○西目屋村電気通信格差是正事業分担金徴収条例

平成十一年十二月二十八日

条例第二十号

(趣旨)

第一条 この条例は、他に定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十四条及び第二百二十八条の規定に基づき、村が実施する電気通信格差是正事業(移動通信用鉄塔施設整備事業、民放テレビ放送難視聴解消事業、民放中波ラジオ放送受信解消事業、都市受信障害解消事業及び地域・生活情報通信基盤高度化事業の総称をいう。以下「格差是正事業」という。)に係る分担金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第二条 村は、格差是正事業により整備する施設を使用し、利益を受ける者(携帯電話等事業者をいう。以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第三条 前条の規定により徴収する各年度の分担金(以下「各年度の分担金」という。)の額は、格差是正事業のうち移動通信用鉄塔施設整備事業(携帯電話等の移動通信が使えない状態の解消を図るための施設及び設備の設置に関する事業をいう。以下同じ。)に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いた額を超えない範囲内において村長が定める。

(分担金の徴収方法)

第四条 各年度の分担金は、当該年度内に一時に徴収する。ただし、村長が特に必要と認める場合は、当該年度において分割して徴収することができる。

(賦課期日及び納期)

第五条 各年度の分担金の賦課期日及び納期は、村長が定める。

(災害等による納期の延長)

第六条 各年度の納期の延長については、西目屋村税条例(昭和二十五年条例第十一号)第十八条の二の規定を準用する。

(過料)

第七条 詐欺その他不正の行為により、分担金の徴収を免れた者は、その免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年三月二四日条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

西目屋村電気通信格差是正事業分担金徴収条例

平成11年12月28日 条例第20号

(平成12年3月24日施行)