○西目屋村特別職報酬等審議会設置条例
昭和四十三年二月二十三日
条例第一号
(設置)
第一条 村長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、西目屋村特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第二条 村長は、議会の議員の報酬の額並びに村長、副村長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。
(委員)
第三条 審議会は、委員七人をもつて組織し、その委員は、西目屋村の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど、村長が任命する。
(会長)
第四条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第五条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第六条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第七条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年三月一四日条例第一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月一三日条例第三号)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の西目屋村特別職報酬等審議会設置条例の規定は適用せず、改正前の西目屋村特別職報酬等審議会設置条例の規定は、なおその効力を有する。