○西目屋村職員被服等貸与規則

平成八年八月二十六日

規則第十四号

(目的)

第一条 この規則は、西目屋村職員(以下「職員]という。)が、もつぱら業務に従事するために着用する被服等(以下「被服」という。)の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与する被服)

第二条 職員に貸与する被服の種類、員数及び貸与の期間は、別表のとおりとする。ただし、特別の事由がある場合は、村長において員数を増減し、又は期間を伸縮することができる。

2 前項の貸与期間の計算は、貸与した月から計算し、使用期間が満了した被服は本人に給与する。

(届出の義務)

第三条 職員が被服の貸与を受けようとするときは、被服貸与願(様式第一号)を、(ただし、災害発生の場合を除く。)配置換又は退職により返納する場合は、被服貸与返納届(様式第二号)(ただし、死亡の場合を除く。)提出しなければならない。

この場合、各主管課・室長及び出先機関の長(以下「主管長」という。)の責任において必要数量等を一括して提出することができる。

(事務処理)

第四条 被服は、各主管及び出先機関において保管し、着用に当たつては主管長の指示に従い、被服はていねいに扱うと共に清潔に保たなければならない。

2 被服の貸与を受けた主管長は、被服貸与簿(様式第三号)を作成し、所要事項を記入し、常に貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

(使用の制限)

第五条 貸与品は、公務以外に着用又は使用してはならない。

(その他)

第六条 この規則に定めるものを除き必要な事項は、会計管理者と協議の上定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行し平成八年九月一日から適用する。

(平成一九年三月一四日規則第一号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(令和四年三月二四日規則第二号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

別表(第二条関係)

品名

呼称

員数

使用期間

備考

作業衣上下

三年

 

作業帽

三年

 

五年

ヘルメット

雨具上下

三年

 

ゴム長靴

二年

 

予防衣

二年

保健衛生用

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西目屋村職員被服等貸与規則

平成8年8月26日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)