○西目屋村行政改革推進本部設置要綱
平成七年七月二十日
要綱第四号
(設置)
第一条 来るべき地方分権の時代にふさわしい、社会の変化に対応した簡素で効率的な村行政の実現を図るため、西目屋村行政改革推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第二条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。
一 西目屋村行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
二 西目屋村行政改革大綱の進行管理に関すること。
三 その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第三条 推進本部は、本部長、副本部長及び推進本部員をもつて組織する。
2 本部長は村長をもつて充て、副本部長は副村長をもつて充てる。
3 本部員は、各課等の長(村長事務局の課・室長、教育委員会事務局の教育長・課長、議会事務局の局長、農業委員会事務局の局長)をもつて充てる。
4 本部長は、推進本部を総括する。
5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故ある時は、その職務を代理する。
(会議)
第四条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が主宰する。
(庶務)
第五条 推進本部の庶務は、企画財政課において処理する。
(補則)
第六条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成七年七月一日から適用する。
2 西目屋村行政改革推進本部設置要綱(昭和六十年要綱第二号)は、廃止する。
附則(平成一八年九月二五日要綱第九号)
この要綱は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成一九年三月一四日要綱第六号)
この要綱は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成三一年一月二八日要綱第一号)
この要綱は、平成三十一年二月一日から施行する。
附則(令和二年三月一〇日要綱第五号)
この要綱は、令和二年四月一日から施行する。