○西目屋村課設置条例
昭和五十六年四月八日
条例第六号
西目屋村課設置条例(昭和五十年条例第十九号)の全部を次のとおり改正する。
(課の設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十八条第一項の規定に基づき、村長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。
総務課
企画財政課
住民課
税務会計課
産業課
建設課
(事務分掌)
第二条 課の分掌事務は、次のとおりとする。
総務課
一 議会に関すること。
二 文書及び法規に関すること。
三 職員の人事に関すること。
四 消防防災及び交通安全に関すること。
企画財政課
一 財政に関すること。
二 契約及び財産に関すること。
三 村政の総合計画及び調整に関すること。
四 広報に関すること。
五 統計に関すること。
住民課
一 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
二 災害救助に関すること。
三 社会福祉に関すること。
四 国民健康保険、国民年金及び介護保険に関すること。
五 後期高齢者医療に関すること。
六 環境衛生に関すること。
七 保健に関すること。
税務会計課
一 税に関すること。
二 会計事務に関すること。
産業課
一 農業に関すること。
二 商業及び工業に関すること。
三 観光に関すること。
建設課
一 道路、河川その他の土木に関すること。
二 住宅及び建築に関すること。
三 簡易水道に関すること。
四 農業集落排水に関すること。
五 津軽ダムに関すること。
六 林業に関すること。
七 森林バイオマスの推進に関すること。
第三条 この条例の施行に関し、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。
附則(昭和五八年六月二七日条例第九号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十八年七月一日から適用する。
附則(昭和六三年四月二八日条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和六十三年五月一日から適用する。
附則(平成二年三月二〇日条例第一〇号)
この条例は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成三年六月二四日条例第六号)
この条例は、平成三年七月一日から施行する。
附則(平成八年三月一三日条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行し、平成八年四月一日から適用する。
附則(平成一七年九月二二日条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年九月二五日条例第二三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。
(西目屋村議会委員会条例の一部改正)
2 西目屋村議会委員会条例(昭和三十九年条例第十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二二年三月一五日条例第五号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月一八日条例第一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(西目屋村議会委員会条例の一部改正)
2 西目屋村議会委員会条例(平成十九年条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(西目屋村簡易水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
3 西目屋村簡易水道事業の設置等に関する条例(昭和六十年条例第十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(津軽ダム建設に伴う基本的なことを定める条例の一部改正)
4 津軽ダム建設に伴う基本的なことを定める条例(平成二年条例第十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二八年九月一四日条例第三七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年十月一日から施行する。
(西目屋村議会委員会条例の一部改正)
2 西目屋村議会委員会条例(平成十九年条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成三一年三月二九日条例第一三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
(西目屋村議会委員会条例の一部改正)
2 西目屋村議会委員会条例(平成十九年条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和二年三月一七日条例第三号)
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
(西目屋村議会委員会条例の一部改正)
2 西目屋村議会委員会条例(平成十九年条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和五年四月一八日条例第一二号)
(施行期日)
1 この条例は、令和五年五月一日から施行する。
(西目屋村議会委員会条例の一部改正)
2 西目屋村議会委員会条例(平成十九年条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略