○西目屋村職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和四十七年二月十三日
規則第十四号
第一章 総則
(この規則の目的)
第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年西目屋村条例第七号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
一 職員 条例第三条第一項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれか一の給料表の適用を受けるものをいう。
二 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
三 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
四 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。
第四条から第七条まで 削除
第二章 新たに職員となつた者の職務の級及び号給
(新たに職員となつた者の職務の級)
第八条 新たに職員となつた者の職務の級は、この条の定めるところにより、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
2 採用試験の結果に基づいて新たに職員となつた者の職務の級は、その者が新たに職員となつた日においてその者に適用される別表第二に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の試験欄及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級に決定するものとする。
3 新たに職員となつた者のうち、前項の規定の適用を受ける者以外の者の職務の級は、次に定めるところにより決定するものとする。
一 次に掲げる職務の級にあつては、あらかじめ村長の承認を得ること。
ア 行政職給料表の職務の級 五級及び六級
イ 医療職給料表の職務の級 四級及び五級
二 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあつては、その者が新たに職員となつた日においてその者に適用される初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(次条第一項第三号に掲げる職員にあつては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第十五条第四項第二号前段(特別の事情がある場合には、同号)の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定しようとするときにあつては当該職務の級の範囲内でその者の職務の級を決定するものとし、当該決定することができる職務の級より上位の職務の級に決定しようとするときにあつては村長の定めるところにより当該職務の級にその者の職務の級を決定するものとする。
一 前条第二項の規定により職務の級を決定された職員 その者に適用される初任給基準表の試験欄及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄に定める号給
ア 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められている職員 当該号給
三 初任給基準表の職種欄若しくは試験欄及び学歴免許等欄にその者に適用される区分の定めのない職員若しくはその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員 その者の属する職務の級の最低の号給
(初任給基準表の適用方法)
第十条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、初任給基準表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
一 採用試験の結果に基づいて職員となつた者
二 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて給料表の適用を受けない国、県又は他の地方公共団体の職員その他村長の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となつた者
3 初任給基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となつた者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、採用試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「採用試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
4 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、初任給基準表において別に定める場合を除き、別表第三に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第十一条 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される初任給基準表の初任給欄に定める号給に、次の表の上欄に掲げるその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分の区分に応じて次の表の下欄に定める数から同表の上欄及び中欄に掲げるその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分(その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあつては、次の表の上欄に掲げる当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分)の区分に応じて次の表の下欄に定める数を減じた数(次条第二項において「加算数」という。)に四を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて、初任給基準表の初任給欄の号給とすることができる。
博士課程修了 | 二十一 | |
修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学六卒 | 十八 | |
大学専攻科卒 | 十七 | |
大学四卒 | 大学卒 | 十六 |
短大三卒 | 十五 | |
短大二卒 | 短大卒 | 十四 |
短大一卒又は高校専攻科卒 | 十三 | |
高校三卒 | 高校卒 | 十二 |
高校二卒 | 十一 | |
中学卒 | 九 | |
備考 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限四年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、同表の上欄に掲げる「博士課程修了」の区分に対応する同表の下欄に掲げる数に一を加えた数をもつて、同欄に掲げる数とする。 二 その者の有する学歴免許等の資格に係るこの表の下欄に掲げる数について村長が別段の定めをした職員については、村長が定める数をもつて、同欄に掲げる数とする。 |
2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「大卒程度」にあつては「大学卒」の区分、「短大卒程度」にあつては「短大卒」の区分、「高卒程度」にあつては「高校卒」の区分が初任給基準表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第十二条 新たに職員となつた次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第九条第一項の規定による号給(前条第一項の規定の適用を受ける者にあつては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を十二月(その者の経験年数のうち五年を超える経験年数(第二号又は第四号に掲げる者で村長の定める職務の級に決定されたものにあつては当該各号に定める経験年数とする。)の月数にあつては、十八月)で除した数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第七の三に定める昇給号給数表(以下「昇給号給数表」という。)のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(村長の定める者にあつては、当該号給の数に三を超えない範囲内で村長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
2 新たに職員となつた者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分(同欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあつては、当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の区分とし、初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分又は学歴免許等の資格のいずれもが掲げられていない場合にあつては、村長の定める学歴免許等の区分とする。)に対して別表第五に定める経験年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格(前項の規定の適用に際して用いられるものに限る。)を有する者については、同項の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもつて、その者の経験年数とする。この場合において、これらの学歴免許等の区分及び当該学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、初任給基準表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
3 初任給基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前二項の規定にかかわらず、その定めるところによる。
(人事交流等により異動した場合の号給)
第十三条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となつた者の号給について前条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。
一 給料表の適用を受けない職員
二 国又は他の地方公共団体の職員
三 前二号に掲げる者以外の者で法令の規定に基づき、村にその業務が移管される機関に勤務する者
四 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して一年を経過しない者
五 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの
六 その他村長が前各号に掲げる者に準ずると認める者
(特殊の職に採用する場合等の号給)
第十四条 次に掲げる場合において、号給の決定について第十二条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して、あらかじめ村長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
一 顕著な業績等を有するものをもつて充てる必要のある職に職員を採用しようとする場合
二 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合
第三章 昇格及び降格
(昇格)
第十五条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。
一 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。
二 前号に掲げる要件に準ずるものとして村長の定める要件
三 昇格させようとする日以前の村長の定める期間において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が次に掲げる要件を満たし、かつ、昇格させようとする日以前の村長の定める期間における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。
ア 職員を昇格させようとする日以前の村長の定める期間における人事評価の結果が上位又は中位の段階であること。
イ 職員を昇格させようとする日以前一年以内に、法第二十九条の規定による懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。
4 前三項の規定により職員を昇格させる場合において、その者の属する職務の級を一級上位の職務の級に決定しようとするときは、次に定めるところによるものとする。
一 第八条第三項第一号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ村長の承認を得ること。
7 第四項の規定による昇格は、現に属する職務の級に一年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する期間が一年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であつて、村長の定めるところによるときは、この限りでない。
(在級期間表の適用方法)
第十五条の二 在級期間表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分の定めがあるものにあつては、その区分に応じて適用する。
2 在級期間表の職務の級欄に定める数字は、当該職務の級に昇格させるための在級期間を示す。
(特別の場合の昇格)
第十六条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合は第十五条の規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第十七条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第七に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(降格)
第十八条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第一項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第十八条の二 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第七の二に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が二級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ一級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前二項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
第四章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第十九条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第八条第三項第一号に掲げる職務の級にあつては、あらかじめ村長の承認を得て、その他の職務の級にあつてはその異動の日に新たに職員となつたものとした場合にその者に適用されることとなる初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(第九条第一項第三号に掲げる職員にあつては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第十五条第四項第二号前段の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級(次項及び第二十一条第一項において「仮定級」という。)の範囲内で昇格させ、当該職務に応じて降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
三 村長の定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号給を村長の定めるところにより調整した場合に得られる号給
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第二十一条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第八条第三項第一号に掲げる職務の級にあつてはあらかじめ村長の承認を得て、その他の職務の級にあつては、仮定級の範囲内で決定するものとする。
第五章 削除
第二十三条から第二十六条まで 削除
第六章 昇給
(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)
第二十八条 条例第四条第三項の規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他村長が定める事由とする。
一 人事評価の結果が上位の段階である職員又は村長の定める者のうち、勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績が極めて良好である職員 A
イ アに掲げる職員以外の職員 B
三 人事評価の結果が下位の段階である職員、評価終了日以前一年間において懲戒処分を受けた職員及び第二十八条に規定する事由に該当した職員並びに条例第四条第三項後段の適用を受けることとなつた職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績がやや良好でない職員 D
イ 勤務成績が良好でない職員 E
二 村長の定める事由以外の事由によつて基準期間の二分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
6 前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合又は他の任命権者に所属する職員との均衡上必要があると村長が認める場合を除き、村長が定める。
7 条例第四条第三項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて昇給号給数表に定める号給数とする。
8 前年の昇給日後に、新たに職員となつた者又は第十七条第三項、第二十条第二項(第二十二条において準用する場合を含む。)若しくは第三十六条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となつた者又は当該号給を決定された者にあつては、村長の定める数)に、その者の新たに職員となつた日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(村長の定める職員にあつては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で村長の定める号給数)とする。
9 前二項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
第三十条 削除
一 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
二 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
三 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第三十二条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ村長の承認を得て、村長の定める日に、条例第四条第三項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第三十三条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第三十四条及び第三十五条 削除
第六章の二 降号
第三十五条の二 職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和二十六年条例第十一号)第三条第三項の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より二号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあつては、当該最低の号給)とする。
第七章 特別の場合における号給の決定
(復職時等における号給の調整)
第三十七条 休職にされ、若しくは地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第八に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至つた日、同日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に村長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第三十八条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ村長の承認を得たときは、その訂正を将来に向つて行うことができる。
第八章 雑則
(この規則により難い場合の措置)
第三十九条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ村長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年十二月一日から適用する。
附則(昭和四八年一二月二七日規則第一〇号)
(施行期日等)
この改正規定は、昭和四十九年一月一日から施行する。
附則(昭和五四年六月二七日規則第四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。
附則(昭和五五年四月一日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。
附則(昭和五八年八月一日規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十八年七月一日から適用する。
附則(昭和六〇年一月二八日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第八条第二項及び第十四条の改正規定は、昭和六十年三月三十一日から施行する。
附則(昭和六〇年一〇月一八日規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年一二月二七日規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和六十年七月一日から適用する。
附則(昭和六一年二月一〇日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年二月二〇日規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 昭和六十一年四月一日前に改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第三十条又は第三十二条第一号若しくは第二号の規定による昇給をした職員の当該昇給後の次期昇給については、なお従前の例による。
附則(昭和六二年一〇月八日規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和六十二年十月一日から施行する。
附則(昭和六三年一〇月一七日規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和六十二年十月一日から適用する。
附則(平成元年四月五日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年四月一日から適用する。
附則(平成二年一二月二一日規則第一二号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第八の改正規定は、平成三年一月一日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の西目屋村職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(経過措置等)
3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二年条例第十七号)附則第五項及び第六項の規定の村長の定める職員及び調整する職員は、規則第二十三条から第二十八条に係わらず切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が一級一号給から七号給及び二級一号給から三号給を級する職員のその者の切替日以後における最初の昇給規定の適用について、九月以内の期間において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則(平成三年一〇月二八日規則第四号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成三年十月一日から適用する。
附則(平成四年四月七日規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。
(昇格等に関する平成七年度までの間の経過措置)
2 平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に職員をこの規則による改正後の西目屋村職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。別表第七の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第十七条第一項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応すを同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第五項負の規定又は改正後の規則第十七条第一項の規定の適用を受けた職員及び村長の定めるこれに準ずる職員を平成四年四月一日から平成八年三月三十一日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第五項の規定並びに改正後の規則第十七条及び第二十四条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の西目屋村職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第十七条及び第二十四条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの間にあつては改正後の規則第十七条及び第二十四条の規定)を適用するものとする。
4 職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第七号)第四条第八項の規定により昇給しないこととされている職員を平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第二項の規定にかかわらず、改正前の規則第十七条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成四年四月一日、平成五年四月一日、平成六年四月一日又は平成七年四月一日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の一級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 昇給延伸基準日後に附則第二項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第十七条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の一号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で村長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第二十七条の二の規定にかかわらず、二十四月とする。
(平成八年四月一日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に二回以上昇格した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の平成八年四月一日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の一級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成十三年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格をしなかつた職員で附則第五項の規定の適用を受けたもの及び村長の定めるこれに準ずる職員を平成八年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合には当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第十七条又は第二十四条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成四年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の一級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第二項の規定並びに改正後の規則第十七条第一項及び第二十四条第一項の規定にかかわらず、課等内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
10 平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十七条第一項 | 第十七条第一項第一号から第三号まで若しくは第二項第一号から第三号まで | 第十七条第二項第一号から第三号までの規定又は西目屋村職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(以下「改正規則」という。)附則第二項 |
第十七条第三項 | 前二項 | 前項の規定又は改正規則附則第二項 |
第十七条第四項 | 前三項 | 前二項の規定及び改正規則附則第二項 |
第十七条第五項 | 前各項の規定による | 前三項の規定又は改正規則附則第二項の規定による |
前各項の規定にかかわらず | 前三項の規定及び改正規則附則第二項の規定にかかわらず | |
第二十四条第二項 | 又は条例第十七条の三 | 若しくは条例第十七条の三又は改正規則附則第二項若しくは第九項 |
前項の規定 | 前項の規定又は改正規則附則第二項の規定 |
11 改正後の規則第二十四条第二項の規定の適用については、平成七年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間、同項の規定中「又は条例第十七条の三」とあるのは、「若しくは条例第十七条の三又は西目屋村職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則附則第二項若しくは第九項」とし、同日後における同項の規定の適用に関し必要な事項は、村長が定める。
(雑則)
12 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、村長が定める。
附則別表(附則第二項関係)
ア 平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第十七条第一項を適用したものとした場合に同項第一号に該当し、かつ、改正後の規則第二十四条第一項第一号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第十七条第一項を適用したものとした場合に改正後の規則第二十四条第一項第一号に該当することとなる職員(以下「第一号職員」という。) | 九月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から九月を減じた期間(その期間が三月を超えるときは三月。以下同じ。) |
九月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第十七条第一項を適用したものとした場合に改正後の規則第二十四条第一項第二号に該当することとなる職員(以下「第二号職員」という。) | 九月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第十七条第一項第二号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の一号給上位の号給 | 経過期間から九月を減じた期間 |
九月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に三月を加えた期間 | |
改正後の規則第十七条第一項を適用したものとした場合に改正後の規則第二十四条第一項第三号又は第四号に該当することとなる職員(以下「第三号等職員」という。) | 九月以上のとき | 対応号給の二号給上位の号給 | 経過期間から九月を減じた期間 |
九月未満のとき | 対応号給の一号給上位の号給 | 経過期間に三月を加えた期間 | |
改正後の規則第十七条第一項を適用したものとした場合に改正後の規則第二十四条第一項第五号に該当することとなる職員(以下「第五号職員」という。) | 六月を超えるとき | 対応号給の一号給上位の号給 | 六月 |
六月以下のとき | 対応号給の一号給上位の号給 | 三月 | |
改正後の規則第十七条第一項を適用したものとした場合に改正後の規則第二十四条第一項第六号に該当することとなる職員(以下「第六号職員」という。) | 三月以上のとき | 対応号給の一号給上位の号給 | 六月 |
三月未満のとき | 対応号給の一号給上位の号給 | 経過期間に三月を加えた期間 | |
改正後の規則第十七条第一項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第四号に該当することとなる職員を除く。以下「二十四条適用除外職員」という。) |
| 対応号給の一号給上位の号給 | 三月 |
その他の職員 |
| あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ村長の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。
2 西目屋村職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第二十七条の二の規定により昇給期間が十八月とされている職員(以下「十八月職員」という。)及び同規定により昇給期間が二十四月とされている職員(以下「二十四月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「九月」とあるのは、十八月職員にあつては「十五月」と、二十四月職員にあつては、「二十一月」とし、同欄の区分中「六月」とあるのは、十八月職員にあつては「九月」と、二十四月職員にあつては「十二月」とし、短縮期間欄の区分中「九月を減じた期間」とあるのは、十八月職員にあつては「十五月を減じた期間」と、二十四月職員にあつては「二十一月を減じた期間」とする。
イ 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第一号職員 | 六月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から六月を減じた期間(その期間が六月を超えるときは六月。以下同じ。) |
六月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第二号職員 | 六月以上のとき | 対応号給の一号給上位の号給 | 経過期間から六月を減じた期間 |
六月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に六月を加えた期間 | |
第三号等職員 | 六月以上のとき | 対応号給の二号給上位の号給 | 経過期間から六月を減じた期間 |
六月未満のとき | 対応号給の一号給上位の号給 | 経過期間に六月を加えた期間 | |
第五号職員 | 六月を超えるとき | 対応号給の一号給上位の号給 | 九月 |
六月以下のとき | 対応号給の一号給上位の号給 | 六月 | |
第六号職員 | 三月以上のとき | 対応号給の一号給上位の号給 | 九月 |
三月未満のとき | 対応号給の一号給上位の号給 | 経過期間に六月を加えた期間 | |
第二十四条適用外職員 |
| 対応号給の一号給上位の号給 | 六月 |
その他の職員 |
| あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ村長の承認を得て定める期間 |
備考
十八月職員及び二十四月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第一号職員の区分、第二号職員の区分及び第三号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「六月」とあるのは、十八月職員にあつては「十二月」と、二十四月職員にあつては、「十八月」とし、対象職員欄の第五号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「六月」とあるのは、十八月職員にあつては「九月」と、二十四月職員にあつては「十二月」とし、短縮期間欄の区分中「六月を減じた期間」とあるのは、十八月職員にあつては「十二月を減じた期間」と、二十四月職員にあつては「十八月を減じた期間」とする。
ウ 平成六年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第一号職員 | 三月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から三月を減じた期間(その期間が九月を超えるときは九月。以下同じ。) |
三月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第二号職員 | 三月以上のとき | 対応号給の一号給上位の号給 | 経過期間から三月を減じた期間 |
三月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に九月を加えた期間 | |
第三号等職員 | 三月以上のとき | 対応号給の二号給上位の号給 | 経過期間から三月を減じた期間 |
三月未満のとき | 対応号給の一号給上位の号給 | 経過期間に九月を加えた期間 | |
第五号職員 | 六月を超えるとき | 対応号給の二号給上位の号給(十八月職員及び二十四月職員にあつては対応号給の一号給上位の号給) | 0(十八月職員及び二十四月職員にあつては十二月) |
六月以下のとき | 対応号給の一号給上位の号給 | 九月 | |
第六号職員 | 三月以上のとき | 対応号給の二号給上位の号給(十八月職員及び二十四月職員にあつては対応号給の一号給上位の号給) | 0(十八月職員及び二十四月職員にあつては十二月) |
三月未満のとき | 対応号給の一号給上位の号給 | 経過期間に九月を加えた期間 | |
第二十四条適用外職員 |
| 対応号給の一号給上位の号給 | 九月 |
その他の職員 |
| あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ村長の承認を得て定める期間 |
備考
十八月職員及び二十四月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第一号職員の区分、第二号職員の区分及び第三号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「三月」とあるのは、十八月職員にあつては「九月」と、二十四月職員にあつては、「十五月」とし、対象職員欄の第五号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「六月」とあるのは、十八月職員にあつては「九月」と、二十四月職員にあつては「十二月」とし、短縮期間欄の区分中「三月を減じた期間」とあるのは、十八月職員にあつては「九月を減じた期間」と、二十四月職員にあつては「十五月を減じた期間」とする。
附則(平成五年九月二七日規則第一六号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年五月一九日規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、平成六年四月一日から適用する。
附則(平成七年三月二四日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、平成七年一月一日から適用する。
附則(平成七年九月二一日規則第一一号)
この規則は、平成七年十月一日から施行する。
附則(平成八年六月二四日規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、平成八年七月一日から適用する。
附則(平成一一年六月三〇日規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十一年四月一日から適用する。
附則(平成一一年八月六日規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十一年七月一日から適用する。
附則(平成一二年一月二五日規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十一年四月一日から適用する。
附則(平成一三年三月二六日規則第七号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年五月一八日規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十二年七月一日から適用する。
附則(平成一四年三月二九日規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十四年三月一日から適用する。
附則(平成一四年五月三一日規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年三月二八日規則第六号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年六月三〇日規則第九号)
この規則は、平成十五年七月一日から施行する。
附則(平成一七年三月一八日規則第六号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年五月二七日規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(改正条例附則第二項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年条例第六号)附則第二項の規定によりその者の平成十八年四月一日(以下「施行日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第二項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の西目屋村職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第二の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
一 施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の二級又は五級であつた職員 旧級及び旧級の一級下位の職務の級に施行日の前日まで引き続き在職していた期間
二 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に施行日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第二項適用職員に係る施行日以後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(施行日から平成十九年三月三十一日までの間における新規則第十五条の規定によるものに限る。)については、同条第三項中「現に属する職務の級に一年以上」とあるのは、「平成十八年三月三十一日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の二級又は五級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であつた職員にあつては、旧級及び旧級の一級下位の職務の級並びに職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年条例第六号)附則第二項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算一年以上、旧級が同条例附則別表第一の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであつた職員にあつては、旧級及び新級に通算一年以上」とする。
(施行日における昇格又は降格の特例)
4 施行日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号給を施行日の前日に受けていたものとみなして新規則第十七条又は第十八条の規定を適用する。
(平成十九年一月一日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
5 平成十九年一月一日までの間における西目屋村職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第二十九条第一項、第三項第一号及び第六項の規定の適用については、同条第一項中「E」とあるのは「E(条例第四条第五項の規定の適用を受ける特定職員にあつては、D又はE)」と、同条第三項第一号中「昇給日前一年間」とあるのは「平成十八年四月一日から同年十二月三十一日までの期間」と、同条第六項中「前年の昇給日後新たに職員となつた特定職員又は同日後に第十七条第三項、第二十条第二項(第二十二条において準用する場合を含む。)若しくは第三十六条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成十九年一月一日における特定職員」と、「その者の新たに職員となつた日又は号給を決定された日」とあるのは「平成十八年四月一日(同日後に新たに職員となつた特定職員又は同日後に第十七条第三項、第二十条第二項(第二十二条において準用する場合を含む。)若しくは第三十六条の規定により号給を決定された特定職員にあつては、新たに職員となつた日又は号給を決定された日)」とする。
(平成十九年一月一日における一般職員の昇給の号給数等)
6 平成十九年一月一日において、特定職員(西目屋村職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第二十九条第一項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を条例第四条第三項の規定による昇給(同規則第三十一条又は第三十二条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、施行日(施行日後に新たに職員となつた一般職員又は施行日後に同規則第十七条第三項、第二十条第二項(第二十二条において準用する場合を含む。)若しくは第三十六条の規定により号給を決定された一般職員にあつては、新たに職員となつた日又は号給を決定された日)から平成十八年十二月三十一日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(村長の定める一般職員にあつては、村長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
一 この項の規定による号給数が零となる一般職員
二 条例第四条第五項の規定の適用を受ける一般職員で次項第三号に掲げる一般職員に該当するもの
三 次項第三号に掲げる一般職員(条例第四条第五項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの
7 一般職員の基準号給数は、西目屋村職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第二十八条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
一 勤務成績が特に良好である一般職員 八号給以上(条例第四条第五項の規定を受ける一般職員にあつては、四号給以上)
二 勤務成績が良好である一般職員 四号給
三 勤務成績が良好であると認められない一般職員 三号給以下
8 村長の定める事由以外の事由によつて施行日から平成十八年十二月三十一日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となつた一般職員にあつては、新たに職員となつた日から同月三十一日までの期間)の六分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他村長の定める一般職員については、前項第三号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前二項の規定を適用する。
9 附則第六項の規定による昇給の号給数が、平成十九年一月一日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月一日において職務の級を異にする異動又は西目屋村職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第十九条に規定する異動をした一般職員にあつては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
(西目屋村職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
10 西目屋村職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成十七年規則第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一九年三月一四日規則第一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月二九日規則第三号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月一七日規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の西目屋村職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
附則(平成二三年一月一一日規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成二十三年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員(個別に村長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成二四年三月二一日規則第四号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年一二月二六日規則第九号)
この規則は、平成二十五年一月一日から施行する。
附則(平成二六年一二月一七日規則第九号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成二十六年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 平成二十六年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員(個別に村長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成二七年三月一三日規則第四号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二二日規則第九号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年七月一日規則第二三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成二十八年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 施行の日から起算して一年間において、職員の給与に関する条例第四条第三項の規定による改正後の西目屋村職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第二十七条に規定する昇給が行われる場合については、なお従前の例による。
附則(平成二八年九月一四日規則第二五号)
この規則は、平成二十八年十月一日から施行する。
附則(平成二八年一二月二二日規則第二七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の西目屋村職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 平成二十八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の西目屋村職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成二九年三月一〇日規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二十九年一月一日から適用する。ただし、第二条の規定は、同年四月一日から施行する。
附則(平成二九年一二月二二日規則第一五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の西目屋村職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 平成二十九年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の西目屋村職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成三〇年三月三〇日規則第六号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年一二月二五日規則第一〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の西目屋村職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 平成三十年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の西目屋村職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和元年六月一八日規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年三月三一日規則第四号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年一二月二七日規則第二三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の西目屋村職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 令和四年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の西目屋村職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和五年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和五年一二月一九日規則第一四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の西目屋村職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 令和五年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の西目屋村職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和六年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
別表第一 級別職務分類表付表(第三条関係)
給料表の種類 | 職務の級 | 職務の名称 |
行政職給料表 | 四 |
|
五 | 会計管理者 館長 センター長 |
別表第二 初任給基準表(第八条、第九条関係)
一 行政職給料表初任給基準表
職種 | 試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
事務職 技術職 | 採用試験 | 大学卒程度 | 一級 二十一号給 | |
短大卒程度 | 一級 十三号給 | |||
高校卒程度 | 一級 五号給 | |||
その他 | 大学卒 | 一級 十七号給 | ||
短大卒 | 一級 九号給 | |||
高校卒 | 一級 一号給 |
二 医療職給料表初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
保健師 | 大学卒 | 二級 九号給 |
短大卒 | 二級 五号給 | |
看護師 | 大学卒 | 二級 五号給 |
短大卒 | 二級 一号給 | |
准看護士 | 准看護士養成所卒 | 一級 一号給 |
備考 職種欄の「准看護師」の区分に対応する学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十二条第一号又は第二号に規定する学校又は養成所(平成十三年法律第百五十三号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第二十二条第一号又は第二号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。
別表第三
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | 1 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学院博士課程修了 2 前記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程修了 | 1 学校教育法による大学院修士課程の修了 2 前記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 | |
三 専門職学位課程修了 | 1 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 2 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 | |
四 大学六卒 | 1 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第八十五条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限六年のものに限る。)の卒業 2 前記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 | |
五 大学専攻科卒 | 1 学校教育法による四年制の大学の専攻科の卒業 2 前記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 | |
六 大学四卒 | 1 学校教育法による四年制の大学の卒業 2 気象大学校大学部(修業年限四年のもに限る。)の卒業 3 海上保安大学校本科の卒業 4 前記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大三卒 | 1 学校教育法による三年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限三年の前期課程の修了 2 学校教育法による二年制の短期大学の専攻科の卒業 3 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 4 前記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 |
二 短大二卒 | 1 学校教育法による二年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限二年の前期課程の修了 2 学校教育法による高等専門学校の卒業 3 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(二年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限二年以上のものに限る。)の卒業 4 航空保安大学校本科の卒業 5 海上保安学校本科の修業年限二年の課程の卒業 6 前記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 | |
三 短大一卒 | 1 海上保安学校本科の修業年限一年の課程の卒業 2 前記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | 1 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校又は養護学校の専攻科の卒業 2 前記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 |
二 高校三卒 | 1 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)の卒業 2 前記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 | |
三 高校二卒 | 1 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 2 前記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | 1 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第七十六条第一項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 2 前記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には平成十八年法律第八十号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成十三年法律第百五十三号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第四
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員として同種の職務に従事した期間 | 100/100 |
職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 | |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職給料表の適用を受ける職員に適用する場合は、50/100以下) |
別表第五 経験年数調整表(第十二条の二関係)
学歴区分(甲) | 学歴免許等の区分 | ||||||||||||||||
基準学歴区分 | 学歴区分(乙) | ||||||||||||||||
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 | 博士課程修了(大学6卒後のものに限る。) | 博士課程修了 | 修士課程修了 | 専門職学位課程修了 | 大学6卒 | 大学専攻科卒 | 大学4卒 | 短大3卒 | 短大2卒 | 短大1卒 | 高校専攻科卒 | 高校3卒 | 高校2卒 | |
博士課程修了 | + 5年 | + 6.5年 | + 9年 | + 9年 | - 1年 | + 3年 | + 3年 | + 3年 | + 4年 | + 5年 | + 6年 | + 6.5年 | + 8年 | + 8年 | + 9年 | + 10年 | |
修士課程修了 | + 2年 | + 3.5年 | + 6年 | + 6年 | - 4年 | - 3年 | + 1年 | + 2年 | + 3年 | + 3.5年 | + 5年 | + 5年 | + 6年 | + 7年 | |||
専門職学位課程修了 | + 2年 | + 3.5年 | + 6年 | + 6年 | - 4年 | - 3年 | + 1年 | + 2年 | + 3年 | + 3.5年 | + 5年 | + 5年 | + 6年 | + 7年 | |||
大学六卒 | + 2年 | + 3.5年 | + 6年 | + 6年 | - 4年 | - 3年 | + 1年 | + 2年 | + 3年 | + 3.5年 | + 5年 | + 5年 | + 6年 | + 7年 | |||
大学専攻科卒 | + 1年 | + 2.5年 | + 5年 | + 5年 | - 5年 | - 4年 | - 1年 | - 1年 | - 1年 | + 1年 | + 2年 | + 2.5年 | + 4年 | + 4年 | + 5年 | + 6年 | |
大学四卒 | + 1.5年 | + 4年 | + 4年 | - 6年 | - 5年 | - 2年 | - 2年 | - 2年 | - 1年 | + 1年 | + 1.5年 | + 3年 | + 3年 | + 4年 | + 5年 | ||
短大三卒 | - 1年 | + 0.5年 | + 3年 | + 3年 | - 7年 | - 6年 | - 3年 | - 3年 | - 3年 | - 2年 | - 1年 | + 0.5年 | + 2年 | + 2年 | + 3年 | + 4年 | |
短大二卒 | - 2年 | + 0.5年 | + 2年 | + 2年 | - 8年 | - 7年 | - 4年 | - 4年 | - 4年 | - 3年 | - 2年 | - 1年 | + 0.5年 | + 1年 | + 1年 | + 2年 | + 3年 |
短大一卒 | - 3年 | - 1.5年 | + 1年 | + 1年 | - 9年 | - 8年 | - 5年 | - 5年 | - 5年 | - 4年 | - 3年 | - 2年 | - 1.5年 | + 1年 | + 2年 | ||
高校専攻科卒 | - 3年 | - 1.5年 | + 1年 | + 1年 | - 9年 | - 8年 | - 5年 | - 5年 | - 5年 | - 4年 | - 3年 | - 2年 | - 1.5年 | + 1年 | + 2年 | ||
高校三卒 | - 4年 | - 2.5年 | - 10年 | - 9年 | - 6年 | - 6年 | - 6年 | - 5年 | - 4年 | - 3年 | - 2.5年 | - 1年 | - 1年 | + 1年 | |||
高校二卒 | - 5年 | - 3.5年 | - 1年 | - 1年 | - 11年 | - 10年 | - 7年 | - 7年 | - 7年 | - 6年 | - 5年 | - 4年 | - 3.5年 | - 2年 | - 2年 | - 1年 | |
中学校 | - 7年 | - 5.5年 | - 3年 | - 3年 | - 13年 | - 12年 | - 9年 | - 9年 | - 9年 | - 8年 | - 7年 | - 6年 | - 5.5年 | - 4年 | - 4年 | - 3年 | - 2年 |
備考
1 学歴区分(甲)欄並びに基準学歴区分欄及び学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分については、それぞれの学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数は、その者の有する学歴区分(甲)欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる基準学歴区分欄又は学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは又は歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を終了した者に対するこの表の適用については、学歴区分(甲)欄の「博士課程修了」の区分に対応する調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて、この表の調整年数とする。
4 この表の適用について村長が別段の定めをした者の経験年数に係る調整年数は、村長が別に定めるところによる。
別表第六 在級期間表(第十五条関係)
一 行政職給料表在級期間表
職務の級 | ||||
二級 | 三級 | 四級 | 五級 | 六級 |
五 | 四 | 四 | 二 | 二 |
備考 短大卒程度又は高卒程度の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者(採用試験の結果に基づいて職員となつた者以外の者をいう。以下同じ。)に対するこの表の適用については、職務の級二級の欄中「五」とあるのは、短大卒程度の結果に基づいて職員となつた者にあつては「七」と、高卒程度の結果に基づいて職員となつた者にあつては「九」と、選考採用者にあつては「九」とする。
二 医療職給料表在級期間表
職種 | 職務の級 | |||
二級 | 三級 | 四級 | 五級 | |
保健師 看護師 | 〇 | 五 | 別に定める | 別に定める |
備考 職種欄の「保健師」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「短大卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級三級の欄中「五」とあるのは、「七」とする。
別表第7 昇格時号給対応表(第17条関係)
イ 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 |
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 |
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 |
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 |
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 |
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 |
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 |
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 |
94 |
| 53 | 55 |
|
|
95 |
| 53 | 55 |
|
|
96 |
| 53 | 55 |
|
|
97 |
| 53 | 55 |
|
|
98 |
| 54 | 55 |
|
|
99 |
| 54 | 55 |
|
|
100 |
| 54 | 56 |
|
|
101 |
| 54 | 56 |
|
|
102 |
| 54 | 56 |
|
|
103 |
| 55 | 56 |
|
|
104 |
| 55 | 56 |
|
|
105 |
| 55 | 56 |
|
|
106 |
| 55 | 56 |
|
|
107 |
| 55 | 57 |
|
|
108 |
| 56 | 57 |
|
|
109 |
| 56 | 57 |
|
|
110 |
| 56 | 57 |
|
|
111 |
| 56 | 57 |
|
|
112 |
| 56 | 57 |
|
|
113 |
| 56 | 57 |
|
|
114 |
| 56 |
|
|
|
115 |
| 56 |
|
|
|
116 |
| 56 |
|
|
|
117 |
| 57 |
|
|
|
118 |
| 57 |
|
|
|
119 |
| 57 |
|
|
|
120 |
| 57 |
|
|
|
121 |
| 57 |
|
|
|
122 |
| 57 |
|
|
|
123 |
| 57 |
|
|
|
124 |
| 57 |
|
|
|
125 |
| 57 |
|
|
|
ロ 医療職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 |
18 | 2 | 1 | 6 | 2 |
19 | 3 | 1 | 7 | 3 |
20 | 4 | 1 | 8 | 4 |
21 | 5 | 1 | 9 | 5 |
22 | 6 | 1 | 10 | 6 |
23 | 7 | 1 | 11 | 7 |
24 | 8 | 1 | 12 | 8 |
25 | 9 | 1 | 13 | 9 |
26 | 10 | 2 | 14 | 10 |
27 | 11 | 3 | 15 | 11 |
28 | 12 | 4 | 16 | 12 |
29 | 13 | 5 | 17 | 13 |
30 | 14 | 6 | 18 | 14 |
31 | 15 | 7 | 19 | 15 |
32 | 16 | 8 | 20 | 16 |
33 | 17 | 9 | 21 | 17 |
34 | 18 | 10 | 22 | 18 |
35 | 19 | 11 | 23 | 19 |
36 | 20 | 12 | 24 | 20 |
37 | 21 | 13 | 25 | 21 |
38 | 22 | 14 | 26 | 22 |
39 | 23 | 15 | 27 | 23 |
40 | 24 | 16 | 28 | 24 |
41 | 25 | 17 | 29 | 25 |
42 | 26 | 18 | 30 | 26 |
43 | 27 | 19 | 31 | 27 |
44 | 28 | 20 | 32 | 28 |
45 | 29 | 21 | 33 | 29 |
46 | 30 | 22 | 34 | 30 |
47 | 31 | 23 | 35 | 31 |
48 | 32 | 24 | 36 | 32 |
49 | 33 | 25 | 37 | 33 |
50 | 34 | 26 | 38 | 34 |
51 | 35 | 27 | 39 | 35 |
52 | 36 | 28 | 40 | 36 |
53 | 37 | 29 | 41 | 37 |
54 | 38 | 30 | 42 | 38 |
55 | 39 | 31 | 43 | 39 |
56 | 40 | 32 | 44 | 40 |
57 | 41 | 33 | 45 | 41 |
58 | 41 | 34 | 46 | 42 |
59 | 42 | 35 | 47 | 43 |
60 | 42 | 36 | 48 | 44 |
61 | 43 | 37 | 49 | 45 |
62 | 43 | 38 | 50 | 46 |
63 | 44 | 39 | 51 | 47 |
64 | 44 | 40 | 52 | 48 |
65 | 45 | 41 | 53 | 49 |
66 | 46 | 42 | 54 | 50 |
67 | 47 | 43 | 55 | 51 |
68 | 48 | 44 | 56 | 52 |
69 | 49 | 45 | 57 | 53 |
70 | 50 | 46 | 58 | 53 |
71 | 51 | 47 | 59 | 54 |
72 | 52 | 48 | 60 | 54 |
73 | 53 | 49 | 61 | 55 |
74 | 54 | 50 | 62 | 55 |
75 | 55 | 51 | 63 | 56 |
76 | 56 | 52 | 64 | 56 |
77 | 57 | 53 | 65 | 57 |
78 | 58 | 54 | 66 | 58 |
79 | 59 | 55 | 67 | 59 |
80 | 60 | 56 | 68 | 60 |
81 | 61 | 57 | 69 | 61 |
82 | 62 | 58 | 70 | 61 |
83 | 63 | 59 | 71 | 62 |
84 | 64 | 60 | 72 | 62 |
85 | 65 | 61 | 73 | 63 |
86 | 65 | 62 | 74 | 63 |
87 | 66 | 63 | 75 | 64 |
88 | 66 | 64 | 76 | 64 |
89 | 67 | 65 | 77 | 65 |
90 | 67 | 66 | 78 | 65 |
91 | 68 | 67 | 79 | 66 |
92 | 68 | 68 | 80 | 66 |
93 | 69 | 69 | 81 | 67 |
94 | 70 | 70 | 82 | 67 |
95 | 71 | 71 | 83 | 68 |
96 | 72 | 72 | 84 | 68 |
97 | 73 | 73 | 85 | 68 |
98 | 74 | 74 | 85 | 68 |
99 | 75 | 75 | 86 | 69 |
100 | 76 | 76 | 86 | 69 |
101 | 77 | 77 | 87 | 69 |
102 | 77 | 78 | 87 | 69 |
103 | 78 | 79 | 88 | 70 |
104 | 78 | 80 | 88 | 70 |
105 | 79 | 81 | 89 | 70 |
106 | 79 | 81 | 90 | 70 |
107 | 80 | 81 | 91 | 71 |
108 | 80 | 82 | 92 | 71 |
109 | 81 | 82 | 92 | 71 |
110 | 81 | 82 | 92 | 71 |
111 | 81 | 83 | 93 | 72 |
112 | 81 | 83 | 93 | 72 |
113 | 81 | 83 | 93 | 73 |
114 | 82 | 84 | 94 | |
115 | 82 | 84 | 94 | |
116 | 82 | 84 | 94 | |
117 | 82 | 85 | 95 | |
118 | 82 | 85 | 95 | |
119 | 83 | 85 | 95 | |
120 | 83 | 85 | 96 | |
121 | 83 | 86 | 96 | |
122 | 83 | 86 | 96 | |
123 | 83 | 86 | 97 | |
124 | 84 | 86 | 97 | |
125 | 84 | 87 | 97 | |
126 | 84 | 87 |
| |
127 | 84 | 87 |
| |
128 | 84 | 87 |
| |
129 | 85 | 88 |
| |
130 | 85 | 88 |
| |
131 | 85 | 88 |
| |
132 | 86 | 88 |
| |
133 | 86 | 89 |
| |
134 | 86 | 89 |
| |
135 | 87 | 89 |
| |
136 | 87 | 90 |
| |
137 | 87 | 90 |
| |
138 | 88 | 90 |
| |
139 | 88 | 90 |
| |
140 | 88 | 90 |
| |
141 | 89 | 91 |
| |
142 | 89 | 91 |
| |
143 | 89 | 91 |
| |
144 | 89 | 91 |
| |
145 | 90 | 91 |
| |
146 | 90 | 92 |
| |
147 | 90 | 92 |
| |
148 | 90 | 92 |
| |
149 | 91 | 92 |
| |
150 | 91 | 92 |
| |
151 | 91 | 93 |
| |
152 | 91 | 93 |
| |
153 | 92 | 93 |
| |
154 | 92 |
|
| |
155 | 92 |
|
| |
156 | 92 |
|
| |
157 | 93 |
|
| |
158 | 93 |
|
| |
159 | 93 |
|
| |
160 | 94 |
|
| |
161 | 94 |
|
| |
162 | 94 |
|
| |
163 | 95 |
|
| |
164 | 95 |
|
| |
165 | 95 |
|
| |
166 | 96 |
|
| |
167 | 96 |
|
| |
168 | 96 |
|
| |
169 | 97 |
|
|
別表第7の2 降格時号給対応表(第18条の2条関係)
イ 行政職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 |
7 | 38 | 23 | 23 | 15 | 15 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 |
9 | 41 | 25 | 25 | 17 | 17 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 |
21 | 54 | 37 | 37 | 29 | 29 |
22 | 56 | 38 | 38 | 30 | 30 |
23 | 58 | 39 | 39 | 31 | 31 |
24 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 |
25 | 62 | 41 | 41 | 33 | 33 |
26 | 64 | 42 | 42 | 34 | 34 |
27 | 66 | 43 | 43 | 35 | 35 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 |
29 | 71 | 45 | 45 | 37 | 37 |
30 | 74 | 46 | 46 | 38 | 38 |
31 | 77 | 47 | 47 | 39 | 39 |
32 | 80 | 48 | 48 | 40 | 40 |
33 | 83 | 49 | 49 | 41 | 41 |
34 | 86 | 50 | 50 | 42 | 42 |
35 | 89 | 51 | 51 | 43 | 43 |
36 | 92 | 52 | 52 | 44 | 44 |
37 | 93 | 54 | 53 | 45 | 45 |
38 | 93 | 56 | 54 | 46 | 46 |
39 | 93 | 58 | 55 | 47 | 47 |
40 | 93 | 60 | 56 | 48 | 48 |
41 | 93 | 61 | 57 | 49 | 50 |
42 | 93 | 62 | 58 | 50 | 52 |
43 | 93 | 63 | 59 | 51 | 54 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 |
49 | 93 | 77 | 75 | 57 | 66 |
50 | 93 | 82 | 78 | 58 | 76 |
51 | 93 | 87 | 81 | 59 | 88 |
52 | 93 | 92 | 84 | 60 | 92 |
53 | 93 | 97 | 88 | 61 | 93 |
54 | 93 | 102 | 92 | 62 | 93 |
55 | 93 | 107 | 99 | 63 | 93 |
56 | 93 | 116 | 106 | 64 | 93 |
57 | 93 | 125 | 113 | 65 | 93 |
58 | 93 | 125 | 113 | 66 | 93 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 |
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
94 | 93 | 125 | 113 | ||
95 | 93 | 125 | 113 | ||
96 | 93 | 125 | 113 | ||
97 | 93 | 125 | 113 | ||
98 | 93 | 125 | 113 | ||
99 | 93 | 125 | 113 | ||
100 | 93 | 125 | 113 | ||
101 | 93 | 125 | 113 | ||
102 | 93 | 125 | |||
103 | 93 | 125 | |||
104 | 93 | 125 | |||
105 | 93 | 125 | |||
106 | 93 | 125 | |||
107 | 93 | 125 | |||
108 | 93 | 125 | |||
109 | 93 | 125 | |||
110 | 93 | 125 | |||
111 | 93 | 125 | |||
112 | 93 | 125 | |||
113 | 93 | 125 | |||
114 | 93 | ||||
115 | 93 | ||||
116 | 93 | ||||
117 | 93 | ||||
118 | 93 | ||||
119 | 93 | ||||
120 | 93 | ||||
121 | 93 | ||||
122 | 93 | ||||
123 | 93 | ||||
124 | 93 | ||||
125 | 93 |
ロ 医療職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 17 | 25 | 13 | 17 |
2 | 17 | 26 | 14 | 18 |
3 | 17 | 27 | 15 | 19 |
4 | 18 | 28 | 16 | 20 |
5 | 19 | 29 | 17 | 21 |
6 | 20 | 30 | 18 | 22 |
7 | 21 | 31 | 19 | 23 |
8 | 22 | 32 | 20 | 24 |
9 | 24 | 33 | 21 | 25 |
10 | 25 | 34 | 22 | 26 |
11 | 26 | 35 | 23 | 27 |
12 | 28 | 36 | 24 | 28 |
13 | 29 | 37 | 25 | 29 |
14 | 30 | 38 | 26 | 30 |
15 | 31 | 39 | 27 | 31 |
16 | 32 | 40 | 28 | 32 |
17 | 33 | 41 | 29 | 33 |
18 | 34 | 42 | 30 | 34 |
19 | 35 | 43 | 31 | 35 |
20 | 36 | 44 | 32 | 36 |
21 | 37 | 45 | 33 | 37 |
22 | 38 | 46 | 34 | 38 |
23 | 39 | 47 | 35 | 39 |
24 | 40 | 48 | 36 | 40 |
25 | 41 | 49 | 37 | 41 |
26 | 42 | 50 | 38 | 42 |
27 | 43 | 51 | 39 | 43 |
28 | 44 | 52 | 40 | 44 |
29 | 45 | 53 | 41 | 45 |
30 | 46 | 54 | 42 | 46 |
31 | 47 | 55 | 43 | 47 |
32 | 48 | 56 | 44 | 48 |
33 | 49 | 57 | 45 | 49 |
34 | 50 | 58 | 46 | 50 |
35 | 51 | 59 | 47 | 51 |
36 | 52 | 60 | 48 | 52 |
37 | 53 | 61 | 49 | 53 |
38 | 54 | 62 | 50 | 54 |
39 | 55 | 63 | 51 | 55 |
40 | 56 | 64 | 52 | 56 |
41 | 58 | 65 | 53 | 57 |
42 | 60 | 66 | 54 | 58 |
43 | 62 | 67 | 55 | 59 |
44 | 64 | 68 | 56 | 60 |
45 | 65 | 69 | 57 | 61 |
46 | 66 | 70 | 58 | 62 |
47 | 67 | 71 | 59 | 63 |
48 | 68 | 72 | 60 | 64 |
49 | 69 | 73 | 61 | 65 |
50 | 70 | 74 | 62 | 66 |
51 | 71 | 75 | 63 | 67 |
52 | 72 | 76 | 64 | 68 |
53 | 73 | 77 | 65 | 70 |
54 | 74 | 78 | 66 | 72 |
55 | 75 | 79 | 67 | 74 |
56 | 76 | 80 | 68 | 76 |
57 | 77 | 81 | 69 | 77 |
58 | 78 | 82 | 70 | 78 |
59 | 79 | 83 | 71 | 79 |
60 | 80 | 84 | 72 | 80 |
61 | 81 | 85 | 73 | 82 |
62 | 82 | 86 | 74 | 84 |
63 | 83 | 87 | 75 | 86 |
64 | 84 | 88 | 76 | 88 |
65 | 86 | 89 | 77 | 90 |
66 | 88 | 90 | 78 | 92 |
67 | 90 | 91 | 79 | 94 |
68 | 92 | 92 | 80 | 98 |
69 | 93 | 93 | 81 | 102 |
70 | 94 | 94 | 82 | 106 |
71 | 95 | 95 | 83 | 110 |
72 | 96 | 96 | 84 | 112 |
73 | 97 | 97 | 85 | 113 |
74 | 98 | 98 | 86 | 113 |
75 | 99 | 99 | 87 | 113 |
76 | 100 | 100 | 88 | 113 |
77 | 102 | 101 | 89 | 113 |
78 | 104 | 102 | 90 | 113 |
79 | 106 | 103 | 91 | 113 |
80 | 108 | 104 | 92 | 113 |
81 | 113 | 107 | 93 | 113 |
82 | 118 | 110 | 94 | 113 |
83 | 123 | 113 | 95 | 113 |
84 | 128 | 116 | 96 | 113 |
85 | 131 | 120 | 98 | 113 |
86 | 134 | 124 | 100 | 113 |
87 | 137 | 128 | 102 | 113 |
88 | 140 | 132 | 104 | 113 |
89 | 144 | 135 | 105 | 113 |
90 | 148 | 140 | 106 | 113 |
91 | 152 | 145 | 107 | 113 |
92 | 156 | 150 | 110 | 113 |
93 | 159 | 153 | 113 | 113 |
94 | 162 | 153 | 116 | |
95 | 165 | 153 | 119 | |
96 | 168 | 153 | 122 | |
97 | 169 | 153 | 125 | |
98 | 169 | 153 | 125 | |
99 | 169 | 153 | 125 | |
100 | 169 | 153 | 125 | |
101 | 169 | 153 | 125 | |
102 | 169 | 153 | 125 | |
103 | 169 | 153 | 125 | |
104 | 169 | 153 | 125 | |
105 | 169 | 153 | 125 | |
106 | 169 | 153 | 125 | |
107 | 169 | 153 | 125 | |
108 | 169 | 153 | 125 | |
109 | 169 | 153 | 125 | |
110 | 169 | 153 | 125 | |
111 | 169 | 153 | 125 | |
112 | 169 | 153 | 125 | |
113 | 169 | 153 | 125 | |
114 | 169 | 153 | ||
115 | 169 | 153 | ||
116 | 169 | 153 | ||
117 | 169 | 153 | ||
118 | 169 | 153 | ||
119 | 169 | 153 | ||
120 | 169 | 153 | ||
121 | 169 | 153 | ||
122 | 169 | 153 | ||
123 | 169 | 153 | ||
124 | 169 | 153 | ||
125 | 169 | 153 | ||
126 | 169 | |||
127 | 169 | |||
128 | 169 | |||
129 | 169 | |||
130 | 169 | |||
131 | 169 | |||
132 | 169 | |||
133 | 169 | |||
134 | 169 | |||
135 | 169 | |||
136 | 169 | |||
137 | 169 | |||
138 | 169 | |||
139 | 169 | |||
140 | 169 | |||
141 | 169 | |||
142 | 169 | |||
143 | 169 | |||
144 | 169 | |||
145 | 169 | |||
146 | 169 | |||
147 | 169 | |||
148 | 169 | |||
149 | 169 | |||
150 | 169 | |||
151 | 169 | |||
152 | 169 | |||
153 | 169 |
別表第七の三 昇給号給数表(第二十九条関係)
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 八以上 | 六 | 四(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上の職員にあつては、三) | 二 | 零 |
二以上 | 一 | 零 | 零 | 零 |
備考
別表第八
休職期間等換算率