○西目屋村議会議員及び西目屋村長選挙のポスター掲示場の設置に関する条例
昭和五十八年三月十五日
条例第三号
(趣旨)
第一条 この条例は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十四条の二第八項の規定に基づき、西目屋村議会議員及び西目屋村長の選挙におけるポスター掲示場を設けることについて、必要な事項を定めるものとする。
(ポスター掲示場)
第二条 西目屋村選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、法第百四十三条第一項第五号のポスター掲示場を設けなければならない。
2 前項の掲示場は、公衆の見やすい場所を選び一投票区につき五箇所以上十箇所以内設けなければならない。
3 候補者は、第一項の掲示場に選挙管理委員会が定め、あらかじめ告示する日から法第百四十三条第一項第五号のポスター(以下「ポスター」という。)一枚を掲示することができる。
(ポスター掲示場を設置しない場所)
第三条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、前条第一項の掲示場は、設けないことができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。