○西目屋村自動車管理規程
昭和三十八年八月七日
規程第四号
第一条 この規程は、村有自動車(以下「自動車」という。)の管理上に関する事項を定めることを目的とする。
第二条 自動車は、当該自動車を所管する課長(以下「主管課長」という。)がこれを管理する。
第三条 自動車は原則として公務行政に使用するものとする。ただし、特に事由があると認めたときはこの限りでない。
第四条 自動車を使用しようとするときは、事前に様式第一号による届出書を主管課長に提出して許可を受けなければならない。
第五条 自動車は定められた運転手以外はこれを運転してはならない。ただし、特別の事由があると認めたときはこの限りでない。(職員以外の者を除く。)
第六条 運転者は、自動車使用の都度点検を実施し、必要に応じて整備、調整、洗浄、清掃、給油を施し、使用時において支障のないようにして置かなければならない。
2 自動車が故障のため使用できないと認めるときは、運転手はその日数又は時間及び経費等を主管課長に報告し、かつ、修理等についてはその指示を受けなければならない。
第七条 前条第二項により、運転者から使用できない旨の報告があつた場合、主管課長は直ちにその日数又は時間及び経費等について村長に報告しなければならない。
第八条 運転者は、自動車の運転に際しては常に細心の注意を払い、いやしくも酒気をおびることなく道路交通取締関係法規を遵守して事故の防止に専念しなければならない。
第九条 主管課長は、月一回定期的に又は臨時に自動車の監査を行うことができる。
2 監査は、次の個所について行うものとする。
一 自動車の手入れ及び清掃状況
二 機関、電気、制動、操向及び附属品各部の調子
三 各部の給油の適否
四 その他特に村長が指定する箇所
3 監査は、専門技術者に依頼して行うことができる。
第十条 運転者は、様式第二号による自動車の附属工具一覧表を備付け、常に整備しておかなければならない。
第十一条 運転者は、車両知識の向上に努めると共に常時燃料の節約に留意しなければならない。
第十二条 運転者は、様式第三号による自動車運転日誌に所要事項を記入し、翌朝に至つて主管課長の決裁を受け、必要箇所については指示を受けなければならない。
第十三条 自動車は、運転手において厳重に保管しなければならない。
2 自動車の合鍵は主管課長がこれを保管する。
附則
この規程は、昭和三十八年八月七日から施行する。
附則(昭和四一年六月八日規程第六号)
この規程は、昭和四十一年六月十日から適用する。
附則(昭和六三年五月七日規程第二号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和六十三年五月一日から適用する。
附則(平成一九年三月一四日規程第一号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月二五日規程第二号)
この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月二四日規程第一号)
この規程は、令和四年四月一日から施行する。