び調整)
第七条 経験年数は、村長が別段の定めをした場合を除き、その職務に必要な免許等を取得し、かつ、その免許等に係る業務に従事した時以後の経験年数とし、換算率は、別表第六経験年数換算表に掲げるとおりとする。
(給与の額及び支給方法)
第八条 職員の給与の額及び支給方法については、別に定めのあるものを除くほか、職員の給与に関する条例(昭和二十六年西目屋村条例第七号。以下「条例」という。)の例による。この場合において、別表第七の職員の欄に掲げる職員の期末手当基礎額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、給料の月額に同表の職員の欄に掲げる職員の区分に応じて同表の加算割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とし、同表の職員の欄に掲げる職員の勤勉手当基礎額は、給料の月額に同表の職員の欄に掲げる職員の区分に応じて同表の加算割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とし、期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第十四条第一項の勤務成績が良好な職員の勤勉手当の成績率は、百分の九十七・五とする。
(臨時的に任用された単純労務者の給与)
第十条 臨時的に任用された単純労務者(常時勤務を要する職に任用された単純労務者に限る。)の給与については、他の職員との権衡を考慮し予算の範囲内で定める。
(会計年度任用単純労務職員の給与等)
第十一条 地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員の給与等については、他の職員との権衡を考慮し予算の範囲内で定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十七年十二月一日から適用する。
2 第二条の規定の昭和四十九年度における適用については、この規程に掲げる給料月額は、その額に百分の百十を乗じて得た額(その額に百円未満の端数を生じたときは切り捨てた額)とする。
3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。
附則(昭和四八年一一月五日規程第八号)
1 この改正規程は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
2 改正前の規程に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和四九年一二月二〇日規程第 号)
1 この改正規程は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
2 改正前の規程に基づいて昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和五〇年一二月二一日規程第一号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
2 改正前の規程に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和五一年 月 日規程第 号)
(給与改定の適用除外)
この条例による改正後の西目屋村技能職員等の給与に関する規程の規定は、昭和五十一年十月一日から適用する。
附則(昭和五二年一月七日規程第一号)
1 この改正規程は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
2 改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和五三年一月九日規程第一号)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の西目屋村技能職員の給与に関する規程の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
2 改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和五四年一月六日規程第一号)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の西目屋村技能職員等の給与に関する規程の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
2 改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和五四年一二月二四日規程第三号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附則(昭和五五年一二月一八日規程第三号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程を適用する場合において、改正前の規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附則(昭和五六年一二月二三日規程第三号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程を適用する場合においては改正前の規程に基づいて支給された給与は改正後の規程による給与の内払とみなす。
附則(昭和五八年一二月二六日規程第六号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和五十八年四月一日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和五九年三月三一日規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年一二月一八日規程第八号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附則(昭和六〇年一二月二七日規程第一五号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和六十年七月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
(職務の級への切替え)
3 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が、附則別表第一に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二の新号給欄に定める級とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第四条第六項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
附則別表第一
職員の職務の級への切替表(附則第三項関係)
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
技能職等給料表 | 3等級 | 1級 |
2等級 | ||
1等級 | 2級 |
附則別表第二
技能職等給料表の適用を受ける職員の切替表(附則第四項関係)
イ 1級となる職員
旧号給 | 新号給 | |
5等級 | 4等級 |
|
1 |
| 1 |
2 |
| 2 |
3 |
| 3 |
4 |
| 4 |
5 | 1 | 5 |
6 | 2 | 6 |
7 | 3 | 7 |
8 | 4 | 8 |
9 | 5 | 9 |
10 | 6 | 10 |
11 | 7 | 11 |
12 | 8 | 12 |
13 | 9 | 13 |
14 | 10 | 14 |
15 | 11 | 15 |
16 | 12 | 16 |
17 | 13 | 17 |
18 | 14 | 18 |
19 | ||
20 | 15 | 19 |
21 | ||
22 | 16 | 20 |
23 | 17 | 21 |
24 | ||
25 | 18 | 22 |
26 | 19 | 23 |
27 | ||
28 | 20 | 24 |
29 | 21 | 25 |
| 22 | 26 |
| 23 | 27 |
| 24 | 28 |
| 25 | 29 |
ロ イの職員以外の職員
旧号給 | 新号給 | |
2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 |
19 | 19 | 19 |
20 | 20 | 20 |
21 | 21 | 21 |
22 | 22 | 22 |
23 | 23 | 23 |
24 | 24 | 24 |
25 | 25 | 25 |
26 |
| 26 |
27 |
| 27 |
28 |
| 28 |
附則(昭和六一年二月一〇日規程第二号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和六十一年一月一日から適用する。
附則(昭和六一年三月四日規程第四号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。
附則(昭和六一年一二月一八日規程第一三号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和六二年一二月一八日規程第一号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和六三年一二月一七日規程第一〇号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成元年三月一一日規程第二号)
この規程は、公布の日から施行し、平成元年四月一日から適用する。
附則(平成元年一二月一八日規程第六号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成元年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成二年一二月二一日規程第八号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の号給を異にして異動した職員及び市町村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の号給を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
4 切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が一号給から十号給を給する職員のその者の切替日以後における最初の昇給規定の適用については、九月以内の期間において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(平成三年一〇月二八日規程第三号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成四年四月六日規程第一号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行し、平成三年十月一日から適用する。
附則(平成四年一二月一七日規程第五号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程を適用する場合においては改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成五年一二月二四日規程第三号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成五年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成六年一二月二二日規程第二号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成六年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成七年九月二一日規程第一号)
この規程は、公布の日から施行し、平成七年十月一日から適用する。
附則(平成七年一二月一三日規程第二号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成七年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成八年一二月二〇日規程第五号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成八年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成九年一二月一九日規程第一号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成九年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附則(平成一〇年一二月二五日規程第二号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成十年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附則(平成一一年八月六日規程第三号)
この規程は、公布の日から施行し、平成十一年七月一日から適用する。
附則(平成一一年一二月二八日規程第四号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成十一年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附則(平成一三年三月二六日規程第一号)
この規程は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年一二月一三日規程第六号)
この規程は、平成十五年一月一日から施行する。
附則(平成一五年一一月二一日規程第四号)
この規程は、平成十五年十二月一日から施行する。
附則(平成一七年一一月一一日規程第四号)
この規程は、平成十七年十二月一日から施行する。
附則(平成一八年三月二四日規程第四号)
(施行期日)
1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第一に掲げられている号給であつた職員の施行日における職務の級は、旧号給に対応する同表の新級欄に定める級とする。
(号給の切替え)
3 施行日における職員の号給(以下「新号給」という。)は、旧号給及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第二に定める号給とする。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 施行日の前日から引き続き技能職等給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(西目屋村技能職員等の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成二十一年十一月規程第二号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあつては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
一 技能職等給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が一級であるもの(その号給が一号給から六十八号給までであるものに限る。)及び二級であるもの(その号給が一号給から三十二号給までであるものに限る。)以外のもの 百分の九十九・一
二 前号に掲げる職員以外の職員 百分の九十九・三四
(在級年数に関する経過措置)
5 附則第二項の規定によりその者の施行日における職務の級を定められた職員の在級年数については、次の各号に掲げる旧号給を受けていた期間を、当該各号に定める職務の級に在級していた期間とする。
一 二号給から十号給まで 一級
二 十一号給から十五号給まで 二級
三 十六号給から二十四号給まで 三級
四 二十五号給から三十四号給まで 四級
五 三十五号給から四十六号給まで 五級
(施行日における昇格又は降格の特例)
6 施行日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号給を施行日の前日に受けていたものとみなして改正後の西目屋村技能職員等の給与に関する規程第九条の規定を適用する。
(施行事項)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
旧号給 | 新級 |
2号給から10号給まで | 1級 |
11号給から15号給まで | 2級 |
16号給から24号給まで | 3級 |
25号給から34号給まで | 4級 |
35号給から46号給まで | 5級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
技能職等給料表の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給 | 経過期間 | 新号給 |
2 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | |
12月以上 | 5 | |
3 | 3月未満 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | |
12月以上 | 9 | |
4 | 3月未満 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | |
12月以上 | 13 | |
5 | 3月未満 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | |
12月以上 | 17 | |
6 | 3月未満 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | |
12月以上 | 21 | |
7 | 3月未満 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | |
12月以上 | 25 | |
8 | 3月未満 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | |
12月以上 | 29 | |
9 | 3月未満 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | |
12月以上 | 33 | |
10 | 3月未満 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | |
12月以上 | 37 | |
11 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | |
12月以上 | 1 | |
12 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | |
12月以上 | 5 | |
13 | 3月未満 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | |
12月以上 | 9 | |
14 | 3月未満 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | |
12月以上 | 13 | |
15 | 3月未満 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | |
12月以上 | 17 | |
16 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | |
12月以上 | 5 | |
17 | 3月未満 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | |
12月以上 | 9 | |
18 | 3月未満 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | |
12月以上 | 13 | |
19 | 3月未満 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | |
12月以上 | 17 | |
20 | 3月未満 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | |
12月以上 | 21 | |
21 | 3月未満 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | |
12月以上 | 29 | |
22 | 3月未満 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | |
12月以上 | 33 | |
23 | 3月未満 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | |
12月以上 | 37 | |
24 | 3月未満 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | |
12月以上 | 41 | |
25 | 3月未満 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | |
12月以上 | 13 | |
26 | 3月未満 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | |
12月以上 | 17 | |
27 | 3月未満 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | |
12月以上 | 21 | |
28 | 3月未満 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | |
12月以上 | 25 | |
29 | 3月未満 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | |
12月以上 | 29 | |
30 | 3月未満 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | |
12月以上 | 33 | |
31 | 3月未満 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | |
12月以上 | 37 | |
32 | 3月未満 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | |
12月以上 | 41 | |
33 | 3月未満 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | |
12月以上 | 45 | |
34 | 3月未満 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | |
12月以上 | 49 | |
35 | 3月未満 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | |
12月以上 | 21 | |
36 | 3月未満 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | |
12月以上 | 25 | |
37 | 3月未満 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | |
12月以上 | 29 | |
38 | 3月未満 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | |
12月以上 | 33 | |
39 | 3月未満 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | |
12月以上 | 37 | |
40 | 3月未満 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | |
12月以上 | 41 | |
41 | 3月未満 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | |
12月以上 | 45 | |
42 | 3月未満 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | |
12月以上 | 49 | |
43 | 3月未満 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | |
6月以上9月未満 | 51 | |
9月以上12月未満 | 52 | |
12月以上 | 53 | |
44 | 3月未満 | 53 |
3月以上6月未満 | 54 | |
6月以上9月未満 | 55 | |
9月以上12月未満 | 56 | |
12月以上 | 57 | |
45 | 3月未満 | 57 |
3月以上6月未満 | 58 | |
6月以上9月未満 | 59 | |
9月以上12月未満 | 60 | |
12月以上 | 61 | |
46 | 3月未満 | 61 |
3月以上6月未満 | 62 | |
6月以上9月未満 | 63 | |
9月以上12月未満 | 64 | |
12月以上 | 65 |
附則(平成一九年一二月七日規程第三号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
(平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成十九年四月一日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、村長の定めるところによる。
(施行日から平成二十年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成二十年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
5 前三項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(平成二一年一一月三〇日規程第二号)
1 この規程は、平成二十一年十二月一日から施行する。
2 この規程の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が一級であるもの(その号給が一号給から六十八号給までであるものに限る。)及び二級であるもの(その号給が一号給から三十二号給までであるものに限る。)以外のものについては、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年十一月条例第二十八号)附則第二項第一号に規定する減額改定対象職員とみなして、西目屋村技能職員等の給与に関する規程第八条の規定を適用する。
附則(平成二二年一一月三〇日規程第三号)
1 この規程は、平成二十二年十二月一日から施行する。
2 この規程の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(西目屋村技能職員等の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成十八年三月規程第四号)附則第四項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外のものについては、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十二年十一月条例第十六号)附則第二項第一号に規定する減額改定対象職員とみなして、西目屋村技能職員等の給与に関する規程第八条の規定を適用する。
職務の級 | 号給 |
一級 | 一号給から百八号給まで |
二級 | 一号給から七十二号給まで |
三級 | 一号給から六十四号給まで |
四級 | 一号給から三十六号給まで |
五級 | 一号給から二十号給まで |
附則(平成二三年一一月三〇日規程第四号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十三年十二月一日から施行する。
(平成二十三年十二月に支給する期末手当の額)
2 この規程の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(西目屋村技能職員等の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成一八年三月規程第四号)附則第四項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外のものに対し平成二十三年十二月に支給する期末手当の額については、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十三年十一月条例第十七号附則第二項第一号に規定する減額改定対象職員の例による。
職務の級 | 号給 |
一級 | 一号給から百二十一号給まで |
二級 | 一号給から八十四号給まで |
三級 | 一号給から七十六号給まで |
四級 | 一号給から四十八号給まで |
五級 | 一号給から三十二号給まで |
附則(平成二四年三月二一日規程第一号)
この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年一二月二六日規程第三号)
この規程は、平成二十五年一月一日から施行する。
附則(平成二六年一二月一七日規程第七号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成二十六年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 平成二十六年四月一日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の規程の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。
3 この規程の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員(個別に村長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(平成二十六年四月一日前の異動者の号給の調整)
4 平成二十六年四月一日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成二七年三月一三日規程第一号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切換えに伴う経過措置)
3 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(村長が定める職員を除く。)には、平成三十一年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、村長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 前二項の規定による給料の額が西目屋村技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成十八年規程第四号)附則第四項の規定による給料の額を超える場合以外の場合には、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。
(施行事項)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(平成二八年三月二二日規程第二号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の西目屋村技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
(平成二十七年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成二十七年四月一日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の西目屋村技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、村長の定めるところによる。
(施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成二十八年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるとことにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与(西目屋村技能職員等の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成十八年規程第四号。以下「平成十八年改正規程」という。)附則第四項又は西目屋村技能職員等の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成二十七年規程第一号。以下「平成二十七年改正規程」という。)附則第三項及び第四項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成十八年改正規程附則第四項又は平成二十七年改正規程附則第三項及び第四項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(施行事項)
5 前三項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(平成二八年七月一一日規程第四号)
この規程は、公布の日から施行し、平成二十八年四月一日から適用する。
附則(平成二八年一二月二二日規程第六号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の西目屋村技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。
(平成二十八年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成二十八年四月一日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の西目屋村技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、村長の定めるところによる。
(施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成二十九年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与(西目屋村技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十七年規程第一号)附則第三項及び第四項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
5 前三項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(平成二九年六月五日規程第四号)
この規程は、公布の日から施行し、平成二十九年六月一日から適用する。
附則(平成二九年一二月二二日規程第七号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の西目屋村技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。
(平成二十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成二十九年四月一日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の西目屋村技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、村長の定めるところによる。
(施行日から平成三十年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成三十年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与(西目屋村技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十七年規程第一号)附則第三項及び第四項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
6 前三項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(平成三〇年一二月二五日規程第五号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の西目屋村技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。
(平成三十年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成三十年四月一日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の西目屋村技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、村長の定めるところによる。
(施行日から平成三十一年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成三十一年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与(西目屋村技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十七年規程第一号)附則第三項及び第四項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
6 前三項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(令和元年一二月二三日規程第六号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の西目屋村技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。
(平成三十一年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成三十年四月一日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の西目屋村技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、村長の定めるところによる。
(施行日から令和二年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から令和二年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与(西目屋村技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十七年規程第一号)附則第三項及び第四項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
6 前三項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(令和二年三月三一日規程第四号)
この規程は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年一二月一二日規程第二号)抄
(施行期日)
第一条 この規程は、令和五年四月一日から施行する。
(定義)
第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。
二 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。
三 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。
四 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。
(西目屋村技能職員等の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
第四条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される西目屋村技能職員等の給与に関する規程第二条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される西目屋村技能職員等の給与に関する規程第二条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、西目屋村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年条例第一号)第二条第三項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 西目屋村技能職員等の給与に関する規程第四条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和四年一二月二七日規程第三号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の西目屋村技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。
(令和四年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 令和四年四月一日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の西目屋村技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、村長の定めるところによる。
(施行日から令和五年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から令和五年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与(西目屋村技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十七年規程第一号)附則第三項及び第四項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
6 前三項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(令和五年一二月一九日規程第五号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の西目屋村技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。
(令和五年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 令和五年四月一日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の西目屋村技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、村長の定めるところによる。
(施行日から令和六年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から令和六年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与(西目屋村技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十七年規程第一号)附則第三項及び第四項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
6 前三項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
別表第一(第一条関係)
技能職員 | 運転技能員、技能技士 |
労務職員 | 技能主事、調理員、作業員 |
別表第2(第2条、第5条関係)
技能職等給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 147,100 | 200,200 | 219,900 | 260,200 | 285,500 | ||
2 | 148,100 | 201,200 | 221,000 | 261,400 | 287,300 | ||
3 | 149,100 | 202,200 | 221,900 | 262,400 | 288,900 | ||
4 | 150,100 | 203,000 | 222,800 | 263,500 | 290,500 | ||
5 | 151,200 | 203,700 | 223,800 | 264,200 | 292,100 | ||
6 | 152,300 | 205,200 | 225,100 | 265,200 | 293,400 | ||
7 | 153,400 | 206,500 | 226,300 | 266,100 | 294,500 | ||
8 | 154,400 | 207,600 | 227,400 | 267,000 | 295,700 | ||
9 | 155,300 | 208,900 | 228,700 | 267,600 | 296,900 | ||
10 | 156,400 | 209,600 | 230,300 | 268,300 | 298,600 | ||
11 | 157,500 | 210,400 | 231,800 | 269,100 | 300,300 | ||
12 | 158,600 | 211,100 | 233,000 | 269,900 | 301,800 | ||
13 | 159,500 | 212,200 | 234,100 | 270,700 | 303,100 | ||
14 | 160,600 | 213,100 | 235,300 | 271,500 | 304,600 | ||
15 | 161,800 | 214,000 | 236,500 | 272,300 | 306,000 | ||
16 | 162,900 | 214,800 | 237,400 | 273,100 | 307,300 | ||
17 | 164,000 | 215,700 | 238,000 | 273,800 | 308,800 | ||
18 | 165,400 | 216,700 | 238,400 | 274,800 | 310,300 | ||
19 | 166,700 | 217,600 | 238,800 | 275,700 | 311,900 | ||
20 | 167,900 | 218,500 | 239,300 | 276,500 | 313,500 | ||
21 | 169,000 | 219,200 | 239,800 | 277,400 | 314,500 | ||
22 | 170,200 | 220,000 | 241,100 | 278,000 | 315,900 | ||
23 | 171,400 | 220,800 | 242,300 | 278,700 | 317,200 | ||
24 | 172,600 | 221,400 | 243,200 | 279,400 | 318,500 | ||
25 | 173,700 | 222,100 | 244,300 | 279,900 | 319,600 | ||
26 | 175,200 | 222,600 | 245,500 | 280,600 | 321,000 | ||
27 | 176,700 | 223,000 | 246,700 | 281,400 | 322,400 | ||
28 | 178,200 | 223,500 | 247,900 | 282,100 | 323,800 | ||
29 | 179,600 | 224,100 | 248,700 | 282,900 | 325,300 | ||
30 | 181,000 | 225,100 | 249,800 | 283,800 | 326,500 | ||
31 | 182,500 | 226,000 | 251,000 | 284,600 | 327,800 | ||
32 | 184,000 | 226,600 | 252,100 | 285,400 | 329,000 | ||
33 | 185,400 | 227,100 | 253,200 | 286,100 | 330,000 | ||
34 | 187,100 | 228,100 | 254,100 | 287,000 | 330,900 | ||
35 | 188,800 | 229,100 | 255,000 | 287,900 | 332,000 | ||
36 | 190,500 | 230,100 | 256,000 | 288,800 | 333,100 | ||
37 | 192,200 | 230,600 | 257,000 | 289,400 | 334,200 | ||
38 | 193,300 | 231,700 | 257,800 | 290,200 | 335,200 | ||
39 | 194,700 | 232,800 | 258,600 | 291,000 | 336,200 | ||
40 | 195,800 | 233,800 | 259,500 | 291,800 | 337,200 | ||
41 | 196,800 | 234,500 | 260,400 | 292,400 | 338,100 | ||
42 | 198,200 | 235,500 | 261,300 | 293,400 | 339,000 | ||
43 | 199,400 | 236,400 | 262,200 | 294,400 | 339,900 | ||
44 | 200,600 | 237,200 | 263,200 | 295,300 | 340,800 | ||
45 | 202,100 | 238,000 | 263,800 | 296,000 | 341,700 | ||
46 | 203,100 | 238,800 | 264,700 | 296,900 | 342,700 | ||
47 | 204,000 | 239,500 | 265,700 | 297,800 | 343,700 | ||
48 | 205,100 | 240,100 | 266,600 | 298,600 | 344,600 | ||
49 | 206,200 | 240,700 | 267,600 | 299,200 | 345,500 | ||
50 | 207,200 | 241,600 | 268,400 | 299,800 | 346,400 | ||
51 | 208,100 | 242,500 | 269,200 | 300,400 | 347,300 | ||
52 | 209,100 | 243,300 | 269,900 | 301,100 | 348,100 | ||
53 | 210,200 | 244,200 | 270,500 | 301,700 | 348,900 | ||
54 | 211,200 | 245,100 | 271,300 | 302,500 | 349,700 | ||
55 | 212,100 | 245,700 | 272,100 | 303,200 | 350,500 | ||
56 | 213,000 | 246,400 | 272,900 | 303,900 | 351,200 | ||
57 | 213,900 | 247,200 | 273,500 | 304,500 | 351,900 | ||
58 | 214,500 | 247,900 | 274,400 | 305,200 | 352,700 | ||
59 | 215,200 | 248,600 | 275,300 | 305,900 | 353,500 | ||
60 | 216,000 | 249,200 | 276,200 | 306,500 | 354,100 | ||
61 | 216,800 | 249,800 | 277,100 | 307,100 | 354,800 | ||
62 | 217,300 | 250,600 | 278,100 | 307,800 | 355,500 | ||
63 | 217,800 | 251,400 | 278,900 | 308,500 | 356,200 | ||
64 | 218,300 | 252,000 | 279,800 | 309,100 | 356,900 | ||
65 | 218,800 | 252,600 | 280,600 | 309,600 | 357,500 | ||
66 | 219,400 | 253,100 | 281,400 | 310,100 | 358,000 | ||
67 | 220,000 | 253,500 | 282,200 | 310,700 | 358,500 | ||
68 | 220,500 | 253,900 | 282,900 | 311,300 | 359,000 | ||
69 | 220,800 | 254,600 | 283,500 | 311,900 | 359,400 | ||
70 | 221,100 | 255,100 | 284,300 | 312,300 | |||
71 | 221,400 | 255,500 | 285,100 | 312,800 | |||
72 | 221,700 | 255,800 | 285,800 | 313,300 | |||
73 | 221,900 | 256,000 | 286,500 | 313,600 | |||
74 | 222,300 | 256,300 | 287,200 | 314,100 | |||
75 | 222,600 | 256,700 | 287,900 | 314,600 | |||
76 | 223,000 | 257,100 | 288,700 | 315,000 | |||
77 | 223,200 | 257,400 | 289,200 | 315,200 | |||
78 | 223,700 | 257,800 | 289,700 | 315,500 | |||
79 | 224,000 | 258,200 | 290,100 | 315,800 | |||
80 | 224,300 | 258,600 | 290,500 | 316,100 | |||
81 | 224,600 | 258,900 | 290,900 | 316,400 | |||
82 | 224,900 | 259,200 | 291,300 | 316,700 | |||
83 | 225,200 | 259,500 | 291,800 | 317,000 | |||
84 | 225,500 | 259,700 | 292,300 | 317,300 | |||
85 | 225,800 | 259,900 | 292,600 | 317,500 | |||
86 | 226,100 | 260,100 | 293,100 | 317,900 | |||
87 | 226,400 | 260,400 | 293,700 | 318,200 | |||
88 | 226,700 | 260,700 | 294,200 | 318,400 | |||
89 | 227,000 | 260,900 | 294,500 | 318,600 | |||
90 | 227,400 | 261,100 | 295,000 | 318,900 | |||
91 | 227,700 | 261,400 | 295,500 | 319,200 | |||
92 | 228,000 | 261,600 | 295,800 | 319,500 | |||
93 | 228,200 | 261,900 | 296,200 | 319,700 | |||
94 | 228,500 | 262,200 | 296,700 | 320,000 | |||
95 | 228,800 | 262,500 | 297,200 | 320,300 | |||
96 | 229,100 | 262,700 | 297,700 | 320,500 | |||
97 | 229,300 | 262,900 | 298,000 | 320,700 | |||
98 | 229,600 | 263,200 | 298,400 | 321,000 | |||
99 | 229,800 | 263,400 | 298,900 | 321,300 | |||
100 | 230,100 | 263,700 | 299,400 | 321,500 | |||
101 | 230,400 | 264,000 | 299,800 | 321,700 | |||
102 | 230,600 | 264,200 | 300,200 | ||||
103 | 230,900 | 264,500 | 300,500 | ||||
104 | 231,200 | 264,800 | 300,800 | ||||
105 | 231,500 | 265,000 | 301,100 | ||||
106 | 232,000 | 265,200 | 301,500 | ||||
107 | 232,300 | 265,500 | 301,900 | ||||
108 | 232,600 | 265,700 | 302,300 | ||||
109 | 232,800 | 266,000 | 302,600 | ||||
110 | 233,200 | 266,300 | 303,000 | ||||
111 | 233,600 | 266,600 | 303,400 | ||||
112 | 233,900 | 266,800 | 303,700 | ||||
113 | 234,100 | 267,000 | 303,900 | ||||
114 | 234,600 | 267,300 | 304,200 | ||||
115 | 235,100 | 267,500 | 304,500 | ||||
116 | 235,600 | 267,700 | 304,700 | ||||
117 | 235,900 | 268,000 | 304,900 | ||||
118 | 236,300 | 268,300 | 305,200 | ||||
119 | 236,700 | 268,600 | 305,500 | ||||
120 | 237,000 | 268,900 | 305,700 | ||||
121 | 237,400 | 269,100 | 305,900 | ||||
122 | 269,300 | 306,200 | |||||
123 | 269,600 | 306,500 | |||||
124 | 269,900 | 306,700 | |||||
125 | 270,100 | 306,900 | |||||
126 | 270,300 | 307,200 | |||||
127 | 270,600 | 307,500 | |||||
128 | 270,900 | 307,700 | |||||
129 | 271,100 | 307,900 | |||||
130 | 271,300 | 308,200 | |||||
131 | 271,600 | 308,500 | |||||
132 | 271,900 | 308,700 | |||||
133 | 272,100 | 308,900 | |||||
134 | 272,300 | ||||||
135 | 272,600 | ||||||
136 | 272,900 | ||||||
137 | 273,100 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 194,600 | 205,700 | 224,200 | ― | ― |
別表第三 技能職等給料表級別職務分類表(第三条関係)
職務の級 | 職務の名称 |
一級 | 一般技能職員、労務職員の職務 |
二級 | 相当の技能又は経験を必要とする技能職員、労務職員の職務 |
三級 | 相当高度の技能又は経験を必要とする技能職員、労務職員の職務 |
四級 | 高度の技能又は経験を必要とする技能職員、労務職員の職務 |
五級 | 特に高度の技能又は経験を必要とする技能職員、労務職員の職務 |
別表第四 技能職等給料表初任給基準表(第四条関係)
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
技能職員 | 高校卒 | 一級十七号給 |
中学卒 | 一級五号給 | |
労務職員 | 高校卒 | 一級十三号給 |
中学卒 | 一級一号給 |
備考 学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、別表第二の技能職等給料表級別資格基準表の備考第二項の規定を準用する。
別表第五 在級期間表(第九条関係)
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||
二級 | 三級 | 四級 | 五級 | ||
技能職員 | 高校卒 | 六 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
中学卒 | 九 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
労務職員 | 高校卒 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
中学卒 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
備考 技能職員のうち、その就業に必要な免許等の資格を有する者で「高校卒」よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格を有する者に適用される学歴免許等欄の区分は、その資格にかかわらず「高校卒」の区分によるものとする。
別表第六 経験年数換算表(第七条関係)
職種 | 経歴 | 換算率 | |
免許等の種類 | 従事した業務内容 | ||
技能職員 |
| 官公庁に勤務し、職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100 |
大型及び大型特殊(二種) | 民間会社等に勤務し、大型又は大型特殊(二種)の自動車を運転した期間 | 100/100 | |
大型及び大型特殊(一種) | 民間会社等に勤務し、大型又は大型特殊(一種)の自動車を運転した期間 | 80/100 | |
普通自動車(二種) | タクシー会社でタクシーを運転した期間 | 50/100 | |
普通自動車(一種) | 民間会社等に勤務し、普通自動車(一種)を運転した期間 | 25/100 | |
| その他の期間 | 25/100 | |
労務職員 |
| 官公庁に勤務し、職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100 |
| その他の期間 | 25/100 |
別表第七 加算を受ける職員及び加算割合表(第八条関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
技能職等給料表 | 職務の級五級及び四級の職員並びに職務の級三級の職員で二十五号給以上の職員 | 百分の五 |
別表第8(第9条関係)
技能職等給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 6 | 1 | 1 |
15 | 1 | 7 | 1 | 1 |
16 | 1 | 8 | 1 | 1 |
17 | 1 | 9 | 1 | 1 |
18 | 1 | 10 | 1 | 2 |
19 | 1 | 11 | 1 | 3 |
20 | 1 | 12 | 1 | 4 |
21 | 1 | 13 | 1 | 5 |
22 | 1 | 14 | 1 | 6 |
23 | 1 | 15 | 1 | 7 |
24 | 1 | 16 | 1 | 8 |
25 | 1 | 17 | 1 | 9 |
26 | 1 | 17 | 1 | 9 |
27 | 1 | 18 | 1 | 10 |
28 | 1 | 18 | 1 | 10 |
29 | 1 | 19 | 1 | 11 |
30 | 1 | 19 | 2 | 11 |
31 | 1 | 20 | 3 | 12 |
32 | 1 | 20 | 4 | 12 |
33 | 1 | 21 | 5 | 13 |
34 | 1 | 22 | 6 | 14 |
35 | 1 | 23 | 7 | 15 |
36 | 1 | 24 | 8 | 16 |
37 | 1 | 25 | 9 | 17 |
38 | 2 | 26 | 10 | 17 |
39 | 3 | 27 | 11 | 18 |
40 | 4 | 28 | 12 | 18 |
41 | 5 | 29 | 13 | 19 |
42 | 6 | 30 | 14 | 19 |
43 | 7 | 31 | 15 | 20 |
44 | 8 | 32 | 16 | 20 |
45 | 9 | 33 | 17 | 21 |
46 | 10 | 33 | 18 | 21 |
47 | 11 | 34 | 19 | 22 |
48 | 12 | 34 | 20 | 22 |
49 | 13 | 35 | 21 | 23 |
50 | 14 | 35 | 22 | 23 |
51 | 15 | 36 | 23 | 24 |
52 | 16 | 36 | 24 | 24 |
53 | 17 | 37 | 25 | 25 |
54 | 18 | 38 | 26 | 25 |
55 | 19 | 39 | 27 | 26 |
56 | 20 | 40 | 28 | 26 |
57 | 21 | 41 | 29 | 27 |
58 | 22 | 42 | 30 | 27 |
59 | 23 | 43 | 31 | 28 |
60 | 24 | 44 | 32 | 28 |
61 | 25 | 45 | 33 | 29 |
62 | 26 | 46 | 34 | 29 |
63 | 27 | 47 | 35 | 30 |
64 | 28 | 48 | 36 | 30 |
65 | 29 | 49 | 37 | 31 |
66 | 30 | 49 | 38 | 31 |
67 | 31 | 50 | 39 | 32 |
68 | 32 | 50 | 40 | 32 |
69 | 33 | 51 | 41 | 33 |
70 | 34 | 51 | 42 | 33 |
71 | 35 | 52 | 43 | 33 |
72 | 36 | 52 | 44 | 33 |
73 | 37 | 53 | 45 | 34 |
74 | 38 | 53 | 46 | 34 |
75 | 39 | 53 | 47 | 34 |
76 | 40 | 54 | 48 | 34 |
77 | 41 | 54 | 49 | 35 |
78 | 42 | 54 | 50 | 35 |
79 | 43 | 55 | 51 | 35 |
80 | 44 | 55 | 52 | 35 |
81 | 45 | 55 | 53 | 36 |
82 | 45 | 56 | 54 | 36 |
83 | 45 | 56 | 55 | 36 |
84 | 46 | 56 | 56 | 36 |
85 | 46 | 57 | 57 | 36 |
86 | 46 | 57 | 58 | 36 |
87 | 47 | 57 | 59 | 37 |
88 | 47 | 58 | 60 | 37 |
89 | 47 | 58 | 61 | 37 |
90 | 48 | 58 | 61 | 37 |
91 | 48 | 59 | 62 | 37 |
92 | 48 | 59 | 62 | 37 |
93 | 49 | 59 | 63 | 38 |
94 | 49 | 60 | 63 | 38 |
95 | 49 | 60 | 64 | 38 |
96 | 50 | 60 | 64 | 38 |
97 | 50 | 61 | 65 | 38 |
98 | 50 | 61 | 65 | 38 |
99 | 51 | 61 | 66 | 39 |
100 | 51 | 62 | 66 | 39 |
101 | 51 | 62 | 67 | 39 |
102 | 52 | 62 | 67 |
|
103 | 52 | 63 | 68 |
|
104 | 52 | 63 | 68 |
|
105 | 52 | 63 | 69 |
|
106 | 52 | 64 | 70 |
|
107 | 53 | 64 | 71 |
|
108 | 53 | 64 | 72 |
|
109 | 53 | 65 | 73 |
|
110 | 53 | 65 | 73 |
|
111 | 53 | 65 | 74 |
|
112 | 54 | 65 | 74 |
|
113 | 54 | 66 | 75 |
|
114 | 54 | 66 | 75 |
|
115 | 54 | 66 | 76 |
|
116 | 54 | 66 | 76 |
|
117 | 55 | 67 | 76 |
|
118 | 55 | 67 | 76 |
|
119 | 55 | 67 | 76 |
|
120 | 55 | 67 | 76 |
|
121 | 55 | 67 | 76 |
|
122 | 67 | 76 |
| |
123 |
| 67 | 76 |
|
124 |
| 67 | 76 |
|
125 |
| 67 | 76 |
|
126 |
| 67 | 76 |
|
127 |
| 67 | 76 |
|
128 |
| 67 | 76 |
|
129 |
| 67 | 76 |
|
130 |
| 67 | 76 |
|
131 |
| 67 | 76 |
|
132 |
| 67 | 76 |
|
133 |
| 67 | 76 |
|
134 |
| 67 |
|
|
135 |
| 67 |
|
|
136 |
| 67 |
|
|
137 |
| 67 |
|
|
別表第9(第9条関係)
技能職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 37 | 9 | 29 | 17 |
2 | 38 | 10 | 30 | 18 |
3 | 39 | 11 | 31 | 19 |
4 | 40 | 12 | 32 | 20 |
5 | 41 | 13 | 33 | 21 |
6 | 42 | 14 | 34 | 22 |
7 | 43 | 15 | 35 | 23 |
8 | 44 | 16 | 36 | 24 |
9 | 45 | 17 | 37 | 26 |
10 | 46 | 18 | 38 | 28 |
11 | 47 | 19 | 39 | 30 |
12 | 48 | 20 | 40 | 32 |
13 | 49 | 21 | 41 | 33 |
14 | 50 | 22 | 42 | 34 |
15 | 51 | 23 | 43 | 35 |
16 | 52 | 24 | 44 | 36 |
17 | 53 | 26 | 45 | 38 |
18 | 54 | 28 | 46 | 40 |
19 | 55 | 30 | 47 | 42 |
20 | 56 | 32 | 48 | 44 |
21 | 57 | 33 | 49 | 46 |
22 | 58 | 34 | 50 | 48 |
23 | 59 | 35 | 51 | 50 |
24 | 60 | 36 | 52 | 52 |
25 | 61 | 37 | 53 | 54 |
26 | 62 | 38 | 54 | 56 |
27 | 63 | 39 | 55 | 58 |
28 | 64 | 40 | 56 | 60 |
29 | 65 | 41 | 57 | 62 |
30 | 66 | 42 | 58 | 64 |
31 | 67 | 43 | 59 | 66 |
32 | 68 | 44 | 60 | 68 |
33 | 69 | 46 | 61 | 72 |
34 | 70 | 48 | 62 | 76 |
35 | 71 | 50 | 63 | 80 |
36 | 72 | 52 | 64 | 86 |
37 | 73 | 53 | 65 | 92 |
38 | 74 | 54 | 66 | 98 |
39 | 75 | 55 | 67 | 105 |
40 | 76 | 56 | 68 | 109 |
41 | 77 | 57 | 69 | 109 |
42 | 78 | 58 | 70 | 109 |
43 | 79 | 59 | 71 | 109 |
44 | 80 | 60 | 72 | 109 |
45 | 83 | 61 | 73 | 109 |
46 | 86 | 62 | 74 | 109 |
47 | 89 | 63 | 75 | 109 |
48 | 92 | 64 | 76 | 109 |
49 | 95 | 66 | 77 | 109 |
50 | 98 | 68 | 78 | 109 |
51 | 101 | 70 | 79 | 109 |
52 | 106 | 72 | 80 | 109 |
53 | 111 | 75 | 81 | 109 |
54 | 116 | 78 | 82 | 109 |
55 | 121 | 81 | 83 | 109 |
56 | 121 | 84 | 84 | 109 |
57 | 121 | 87 | 85 | 109 |
58 | 121 | 90 | 86 | 109 |
59 | 121 | 93 | 87 | 109 |
60 | 121 | 96 | 88 | 109 |
61 | 121 | 99 | 90 | 109 |
62 | 121 | 102 | 92 | 109 |
63 | 121 | 105 | 94 | 109 |
64 | 121 | 108 | 96 | 109 |
65 | 121 | 112 | 98 | 109 |
66 | 121 | 116 | 100 | 109 |
67 | 121 | 137 | 102 | 109 |
68 | 121 | 137 | 104 | 109 |
69 | 121 | 137 | 105 | 109 |
70 | 121 | 137 | 106 | 109 |
71 | 121 | 137 | 107 | 109 |
72 | 121 | 137 | 108 | 109 |
73 | 121 | 137 | 110 | 109 |
74 | 121 | 137 | 112 | 109 |
75 | 121 | 137 | 114 | 109 |
76 | 121 | 137 | 133 | 109 |
77 | 121 | 137 | 133 | 109 |
78 | 121 | 137 | 133 | |
79 | 121 | 137 | 133 | |
80 | 121 | 137 | 133 | |
81 | 121 | 137 | 133 | |
82 | 121 | 137 | 133 | |
83 | 121 | 137 | 133 | |
84 | 121 | 137 | 133 | |
85 | 121 | 137 | 133 | |
86 | 121 | 137 | 133 | |
87 | 121 | 137 | 133 | |
88 | 121 | 137 | 133 | |
89 | 121 | 137 | 133 | |
90 | 121 | 137 | 133 | |
91 | 121 | 137 | 133 | |
92 | 121 | 137 | 133 | |
93 | 121 | 137 | 133 | |
94 | 121 | 137 | 133 | |
95 | 121 | 137 | 133 | |
96 | 121 | 137 | 133 | |
97 | 121 | 137 | 133 | |
98 | 121 | 137 | 133 | |
99 | 121 | 137 | 133 | |
100 | 121 | 137 | 133 | |
101 | 121 | 137 | 133 | |
102 | 121 | 137 | 133 | |
103 | 121 | 137 | 133 | |
104 | 121 | 137 | 133 | |
105 | 121 | 137 | 133 | |
106 | 121 | 137 | 133 | |
107 | 121 | 137 | 133 | |
108 | 121 | 137 | 133 | |
109 | 121 | 137 | 133 | |
110 | 121 | 137 | ||
111 | 121 | 137 | ||
112 | 121 | 137 | ||
113 | 121 | 137 | ||
114 | 121 | 137 | ||
115 | 121 | 137 | ||
116 | 121 | 137 | ||
117 | 121 | 137 | ||
118 | 121 | 137 | ||
119 | 121 | 137 | ||
120 | 121 | 137 | ||
121 | 121 | 137 | ||
122 | 121 | 137 | ||
123 | 121 | 137 | ||
124 | 121 | 137 | ||
125 | 121 | 137 | ||
126 | 121 | 137 | ||
127 | 121 | 137 | ||
128 | 121 | 137 | ||
129 | 121 | 137 | ||
130 | 121 | 137 | ||
131 | 121 | 137 | ||
132 | 121 | 137 | ||
133 | 121 | 137 | ||
134 | 121 | |||
135 | 121 | |||
136 | 121 | |||
137 | 121 |