○西目屋村職員の職名に関する規則
昭和四十三年十月一日
規則第二号
第一条 この規則は、地方自治法第百七十二条の規定により、村長の補助職員(以下「職員」という。)の職名について必要な事項を定めることを目的とする。
第二条 職員の職名は、次に掲げるものをいう。
参事、会計管理者、課長、室長、副参事、所長、館長、センター長、課長補佐、主幹、係長、主査、主事、技師、総括主任保健師、主任保健師、保健師、技能技士、技能主事、運転技能員、作業員、主事補、技師補、専門員、臨時事務員、臨時労務員、会計年度任用職員
附則
この規則は、昭和四十三年十月一日から施行する。
附則(昭和五一年一月一〇日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年一月一日から適用する。
附則(昭和五二年三月二五日規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。
附則(昭和五八年八月一日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十八年七月一日から適用する。
附則(昭和六〇年一二月二七日規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和六十年七月一日から適用する。
附則(昭和六三年六月二〇日規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月一日から適用する。
附則(平成元年三月一一日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年四月一日から適用する。
附則(平成元年四月七日規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年四月一日から適用する。
附則(平成五年九月二七日規則第一八号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成一一年六月三〇日規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十一年四月一日から適用する。
附則(平成一四年三月二九日規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十四年三月一日から適用する。
附則(平成一七年三月一八日規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(西目屋村行政組織規則の一部改正)
2 西目屋村行政組織規則(平成八年規則第五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一八年三月二四日規則第五号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月一四日規則第一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月一五日規則第二号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月二五日規則第四号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月一三日規則第三号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二二日規則第一一号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年九月一四日規則第二五号)
この規則は、平成二十八年十月一日から施行する。
附則(平成二九年三月一〇日規則第八号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月三〇日規則第五号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三一日規則第三号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年九月二三日規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。