○西目屋村議会の議員の定数を定める条例
平成十三年十二月二十一日
条例第十六号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十一条第一項の規定に基づき、西目屋村議会の議員の定数は、六人とする。
附則
(西目屋村議会議員の定数条例の廃止)
2 西目屋村議会議員の定数条例(昭和三十七年条例第八号)は、廃止する。
附則(平成一七年三月一八日条例第一五号)
(施行期日等)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成二五年九月二〇日条例第一六号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
○西目屋村議会の議員の定数を定める条例
平成十三年十二月二十一日
条例第十六号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十一条第一項の規定に基づき、西目屋村議会の議員の定数は、六人とする。
附則
(西目屋村議会議員の定数条例の廃止)
2 西目屋村議会議員の定数条例(昭和三十七年条例第八号)は、廃止する。
附則(平成一七年三月一八日条例第一五号)
(施行期日等)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成二五年九月二〇日条例第一六号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
平成13年12月21日 条例第16号
(平成27年4月26日施行)
◆ | 平成13年12月21日 | 条例第16号 |
◇ | 平成17年3月18日 | 条例第15号 |
◇ | 平成25年9月20日 | 条例第16号 |