○給与の支給に関する規則
昭和五十二年八月四日
規則第十二号
(この規則の目的)
第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第七号。以下「条例」という。)の規定に基づき、給料等の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給与の支払)
第二条 職員の給与は、宿舎、食事、被服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においてこれを給与の一部として別に条例で定めるところによりその職員の給料額が調整される場合を除き、すべて現金で支払わなければならない。ただし、職員から申出があつたときは、口座振込の方法により支払うことができる。
(給与の差引支給の禁止)
第三条 職員の給与は、法律又は条例(これらの委任に基づく政令を含む。)によつて特に認められた場合を除き、その職員に支払うべき給与を差し引いて支給してはならない。
(給与の直接支給)
第四条 職員の給与は、法律(法律の委任に基づく政令を含む。)によつて特に認められた場合を除き、直接その職員に支払わなければならない。
(給与の支給)
第五条 条例第五条第二項に規定する給料の支給日(以下「給与の支給定日」という。)が休日、日曜日又は土曜日にあたるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。
第六条 職員がその所属する支給義務者を異にして移動した場合の給料は、その給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた支給義務者において支給し、発令の当日以降の分をその者が新たに所属することになつた支給義務者において支給する。
第七条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中、給与の支給定日後において、新たに職員となつた者及び給与期間中給与の支給定日前において退職し又は死亡した職員には、日割計算により給料を支給する。
第八条 職員としての身分を保有しているが、一定期間職務に従事しないことによつて、給与の支給を受けない職員が期間の終了により職員に復帰した場合におけるその給与期間の給料の日割計算によりこれを支給する。
2 前項職員の復帰が給料の支給定日以後の場合は、その給与期間中の給料は、その際支給する。
(扶養手当及び住居手当の支給)
第九条 扶養手当及び住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給できないときは、その日以後に支給することができる。
一 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 毎年四月一日から翌年の三月三十一日までの間における西目屋村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年条例第一号。以下「勤務時間条例」という。)第九条に規定する祝日法による休日(以下この条において「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(以下この条において「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに七時間四十五分を乗じて得た時間
二 定年前再任用短時間勤務職員 前号の規定による時間に勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間
一 条例第十一条第一号に掲げる勤務 百分の百二十五
二 条例第十一条第二号に掲げる勤務 百分の百三十五
二 定年前再任用短時間勤務職員
イ 条例第十一条第二項に規定する割振り変更前の勤務時間(以下この号において「割振り変更前の時間」という。)が勤務時間条例第二条第一項に規定する勤務時間以上である週の場合 休日等が属する週において、条例第十二条の規定により休日勤務手当が支給される時間
ロ 割振り変更前の勤務時間が勤務時間条例第二条第一項に規定する勤務時間未満である週の場合 勤務時間条例第二条第一項に規定する勤務時間から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間(休日等が属する週においては、当該時間に条例第十二条の規定により休日勤務手当が支給される時間を加えた時間)に達するまでの時間
3 条例第十一条第二項に規定する規則で定める割合は、百分の二十五とする。
(休日勤務手当の支給割合)
第十一条 条例第十二条の規則で定める割合は、百分の百三十五とする。
(時間外勤務手当、夜勤手当、休日給)
第十二条 時間外勤務手当、夜勤手当、休日給は、その月の給与期間の分を、次の給与期間における給料の支給定日までに支給する。
2 職員が勤務時間条例第八条の四第一項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第八条の四第一項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。
(この規則の施行について必要な事項)
第十四条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与について必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年三月三〇日規則第一号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年一〇月五日規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年六月七日規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。
附則(昭和六一年一一月四日規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年五月一九日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、平成六年四月一日から適用する。
附則(平成一二年一月二五日規則第二号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年三月二六日規則第六号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月一二日規則第三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月一七日規則第五号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月一五日規則第三号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年五月一四日規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年一二月一二日規則第一四号)抄
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(定義)
第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。
二 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。
三 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。
四 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。
(給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第四条の規定による改正後の給与の支給に関する規則の規定を適用する。