○給与の支給に関する規則

昭和五十二年八月四日

規則第十二号

(この規則の目的)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第七号。以下「条例」という。)の規定に基づき、給料等の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給与の支払)

第二条 職員の給与は、宿舎、食事、被服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においてこれを給与の一部として別に条例で定めるところによりその職員の給料額が調整される場合を除き、すべて現金で支払わなければならない。ただし、職員から申出があつたときは、口座振込の方法により支払うことができる。

(給与の差引支給の禁止)

第三条 職員の給与は、法律又は条例(これらの委任に基づく政令を含む。)によつて特に認められた場合を除き、その職員に支払うべき給与を差し引いて支給してはならない。

(給与の直接支給)

第四条 職員の給与は、法律(法律の委任に基づく政令を含む。)によつて特に認められた場合を除き、直接その職員に支払わなければならない。

(給与の支給)

第五条 条例第五条第二項に規定する給料の支給日(以下「給与の支給定日」という。)が休日、日曜日又は土曜日にあたるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。

第六条 職員がその所属する支給義務者を異にして移動した場合の給料は、その給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた支給義務者において支給し、発令の当日以降の分をその者が新たに所属することになつた支給義務者において支給する。

第七条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中、給与の支給定日後において、新たに職員となつた者及び給与期間中給与の支給定日前において退職し又は死亡した職員には、日割計算により給料を支給する。

第八条 職員としての身分を保有しているが、一定期間職務に従事しないことによつて、給与の支給を受けない職員が期間の終了により職員に復帰した場合におけるその給与期間の給料の日割計算によりこれを支給する。

2 前項職員の復帰が給料の支給定日以後の場合は、その給与期間中の給料は、その際支給する。

(扶養手当及び住居手当の支給)

第九条 扶養手当及び住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給できないときは、その日以後に支給することができる。

(条例第十四条第一項の規則で定める時間)

第九条の二 条例第十四条第一項の規則で定める、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、次に掲げる時間とする。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 毎年四月一日から翌年の三月三十一日までの間における西目屋村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年条例第一号。以下「勤務時間条例」という。)第九条に規定する祝日法による休日(以下この条において「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(以下この条において「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに七時間四十五分を乗じて得た時間

 定年前再任用短時間勤務職員 前号の規定による時間に勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(時間外勤務手当の支給割合)

第十条 条例第十一条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

 条例第十一条第一号に掲げる勤務 百分の百二十五

 条例第十一条第二号に掲げる勤務 百分の百三十五

2 条例第十一条第二項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、次に定める時間とする。

 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 条例第十条に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等(以下「休日等」という。)が属する週において、条例第十二条の規定により休日勤務手当が支給される時間

 定年前再任用短時間勤務職員

 条例第十一条第二項に規定する割振り変更前の勤務時間(以下この号において「割振り変更前の時間」という。)勤務時間条例第二条第一項に規定する勤務時間以上である週の場合 休日等が属する週において、条例第十二条の規定により休日勤務手当が支給される時間

 割振り変更前の勤務時間が勤務時間条例第二条第一項に規定する勤務時間未満である週の場合 勤務時間条例第二条第一項に規定する勤務時間から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間(休日等が属する週においては、当該時間に条例第十二条の規定により休日勤務手当が支給される時間を加えた時間)に達するまでの時間

 の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りについて定めることとなる期間(以下「割振り単位期間」という。)が一週間を超える場合で、一の割振り単位期間におけるの規定により得られる時間が、三十八・七五に当該割振り単位期間の暦日数を乗じて得た数を七で除して得た数から当該割振り単位期間における割振り変更前の勤務時間の合計時間を差し引いた時間に相当する時間(当該割振り単位期間に休日等が属する場合においては、当該時間に条例第十二条の規定により休日勤務手当が支給される時間を加えた時間)を超える場合にあつては、当該相当する時間に達するまでの時間

3 条例第十一条第二項に規定する規則で定める割合は、百分の二十五とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第十一条 条例第十二条の規則で定める割合は、百分の百三十五とする。

(時間外勤務手当、夜勤手当、休日給)

第十二条 時間外勤務手当、夜勤手当、休日給は、その月の給与期間の分を、次の給与期間における給料の支給定日までに支給する。

2 職員が勤務時間条例第八条の四第一項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第八条の四第一項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

(端数計算)

第十三条 条例第十四条第一項の規定による勤務一時間当りの給与額の算出において、五十銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げるものとする。ただし、条例第十一条第十二条第二項及び第十三条の場合には、百分の百二十五または百分の百五十を乗じて得た額にこの規定を適用する。

(この規則の施行について必要な事項)

第十四条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与について必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(条例附則第六項の規定の適用を受ける育児短時間勤務をしている職員の給料月額の端数計算)

2 育児休業条例附則第三項の規定により読み替えられた条例附則第六項の規定の適用を受ける育児短時間勤務をしている職員について、同項の規定による給料月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該育児短時間勤務をしている職員の給料月額とする。

(昭和五九年三月三〇日規則第一号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和五九年一〇月五日規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年六月七日規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。

(昭和六一年一一月四日規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年五月一九日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、平成六年四月一日から適用する。

(平成一二年一月二五日規則第二号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年三月二六日規則第六号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一六年三月一二日規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成二一年三月一七日規則第五号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年三月一五日規則第三号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成三〇年五月一四日規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年一二月一二日規則第一四号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(定義)

第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。

 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。

(給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第五条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第四条の規定による改正後の給与の支給に関する規則の規定を適用する。

給与の支給に関する規則

昭和52年8月4日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和52年8月4日 規則第12号
昭和59年3月30日 規則第1号
昭和59年10月5日 規則第13号
昭和61年6月7日 規則第10号
昭和61年11月4日 規則第20号
平成6年5月19日 規則第2号
平成12年1月25日 規則第2号
平成13年3月26日 規則第6号
平成16年3月12日 規則第3号
平成21年3月17日 規則第5号
平成23年3月15日 規則第3号
平成30年5月14日 規則第7号
令和4年12月12日 規則第14号