○西目屋村職員の職名に関する規則

昭和四十三年十月一日

規則第二号

第一条 この規則は、地方自治法第百七十二条の規定により、村長の補助職員(以下「職員」という。)の職名について必要な事項を定めることを目的とする。

第二条 職員の職名は、次に掲げるものをいう。

参事、会計管理者、課長、室長、副参事、所長、館長、センター長、課長補佐、主幹、係長、主査、主事、技師、総括主任保健師、主任保健師、保健師、技能技士、技能主事、運転技能員、作業員、主事補、技師補、専門員、臨時事務員、臨時労務員、会計年度任用職員

この規則は、昭和四十三年十月一日から施行する。

(昭和五一年一月一〇日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年一月一日から適用する。

(昭和五二年三月二五日規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五八年八月一日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十八年七月一日から適用する。

(昭和六〇年一二月二七日規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十年七月一日から適用する。

(昭和六三年六月二〇日規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月一日から適用する。

(平成元年三月一一日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年四月一日から適用する。

(平成元年四月七日規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年四月一日から適用する。

(平成五年九月二七日規則第一八号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成一一年六月三〇日規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十一年四月一日から適用する。

(平成一四年三月二九日規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十四年三月一日から適用する。

(平成一七年三月一八日規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(西目屋村行政組織規則の一部改正)

2 西目屋村行政組織規則(平成八年規則第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一八年三月二四日規則第五号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月一四日規則第一号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二二年三月一五日規則第二号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二五日規則第四号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年三月一三日規則第三号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月二二日規則第一一号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年九月一四日規則第二五号)

この規則は、平成二十八年十月一日から施行する。

(平成二九年三月一〇日規則第八号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日規則第五号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年三月三一日規則第三号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年九月二三日規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

西目屋村職員の職名に関する規則

昭和43年10月1日 規則第2号

(令和2年9月23日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和43年10月1日 規則第2号
昭和51年1月10日 規則第1号
昭和52年3月25日 規則第5号
昭和58年8月1日 規則第4号
昭和60年12月27日 規則第10号
昭和63年6月20日 規則第9号
平成元年3月11日 規則第2号
平成元年4月7日 規則第5号
平成5年9月27日 規則第18号
平成11年6月30日 規則第6号
平成14年3月29日 規則第5号
平成17年3月18日 規則第4号
平成18年3月24日 規則第5号
平成19年3月14日 規則第1号
平成22年3月15日 規則第2号
平成26年3月25日 規則第4号
平成27年3月13日 規則第3号
平成28年3月22日 規則第11号
平成28年9月14日 規則第25号
平成29年3月10日 規則第8号
平成30年3月30日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第3号
令和2年9月23日 規則第15号