○西目屋村公印規程
昭和四十一年五月三十日
告示第四十六号
(趣旨)
第一条 この規程は、西目屋村における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第二条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、公印保管課(以下「公印管理課」という。)、用途及び個数は、別表のとおりとする。
(公印事務の整理)
第三条 公印に関する事務は、総務課において総括し、次の区分によつて整理する。
一 公印の新調、改刻又は廃止 総務課
二 公印の管理、別表に定める公印管理課
(総務課長の任務)
第四条 総務課長は、期間を定め、公印管理課の公印の管理、使用その他公印について必要な事項を調査し、その状況を村長に報告しなければならない。
2 総務課長は別記様式により、公印台帳を作成し整理保存しなければならない。
(公印の使用場所及び用途外使用禁止)
第五条 公印は公印管理課の長が保管する定置する場所において、別表に掲げる用途にのみ使用しなければならない。ただし、特別な理由のため、定置する場所において使用することができないときは、総務課長の承認を受けて定置する場所以外において、使用することができる。
3 勤務時間外にあつては、公印の使用は禁止する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。
(公印の告示)
第六条 公印を新調改刻又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示するものとする。
(廃止された公印の保存及び廃棄)
第七条 廃止された公印は、廃止された日から起算して五年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
(公印の刷込み)
第八条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みのつど公印刷込み承認申請書(別記様式第三号)により当該公印管理課の長を経て総務課長の承認を受けなければならない。
(電子計算機による証明事務)
第九条 電子計算機を利用して証明の事務を行うときは、電子公印使用承認申請書(別記様式第四号)により、総務課長の承認を得て電子計算機に記録した公印の印影を印刷して公印の押印に代えることができる。
2 前項に規定する処理をするときは、電子計算機を主管する課長及び利用する課長は、印影の改ざんその他不正使用を防止するために必要な措置を講じなければならない。
附則
この規程は、昭和四十一年六月一日から適用する。
附則(昭和四八年三月三〇日規程第一号)
この規程は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年一一月一六日規程第五号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和五十九年九月一日から適用する。
附則(昭和六〇年二月一日規程第三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年五月七日規程第三号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和六十三年五月一日から適用する。
附則(平成二年三月二〇日規程第二号)
この規程は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成二年四月一二日規程第六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成四年六月二六日規程第四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年三月一九日規程第一号)
この規程は、平成十一年三月二十五日から施行する。
附則(平成一二年二月一〇日規程第一号)
この規程は、公布の日から施行し、平成十二年一月一日から適用する。
附則(平成一四年三月二九日規程第二号)
この規程は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一七年五月二七日規程第三号)
この規程は、平成十七年六月一日から施行する。
附則(平成一九年三月一四日規程第一号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月一五日規程第一号)
この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月二五日規程第二号)
この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和三年一月二〇日規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表
公印の種類 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 公印保管課 | 用途 | 個数 |
村役場の印 | 別図1 | かい書 | 方27ミリメートル | 総務課 |
| 1 |
村役場の印 | 2 | かい書 | 方45ミリメートル | 総務課 |
| 1 |
村長の印 | 3 | かい書 | 方18ミリメートル | 総務課 | 辞令、証書、諸証明、一般公文書 | 1 |
村長の印 | 4 | かい書 | 方18ミリメートル | 住民課 | 戸籍、印鑑証明及び関係証明 | 1 |
村長の印 | 5 | かい書 | 方18ミリメートル | 住民課 | 国民健康保険及び介護保険 | 1 |
村長の印 | 6 | かい書 | 方18ミリメートル | 総務課 | 持出用補助金、出納関係兼用 | 1 |
村長の印 | 7 | かい書 | 方30ミリメートル | 総務課 | 賞状等 | 1 |
村長の印 | 8 | てん書 | 方15.5ミリメートル | 総務課 | 職員の証 | 1 |
村印 | 9 | てん書 | 方15ミリメートル | 総務課 |
| 1 |
村長職務代理の印 | 10 | かい書 | 方18ミリメートル | 総務課 |
| 1 |
副村長の印 | 11 | れい書 | 方18ミリメートル | 総務課 |
| 1 |
会計管理者の印 | 12 | かい書 | 方18ミリメートル | 税務会計課 |
| 1 |
会計管理者領収印 | 13 | ゴム印 | 丸30ミリメートル | 税務会計課 |
| 1 |
出納員領収印 | 14 | ゴム印 | 丸30ミリメートル | 総務課 | 村税及び税外収入 (1) | 12 |
丸30ミリメートル | 税務会計課 | 村税及び税外収入 (1) | ||||
丸25ミリメートル | 住民課 | 税外収入〔保育料、国民年金、戸籍・印鑑証明及び関係証明、犬の登録料、健康診査負担金〕 (6) | ||||
丸25ミリメートル | 税務会計課 | 村税及び税外収入 (3) | ||||
丸25ミリメートル | 建設課 | 簡易水道料金等 (1) | ||||
村印 | 15 | かい書 | 方18ミリメートル | 住民課 | 重度医療及び介護保険 | 1 |
ひな形
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |