○西目屋村議会事務局設置条例

昭和五十八年六月二十七日

条例第七号

西目屋村議会に事務局を置く。

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十八年七月一日より適用する。

(平成一〇年三月二〇日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

西目屋村議会事務局設置条例

昭和58年6月27日 条例第7号

(平成10年3月20日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和58年6月27日 条例第7号
平成10年3月20日 条例第1号