○西目屋村職員服務規程

平成四年四月二十三日

規程第三号

(趣旨)

第一条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、村長の事務部局の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第三条第二項に規定する一般職員に属する職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第二条 職員は、村民全体の奉仕者としての使命を自覚し、法令・条例・規則・規程及び上司の職務上の命令に従い、誠実かつ公平にその職責を遂行しなければならない。

2 職員は、その職務を遂行するにあたつて、常に創意工夫し、能率の発揮及び増進に務めると共に、村行政の民主的にして能率的な運営に寄与しなければならない。

(願・届出等の提出)

第三条 この規程または他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願い・届出等は、特別の定めがあるものを除くほか、全て村長あてとし、所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。

(身分証明書)

第四条 職員は、その身分を明確にするため、常時身分証明書(第一号様式)を携帯しなければならない。

2 職員は、身分証明書に記載された事項に変更が生じた場合又は紛失若しくは著しい汚損の場合は、その旨所属長を経由して総務課長に提出又は申し出をし、再交付を受けなければならない。

(履歴事項の異動届)

第五条 職員は、氏名・本籍地・現住所・学歴・免許・資格その他の履歴事項に異動があつたときは、履歴事項異動届(第二号様式)により所属長を経由して村長に提出しなければならない。

(出勤表)

第六条 職員は、出勤時間を厳守し、出勤したときは直ちに出勤表(第三号様式)に出勤時刻を、退庁する時は退庁時刻を記録(タイムレコーダーにより印字する。作動しないときは自書する。)し、タイムカードは、在庁の場合は青色、出張・退庁等不在の場合は赤色にしなければならない。

2 出先機関に勤務する職員は、出勤したときは自ら出勤簿(第四号様式)に押印し、その他所定の事項を記入しなければならない。この場合、出勤簿の取扱い者は出先機関の長とし、毎年一月十日までに出勤簿の写しを村長に報告しなければならない。

3 第一項の出勤票は、総務課において管理する。

(執務上の心得)

第七条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中に一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行き先を明らかにしておかなければならない。

(職員章)

第八条 職員は、勤務時間中、貸与を受けた職員章(第五号様式)を常にはい用しなければならない。

2 職員は、職員章を紛失又は毀損したときは、速やかに職員章紛失(毀損)(第六号様式)を所属長を経由して総務課長に提出し、その実費を弁償するものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

3 職員は、退職等によりその身分を失つたときは、職員章を返還しなければならない。

(執務環境の整理等)

第九条 職員は、執務環境の整理に務めると共に、文書・物品・器具等の保全活用に心掛けなければならない。

2 職員は、保管中の文書・物品等について、不在の時でも事務の処理に支障がないように務めると共に、所属長の許可無くしてみだりに他人に示し、又は写しを与え若しくは庁外に持ち出してはならない。

3 職員は、物品を浪費し又は私用のために用いてはならない。

(出張)

第十条 職員は、出張する場合は出張伺い兼命令票(第七号様式)に所要事項を記入し、西目屋村決裁規定による決裁を受けなければならない。

2 出張用務が終了した場合は、速やかに出張復命書(第八号様式)に復命しなければならない。ただし、県内の日帰り旅行の場合は、口頭によりその状況を復命することにより省略することができる。

(時間外勤務及び休日勤務)

第十一条 職員の時間外勤務及び休日勤務は、時間外勤務命令簿(第九号様式)により、時間外勤務命令権者の命令を受けてしなければならない。

2 職員は、前項の勤務を命ぜられて執務する場合において、その登退庁を当直者に届けて、所属長の確認印を押印してもらわなければならない。但し、出先機関の勤務の場合は、公所の長の確認印を押印してもらわなければならない。

(事務引継)

第十二条 職員が、退職・休職・配置換え等の異動を命じられたときは、速やかに担任事務を整理し、事務引継書(様式第十号)を作成の上、必要があるときは説明書を添えて後任者又は上司の指名する職員に引き継がなければならない。

(職務に専念する義務の免除)

第十三条 職員は、休暇を受ける場合を除き、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年条例第九号)の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務に専念する義務の免除願(様式第十一号)により、村長に願い出なければならない。

(営利企業等の従事許可願い)

第十四条 職員(非常勤職員(法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)を除く。)は、法律第三十八条第一項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願い(第十二号様式)により、村長に願い出なければならない。

(事故報告)

第十五条 所属長は、職員に重大な事故(自動車事故にあつては全ての事故)が生じたときは、速やかにその旨を上司に報告しなければならない。

(非常時心得)

第十六条 職員は、庁舎・出先機関等又は村内に、火災、その他非常事態の発生を知つたときは、勤務時間外の場合であつても直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収集にあたらなければならない。

(休暇)

第十七条 職員は、職員の休日及び休暇に関する条例の規定により、休暇を取り又は受けようとするときは、速やかに所定の手続をとらなければならない。

(退庁時の処置)

第十八条 職員は、勤務時間が終了したときは、次に掲げる処置をして退庁しなければならない。

 文書及び物品等を所定の場所に格納すること。

 火災及び盗難の防止のための必要な措置をとること。

2 職員は、時間外勤務を命ぜられて執務する場合において、当該執務を終わつたときは、前項に定める処置をして退庁しなければならない。

(委任)

第十九条 この規程の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成四年四月一日から適用する。

(平成一二年三月三一日規程第四号)

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一八年三月二四日規程第三号)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年六月二八日規程第八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月一四日規程第一号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二六年四月一一日規程第五号)

この規程は、公布の日から施行し、平成二十六年四月一日から適用する。

(平成二七年五月八日規程第二号)

この規程は、公布の日から施行し、平成二十七年四月一日から適用する。

(令和二年三月三一日規程第四号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年三月二四日規程第一号)

この規程は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年一二月一二日規程第二号)

(施行期日)

第一条 この規程は、令和五年四月一日から施行する。

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西目屋村職員服務規程

平成4年4月23日 規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年4月23日 規程第3号
平成12年3月31日 規程第4号
平成18年3月24日 規程第3号
平成18年6月28日 規程第8号
平成19年3月14日 規程第1号
平成26年4月11日 規程第5号
平成27年5月8日 規程第2号
令和2年3月31日 規程第4号
令和4年3月24日 規程第1号
令和4年12月12日 規程第2号