○西目屋村課設置条例

昭和五十六年四月八日

条例第六号

西目屋村課設置条例(昭和五十年条例第十九号)の全部を次のとおり改正する。

(課の設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十八条第一項の規定に基づき、村長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。

総務課

企画財政課

住民課

税務会計課

産業課

建設課

(事務分掌)

第二条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

一 議会に関すること。

二 文書及び法規に関すること。

三 職員の人事に関すること。

四 消防防災及び交通安全に関すること。

企画財政課

一 財政に関すること。

二 契約及び財産に関すること。

三 村政の総合計画及び調整に関すること。

四 広報に関すること。

五 統計に関すること。

住民課

一 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

二 災害救助に関すること。

三 社会福祉に関すること。

四 国民健康保険、国民年金及び介護保険に関すること。

五 後期高齢者医療に関すること。

六 環境衛生に関すること。

七 保健に関すること。

税務会計課

一 税に関すること。

二 会計事務に関すること。

産業課

一 農業に関すること。

二 商業及び工業に関すること。

三 観光に関すること。

建設課

一 道路、河川その他の土木に関すること。

二 住宅及び建築に関すること。

三 簡易水道に関すること。

四 農業集落排水に関すること。

五 津軽ダムに関すること。

六 林業に関すること。

七 森林バイオマスの推進に関すること。

第三条 この条例の施行に関し、必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭和五八年六月二七日条例第九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十八年七月一日から適用する。

(昭和六三年四月二八日条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和六十三年五月一日から適用する。

(平成二年三月二〇日条例第一〇号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年六月二四日条例第六号)

この条例は、平成三年七月一日から施行する。

(平成八年三月一三日条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行し、平成八年四月一日から適用する。

(平成一七年九月二二日条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年九月二五日条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(西目屋村議会委員会条例の一部改正)

2 西目屋村議会委員会条例(昭和三十九年条例第十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二二年三月一五日条例第五号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二六年三月一八日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(西目屋村議会委員会条例の一部改正)

2 西目屋村議会委員会条例(平成十九年条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(西目屋村簡易水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

3 西目屋村簡易水道事業の設置等に関する条例(昭和六十年条例第十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(津軽ダム建設に伴う基本的なことを定める条例の一部改正)

4 津軽ダム建設に伴う基本的なことを定める条例(平成二年条例第十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二八年九月一四日条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年十月一日から施行する。

(西目屋村議会委員会条例の一部改正)

2 西目屋村議会委員会条例(平成十九年条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成三一年三月二九日条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(西目屋村議会委員会条例の一部改正)

2 西目屋村議会委員会条例(平成十九年条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和二年三月一七日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(西目屋村議会委員会条例の一部改正)

2 西目屋村議会委員会条例(平成十九年条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和五年四月一八日条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年五月一日から施行する。

(西目屋村議会委員会条例の一部改正)

2 西目屋村議会委員会条例(平成十九年条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

西目屋村課設置条例

昭和56年4月8日 条例第6号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和56年4月8日 条例第6号
昭和58年6月27日 条例第9号
昭和63年4月28日 条例第11号
平成2年3月20日 条例第10号
平成3年6月24日 条例第6号
平成8年3月13日 条例第11号
平成17年9月22日 条例第25号
平成18年9月25日 条例第23号
平成22年3月15日 条例第5号
平成26年3月18日 条例第1号
平成28年9月14日 条例第37号
平成31年3月29日 条例第13号
令和2年3月17日 条例第3号
令和5年4月18日 条例第12号