○西目屋村議会事務局処務規程
平成十年三月二十日
議会規程第一号
(目的)
第一条 この規程は、西目屋村議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事務局の職員)
第二条 事務局に事務局長並びに書記を置く。
(事務の代行)
第三条 事務局長に事故あるとき、又は欠けたときは、上席の書記が事務局長の職務を行う。
(所管事務)
第四条 事務局の所管事務は、次のとおりとする。
一 議員名簿、委員名簿及び議員の履歴簿に関すること。
二 文書の収受、発送、編さん及び保管に関すること。
三 公印の保管に関すること。
四 議員の出、欠席に関すること。
五 議会に属する予算及び経理事務に関すること。
六 職員の任免、給与、処罰及び身分に関すること。
七 職員の服務、規律及び厚生に関すること。
八 議会関係諸規程の制定及び改廃に関すること。
九 儀式、接待及び交際に関すること。
十 慶弔に関すること。
十一 議長会に関すること。
十二 議員共済に関すること。
十三 議員の公務災害に関すること。
十四 議員の互助に関すること。
十五 議会事務の協議に関すること。
十六 図書室の整備及び管理に関すること。
十七 議事日程及び諸報告に関すること。
十八 議案、請願、陳情、決議及び意見書等に関すること。
十九 議会の本会議に関すること。
二十 会議録、その他会議記録の調整及び保管に関すること。
二十一 会議の傍聴人に関すること。
二十二 委員会及び公聴会に関すること。
二十三 議員全員協議会及び議会運営委員会に関すること。
二十四 議場その他の管理及び取締りに関すること。
二十五 議案の審議に必要な資料の調整に関すること。
二十六 村政に関する調査、検査及び情報の収集並びに整理に関すること。
二十七 法令の調査及び研究に関すること。
二十八 議会だよりに関すること。
二十九 監査委員に関すること。
(関係規定の準用)
第五条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、西目屋村の関係規定の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年三月三一日議会規程第一号)
この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。