○西目屋村防災会議条例
昭和四十一年三月三十一日
条例第七号
(目的)
第一条 この条例は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十六条第六項の規定に基づき、西目屋村防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第二条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
一 西目屋村地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
二 村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。
三 前号に掲げるものの外、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第三条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、村長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。
一 指定地方行政機関の職員のうちから村長が任命する者
二 青森県の知事の部内の職員のうちから村長が任命する者
三 青森県警察の警察官のうちから村長が任命する者
四 村長がその部内の職員のうちから指名する者
五 村教育長
六 村消防団長及び弘前地区消防事務組合消防長
七 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから村長が任命する者
八 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから村長が任命する者
九 その他村長が必要と認めた者
8 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第四条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、青森県の職員、村の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験者のうちから村長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(議事等)
第五条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。
附則
この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則(昭和四四年一二月二七日条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年三月二四日条例第一九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年三月二六日条例第二号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月一三日条例第七号)
この条例は、公布の日から施行する。