○西目屋村職員定数条例
昭和二十七年七月十七日
条例第十四号
(定義)
第一条 この条例で職員とは、村長、議会、農業委員会、教育委員会の事務局及び村立学校に常時勤務する地方公務員(特別職及び臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。
(職員の定数)
第二条 職員の定数は、左に掲げる通りとする。
一 村長事務部局の職員 三十六人
二 公営企業事務部局の職員 一人
三 議会の事務部局の職員 二人
四 農業委員会事務部局の職員 二人
五 教育委員会の事務部局の職員 七人
2 休職者、育児休業者及び他の地方公共団体へ派遣された職員は、前項の定数外とする。
附則
1 この条例は、昭和二十七年十二月一日から施行する。
2 西目屋村職員定数条例(昭和二十七年西目屋村条例第十号)は、廃止する。
附則(昭和二八年一二月二五日条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十八年十二月一日から適用する。
附則(昭和三〇年四月一五日条例第五号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十年四月一日から適用する。
附則(昭和三三年四月一日条例第二号)
この条例は、昭和三十三年四月一日から施行する。
附則(昭和三七年一二月二四日条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
附則(昭和三八年八月一日条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三九年二月三日条例第五号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年二月一日から適用する。
附則(昭和三九年一〇月七日条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年十月一日から適用する。
附則(昭和三九年一二月一八日条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年一月一日から適用する。
附則(昭和四一年一一月一日条例第一八号)
この条例は、昭和四十年十一月一日から施行する。
附則(昭和四一年六月一三日条例第一五号)
この条例は、昭和四十一年八月一日から適用する。
附則(昭和四二年一二月二七日条例第一五号)
この条例は、昭和四十三年一月一日から施行する。
附則(昭和五六年一二月一七日条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十七年一月一日から適用する。
附則(昭和五八年六月二七日条例第八号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十八年七月一日から適用する。
附則(昭和六三年六月二〇日条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年三月一一日条例第三号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年四月一日から適用する。
附則(平成八年三月一三日条例第一二号)
この条例は、公布の日から施行し、平成八年四月一日から適用する。
附則(平成一八年三月二四日条例第五号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月一四日条例第三号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年六月一九日条例第一七号)
この条例は、平成二十一年七月一日から施行する。
附則(平成二八年六月二〇日条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年一二月一三日条例第二九号)
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
(西目屋村固定資産評価審査委員会条例の一部改正)
2 西目屋村固定資産評価審査委員会条例(昭和 年条例第 号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(西目屋村農業委員会等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 西目屋村農業委員会等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十九年条例第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和五年一二月七日条例第二三号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。