○西目屋村防災行政無線放送施設設置条例
昭和五十九年三月二十四日
条例第十一号
(目的)
第一条 この条例は、西目屋村の一般行政連絡業務を円滑にし、もつて、福祉の増進を図るとともに、災害発生時の緊急時における住民の生命の安全と財産の保全を確保することを目的とする。
(無線局の名称)
第二条 無線局の名称を「ぼうさいにしめやこうほう」と称する。
(設置)
第三条 西目屋村防災行政無線施設(以下「無線施設」という。)を次のとおり設置する。
一 固定系親局 西目屋村大字田代字神田五七 西目屋村役場
二 固定系遠隔制御装置 西目屋村大字田代字神田六九の一 つがる弘前農業協同組合西目屋支店
三 固定系遠隔制御装置 西目屋村大字田代字神田五六 弘前地区消防事務組合目屋分署
四 中継局 西目屋村大字砂子瀬字水上
五 屋外拡声子局装置 別表のとおり
六 戸別受信装置 村内において、村長が設置を必要と認めた住居、官公署及び公共用施設等
(管理)
第四条 西目屋村防災行政無線設備は、村長が管理する。
(委任)
第五条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年一〇月三日条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行し、平成十五年七月一日から適用する。
附則(平成二二年三月一五日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月一五日条例第四号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
別表
番号 | 局名 | 設置場所 |
1 | 白沢 | 西目屋村大字白沢字沢無平三四の二 |
2 | 大白公民館 | 同村 大秋字開野五八の一一 |
3 | 下大秋 | 同村 大秋字鶴住二の四 |
4 | 中大秋 | 同村 大秋字鶴住八九の一一 |
5 | 上大秋 | 同村 大秋字都谷森一〇六の一 |
6 | 杉ヶ沢 | 同村 杉ヶ沢字宮崎五 |
7 | 中田代 | 同村 田代字神田三〇三の四 |
8 | 名坪平 | 同村 田代字名坪平八六 |
9 | 長面 | 同村 田代字山科九二の四 |
10 | 村元1 | 同村 村市字村元二七三の一 |
11 | 村元2 | 同村 村市字村元六の二 |
12 | 村市 | 同村 村市字稲葉一一〇の一 |
13 | 川辺 | 同村 居森平字萩原五四の五 |
14 | 藤川 | 同村 藤川字瀬の上八五の三 |
15 | 居森平 | 同村 居森平字寒沢六三の二 |
16 | 暗門 | 同村 川原平字大川添四一七 |