○西目屋村情報公開条例施行規則
平成十四年三月十五日
規則第三号
(趣旨)
第一条 この規則は、西目屋村情報公開条例(平成十三年条例第十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(第三者への通知事項)
第三条 条例第十三条第一項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 開示請求の年月日
二 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
三 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
四 その他村長が必要と認める事項
2 条例第十三条第二項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 開示請求の年月日
二 条例第十三条第二項第一号又は第二号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
三 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
四 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
五 その他村長が必要と認める事項
一 用紙に出力することができる電磁的記録 用紙に出力したものの閲覧又はその写しの交付
二 前号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴
一 前項各号に掲げる電磁的記録 複写したものの交付
二 前項第一号に掲げる電磁的記録 専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴
3 条例第十四条第一項ただし書の規定は、電磁的記録を用紙に出力したものによる開示について準用する。
4 電磁的記録の開示は、当該電磁的記録を用紙に出力したものの写し若しくは当該電磁的記録を複写したもの又はこれらを複写したものを送付する場合を除き、村長が条例第十一条第三項に規定する決定通知の際に指定する日時及び場所において行う。
2 村長は、前項の申出があつたときは、速やかに、当該申出に応ずるものとし、当該申出をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
(村が出資する法人)
第六条 村長は、条例第三十三条の規定により、実施機関が定める法人を定めたときは、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地を告示するものとする。
(開示状況の公表)
第七条 条例第三十条の規定による行政文書の開示の状況の公表は、毎年度の六月三十日までに、その前年度における行政文書の開示の状況を村広報紙に登載して行うものとする。
2 前項の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 開示請求の件数及び開示決定等の状況
二 開示決定等についての審査請求の件数及びこれについての裁決の状況
三 その他必要と認める事項
附則
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月一四日規則第五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。