○西目屋村職員安全衛生管理規程

平成八年八月二十六日

規程第四号

(趣旨)

第一条 この規程は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することについて必要な事項を定める。

(定義)

第二条 この規程において、「職員」とは、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項に規定する一般職に属する職員(これに準ずる臨時職員を含む。)

(村長の責務)

第三条 村長は、職員の安全と健康の確保及び快適な職場環境の形成に努めなければならない。

(職員の責務)

第四条 職員は、村長及びこの規程により置かれる総括安全衛生管理者等が、法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。

(総括安全衛生管理者)

第五条 村に総括安全衛生管理者を置き、総務課長の職にある者をもつて充てる。

2 総括安全衛生管理者は、次条第一項に規定する衛生管理者を指揮し、法第十条第一項に定める業務を総括管理する。

3 総括安全衛生管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、総務課長補佐がその職務を代理する。

(衛生管理者)

第六条 村長は、法第十二条第一項の規定に基づき、衛生管理者を選任する。

2 衛生管理者は、法第十条第一項に定める業務のうち衛生に係る事務を行う。

(安全衛生推進者等)

第七条 村長は、法第十二条の二の規定に基づき、安全衛生推進者(建設業以外の業務を行う所属所にあつては衛生推進者)を置き、安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)を選任する。

2 安全衛生推進者等は、安全衛生管理に関する事項(衛生推進者にあつては、衛生管理に関する事項)を行わなければならない。

(産業医)

第八条 村に、法第十三条の規定に基づき、産業医を置き、医師のうちから村長が選任するものとする。

2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「省令」という。)第十四条第一項及び第二項に定める業務を行う。

(安全衛生委員会)

第九条 村に、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第十条 委員会の委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

 総括安全衛生管理者

 衛生管理者

 安全又は衛生に関し経験を有する職員のうちから村長が指名した者

2 村長は、前項に規定する委員のほか、産業医を委員として指名することができる。

(委員の任期)

第十一条 前条第一項第三号に掲げる者である委員の任期は、一年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合におけるその補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の業務)

第十二条 委員会は、法第十七条第一項及び第十八条第一項に定める事項について調査審議し、村長に意見を述べるものとする。

(委員会の委員長)

第十三条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもつて充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

(委員会の招集)

第十四条 委員会は、委員長が必要と認めるときに招集する。

(委員会の庶務)

第十五条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委員会の運営)

第十六条 第十条から前条まで定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

(秘密の保持)

第十七条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。

(その他)

第十八条 この規程に定めるもののほか、職員の安全及び衛生の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規程は、平成八年九月一日から施行する。

(平成二九年三月一〇日規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

西目屋村職員安全衛生管理規程

平成8年8月26日 規程第4号

(平成29年3月10日施行)