○西目屋村行政手続条例施行規則

平成八年十二月二十日

規則第十八号

(趣旨)

第一条 この規則は、西目屋村行政手続条例(平成八年条例第二十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

第二条 条例第十三条第二項第五号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。

 条例の規定により、行政庁が交付する書類であつて交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例の規定に従い既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この項において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分

 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例の規定に従い、当該書類が条例に定められた用件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分

(職員以外に聴聞を主宰することができる者)

第三条 条例第十九条第一項の規則で定めるものは、条例等に基づき審議会その他の合議制の機関の答申を受けることとされている処分に係る聴聞にあつては、当該合議制の機関の構成員とする。

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

西目屋村行政手続条例施行規則

平成8年12月20日 規則第18号

(平成8年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成8年12月20日 規則第18号