○西目屋村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

昭和五十二年三月二十五日

条例第五号

西目屋村特別職の職員の給料等に関する条例(昭和二十四年条例第十六号)の全部を改正する。

(この条例の趣旨)

第一条 この条例は、左に掲げる特別職の職員の受ける給与及び旅費について定めることを目的とする。

 村長

 副村長

 教育長

(給与)

第二条 特別職の職員の受ける給与は、別に条例で定めるもののほか、給料、寒冷地手当及び期末手当とする。

第三条 特別職の職員の給料月額は、別表第一のとおりとする。

2 前項の給料の支給方法等については、職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第七号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

第四条 特別職の職員の寒冷地手当及び期末手当の支給については、一般職の職員の例による。ただし、給与条例第十五条第二項中「百分の百二十」とあるのは「百分の百六十五」とし、期末手当基礎額は、同条第四項及び第五項の規定にかかわらず、給料月額に、その百分の二十を乗じて得た額を加算した額とする。

(旅費)

第五条 特別職の職員の内国旅行の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、その額は鉄道賃及び船賃については、一般職の職員の例により計算した額、航空賃については現に支払つた旅客運賃とし、その他の旅費については、別表第二のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、青森県内の旅行の場合における日当は、天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、これを支給しない。

3 特別職の職員の外国旅行の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とし、その額は、鉄道賃、船賃及び航空賃については運賃の額とし、その他の旅費(旅行雑費を除く。)については国家公務員の例による。ただし、公益団体等の計画に基づき、外国旅行をする場合において、旅行の性質上特別の事情があるときは、当該公益団体等の定める旅費の範囲内において定額でこれを支給するものとし、旅行雑費については一般職の職員の例により計算した額とする。

(給与及び旅費の支給方法)

第六条 特別職の職員の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 令和二年六月に支給する期末手当に関する第四条の規定の適用については、同条ただし書中「百分の百六十二・五」とあるのは、「百分の百三十二・五」とする。

(給料月額の特例)

3 第三条の規定にかかわらず、村長の令和三年四月一日から令和四年三月三十一日まで(次項において「特例期間」という。)の給料月額については、同条に定める給料月額に百分の十に相当する額を減じて得た額とする。ただし、期末手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

4 特例期間に村長が退職し、若しくは失職し、又は死亡した場合にあつては、当該村長に係る前項に規定する給料月額の特例措置の期間は、当該退職し、若しくは失職し、又は死亡した日をもつて満了したものとみなす。

(昭和五三年一月九日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十二年六月一日から適用する。

(昭和五四年一二月二四日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十四年九月一日から適用する。改正前の条例の規定に基づいて昭和五十四年九月一日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた給与及び期末手当は、改正後の条例の規定による給与及び期末手当の内払とみなす。

(昭和五五年六月二五日条例第九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年七月一日より適用する。

(昭和五六年一二月一七日条例第一四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和五十六年四月一日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

3 期末手当については職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年十二月改正)の例による。

(昭和五七年一〇月二〇日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十七年十月一日から適用する。

(昭和六〇年一二月二七日条例第一三号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和六十年七月一日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和六十年七月一日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成元年一二月一八日条例第二六号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年十月一日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて平成元年十月一日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成二年一二月二一日条例第一八号)

1 この条例は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二年条例第十七号)の施行の日から施行し、改正後の西目屋村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の西目屋村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成五年三月一九日条例第五号)

この条例は、公布の日から施行し、平成五年四月一日から適用する。

(平成五年五月一日条例第一四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成五年一月一日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、平成五年一月一日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成七年九月二一日条例第一三号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成七年六月一日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、平成七年六月一日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成八年三月一三日条例第二号)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。

2 改正後の西目屋村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成九年六月一六日条例第一一号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成九年四月一日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、平成九年四月一日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成九年一二月一九日条例第一九号)

この条例は、村長が定める日から施行する。

(平成一四年三月二二日条例第三号)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

2 改正後の西目屋村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一四年一二月一三日条例第二二号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年一一月二一日条例第一八号)

この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年三月一八日条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の西目屋村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一七年三月二九日条例第一六号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年一一月一一日条例第三一号)

この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。

(平成一九年三月一四日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年九月一八日条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の西目屋村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一九年一一月三〇日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年五月二八日条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年一一月三〇日条例第二六号)

この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年一一月三〇日条例第一四号)

この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年一一月二七日条例第一七号)

この条例は、平成二十四年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年一二月一七日条例第一八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定よる改正後の西目屋村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十六年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の西目屋村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成二七年三月一三日条例第四号)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の西目屋村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は適用せず、改正前の西目屋村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成二八年三月一四日条例第一二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の西目屋村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十七年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の西目屋村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成二八年一二月一九日条例第四〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の西目屋村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十八年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の西目屋村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成二九年一二月一九日条例第一八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の西目屋村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の西目屋村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成三〇年一二月二五日条例第二〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の西目屋村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三十年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の西目屋村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年一二月一三日条例第二五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の西目屋村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合は、第一条の規定による改正前の西目屋村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和二年六月一日条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年一一月三〇日条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年三月一九日条例第二号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年一一月三〇日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年一一月三〇日条例第二二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の西目屋村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和四年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の西目屋村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和五年一一月三〇日条例第一六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の西目屋村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和五年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の西目屋村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第一(第三条関係)

職名

給料月額

村長

六七八、〇〇〇円

副村長

五一五、〇〇〇円

教育長

四七五、〇〇〇円

別表第二(第五条関係)

区分

日当

(一日につき)

宿泊料(一日につき)

食卓料

(一日につき)

県内

県外

村長

副村長

教育長

一、〇〇〇円

一三、三〇〇円

一四、八〇〇円

一、八〇〇円

備考 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、県内に宿泊したものとみなす。

西目屋村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

昭和52年3月25日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和52年3月25日 条例第5号
昭和53年1月9日 条例第2号
昭和54年12月24日 条例第16号
昭和55年6月25日 条例第9号
昭和56年12月17日 条例第14号
昭和57年10月20日 条例第17号
昭和60年12月27日 条例第13号
平成元年12月18日 条例第26号
平成2年12月21日 条例第18号
平成5年3月19日 条例第5号
平成5年5月1日 条例第14号
平成7年9月21日 条例第13号
平成8年3月13日 条例第2号
平成9年6月16日 条例第11号
平成9年12月19日 条例第19号
平成14年3月22日 条例第3号
平成14年12月13日 条例第22号
平成15年11月21日 条例第18号
平成17年3月18日 条例第7号
平成17年3月29日 条例第16号
平成17年11月11日 条例第31号
平成19年3月14日 条例第1号
平成19年9月18日 条例第16号
平成19年11月30日 条例第22号
平成21年5月28日 条例第14号
平成21年11月30日 条例第26号
平成22年11月30日 条例第14号
平成24年11月27日 条例第17号
平成26年12月17日 条例第18号
平成27年3月13日 条例第4号
平成28年3月14日 条例第12号
平成28年12月19日 条例第40号
平成29年12月19日 条例第18号
平成30年12月25日 条例第20号
令和元年12月13日 条例第25号
令和2年6月1日 条例第11号
令和2年11月30日 条例第23号
令和3年3月19日 条例第2号
令和3年11月30日 条例第18号
令和4年11月30日 条例第22号
令和5年11月30日 条例第16号