○西目屋村議会だより編集委員会に関する規程

昭和五十九年三月十二日

規程第一号

(委員会の設置)

第一条 西目屋村議会に議会だより編集委員会を置く。

(議会だよりの発行)

第二条 西目屋村議会の審議状況を住民に周知させるため、「西目屋村議会だより」を発行する。

2 議会だよりの発行者は、議長とする。

3 議会だよりは、年二回発行する。ただし、必要に応じ臨時号を発行することができる。

(委員の選任等)

第三条 議会だよりの編集事務は、議会だより編集委員会がこれを行う。

2 委員は四名とし、毎任期の始めにおいて議員の中から選任する。

3 委員の任期は、議員の任期とする。

(委員会の構成等)

第四条 委員の中から互選で、委員長一名、副委員長一名を選任する。

2 委員長は、委員会を代表し、編集事務の整理及び委員会の会議の運営にあたる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のある時はこれを代行する。

(委員の任務)

第五条 編集委員は、委員会の定めた方針に基づいて、記録・取材及び編集事務にあたる。

(委員会の招集等)

第六条 編集委員会の会議は、委員長が招集する。

2 編集委員会の会議は、議会だよりの編集方針及び記事の内容等について協議決定する。

3 議長は、委員会に出席し、適宜助言をすることができる。

(校正及び議長の承認)

第七条 議会だよりの校正は、委員長又はその委嘱を受けた者がこれを行う。

2 議会だよりの校正刷りは、印刷開始前に議長に提出し、承認を得なければならない。

(委員会の費用弁償)

第八条 この委員会の委員が会議に出席したときは、予算の範囲内において費用弁償を支給する。

(その他)

第九条 この規程に定めのないことについては、その都度委員会にはかつて決定し、議長の承認を得るものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

西目屋村議会だより編集委員会に関する規程

昭和59年3月12日 規程第1号

(昭和59年3月12日施行)