○西目屋村議会議員及び西目屋村長選挙のポスター掲示場の設置に関する条例

昭和五十八年三月十五日

条例第三号

(趣旨)

第一条 この条例は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十四条の二第八項の規定に基づき、西目屋村議会議員及び西目屋村長の選挙におけるポスター掲示場を設けることについて、必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場)

第二条 西目屋村選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、法第百四十三条第一項第五号のポスター掲示場を設けなければならない。

2 前項の掲示場は、公衆の見やすい場所を選び一投票区につき五箇所以上十箇所以内設けなければならない。

3 候補者は、第一項の掲示場に選挙管理委員会が定め、あらかじめ告示する日から法第百四十三条第一項第五号のポスター(以下「ポスター」という。)一枚を掲示することができる。

4 前三項に規定するもののほか、第一項の掲示場におけるポスター掲示場の順序その他ポスターの掲示に関し必要な事項は、選挙管理委員会が定める。

(ポスター掲示場を設置しない場所)

第三条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、前条第一項の掲示場は、設けないことができる。

この条例は、公布の日から施行する。

西目屋村議会議員及び西目屋村長選挙のポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年3月15日 条例第3号

(昭和58年3月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和58年3月15日 条例第3号