○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和四十一年八月二日
条例第四号
(この条例の目的)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十五条の二第六項の規定に基づき、職員が給与をうけながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第二条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
一 法第五十五条第八項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
二 西目屋村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年西目屋村条例第一号)第八条の四第一項に規定する時間外勤務代休時間(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)、休日(同条例第九条に規定する祝日法による休日(同条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日)及び同条例第九条に規定する年末年始の休日(同条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日)のうち、週休日でない日をいう。)(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)及び年次休暇並びに休職の期間
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年三月二〇日条例第二号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。
附則(平成七年三月一五日条例第一号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月一五日条例第二号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。