○西目屋村職員被服等貸与規則
平成八年八月二十六日
規則第十四号
(目的)
第一条 この規則は、西目屋村職員(以下「職員]という。)が、もつぱら業務に従事するために着用する被服等(以下「被服」という。)の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与する被服)
第二条 職員に貸与する被服の種類、員数及び貸与の期間は、別表のとおりとする。ただし、特別の事由がある場合は、村長において員数を増減し、又は期間を伸縮することができる。
2 前項の貸与期間の計算は、貸与した月から計算し、使用期間が満了した被服は本人に給与する。
この場合、各主管課・室長及び出先機関の長(以下「主管長」という。)の責任において必要数量等を一括して提出することができる。
(事務処理)
第四条 被服は、各主管及び出先機関において保管し、着用に当たつては主管長の指示に従い、被服はていねいに扱うと共に清潔に保たなければならない。
2 被服の貸与を受けた主管長は、被服貸与簿(様式第三号)を作成し、所要事項を記入し、常に貸与の状況を明らかにしておかなければならない。
(使用の制限)
第五条 貸与品は、公務以外に着用又は使用してはならない。
(その他)
第六条 この規則に定めるものを除き必要な事項は、会計管理者と協議の上定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し平成八年九月一日から適用する。
附則(平成一九年三月一四日規則第一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月二四日規則第二号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
品名 | 呼称 | 員数 | 使用期間 | 備考 |
作業衣上下 | 着 | 一 | 三年 |
|
作業帽 | 個 | 一 | 三年 |
|
五年 | ヘルメット | |||
雨具上下 | 着 | 一 | 三年 |
|
ゴム長靴 | 足 | 一 | 二年 |
|
予防衣 | 着 | 一 | 二年 | 保健衛生用 |