○村長の職務を代理する者の順位に関する規則

昭和五十三年十月四日

規則第八号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十二条第三項の規定による村長の職務を代理する上席の職員の順序は、西目屋村課設置条例(昭和五十六年条例第六号)第一条に規定する課の順序により、課長の職にある職員とする。

第一順位 総務課長の職にある職員

第二順位 企画財政課長の職にある職員

第三順位 住民課長の職にある職員

第四順位 税務会計課長の職にある職員

第五順位 産業課長の職にある職員

第六順位 建設課長の職にある職員

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年八月一日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十八年七月一日から適用する。

(昭和六三年一一月一五日規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十三年五月一日から適用する。

(平成二年三月二〇日規則第八号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年六月二四日規則第一号)

この規則は、平成三年七月一日から施行する。

(平成八年六月一八日規則第三号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一八年九月二五日規則第二五号)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一九年三月一四日規則第一号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二二年三月一五日規則第二号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二五日規則第三号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年九月一四日規則第二五号)

この規則は、平成二十八年十月一日から施行する。

(平成三一年三月二九日規則第三号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年三月三一日規則第二号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和五年四月一九日規則第七号)

この規則は、令和五年五月一日から施行する。

村長の職務を代理する者の順位に関する規則

昭和53年10月4日 規則第8号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和53年10月4日 規則第8号
昭和58年8月1日 規則第2号
昭和63年11月15日 規則第19号
平成2年3月20日 規則第8号
平成3年6月24日 規則第1号
平成8年6月18日 規則第3号
平成18年9月25日 規則第25号
平成19年3月14日 規則第1号
平成22年3月15日 規則第2号
平成26年3月25日 規則第3号
平成28年9月14日 規則第25号
平成31年3月29日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第2号
令和5年4月19日 規則第7号