○西目屋村議会事務局設置条例
昭和五十八年六月二十七日
条例第七号
西目屋村議会事務局設置条例(昭和三十九年二月三日条例第三号)の全部を次のように改正する。
西目屋村議会に事務局を置く。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十八年七月一日より適用する。
附則(平成一〇年三月二〇日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
○西目屋村議会事務局設置条例
昭和五十八年六月二十七日
条例第七号
西目屋村議会事務局設置条例(昭和三十九年二月三日条例第三号)の全部を次のように改正する。
西目屋村議会に事務局を置く。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十八年七月一日より適用する。
附則(平成一〇年三月二〇日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。