○職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和二十六年二月十三日
条例第九号
(この条例の目的)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十五条の規定に基づき職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第二条 職員は左の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
一 研修を受ける場合
二 厚生に関する計画の実施に参加する場合
三 前二号に規定する場合をのぞくほか、村長が規則で定める場合
附則
この条例は、昭和二十六年二月十三日から施行する。
附則(平成一〇年一二月二五日条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行し、平成十年四月一日から適用する。