○西目屋村議会の議員の定数を定める条例

平成十三年十二月二十一日

条例第十六号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十一条第一項の規定に基づき、西目屋村議会の議員の定数は、六人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成十五年一月一日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(西目屋村議会議員の定数条例の廃止)

2 西目屋村議会議員の定数条例(昭和三十七年条例第八号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の西目屋村議会議員の定数条例に基づく議会の議員の定数については、附則第一項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成一七年三月一八日条例第一五号)

(施行期日等)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成二五年九月二〇日条例第一六号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

西目屋村議会の議員の定数を定める条例

平成13年12月21日 条例第16号

(平成27年4月26日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成13年12月21日 条例第16号
平成17年3月18日 条例第15号
平成25年9月20日 条例第16号