○西目屋村議会の定例会の回数を定める条例
昭和三十一年十月八日
条例第四号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百二条第二項の規定に基づき本村議会の定例会を四回とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和三十一年に限り本条例にかかわらず三回とする。
附則(昭和四三年三月二五日条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和31年10月8日 条例第4号
(昭和43年3月25日施行)