○西目屋村表彰に関する条例

昭和五十年七月五日

条例第十六号

(目的)

第一条 この条例は、公共の福祉の増進に功労のあつた者、又は広く村民の模範となるべきものを表彰することを目的とする。

(表彰の範囲)

第二条 表彰は、個人又は団体で次の各号の一に該当するものに対して行なう。

 自己の危難をかえりみず人命を救助したもの、又は火災、風水害その他の災害に際し著しく尽力し、若しくは治安の維持に著しく貢献したもの

 徳行が特にすぐれ他の模範とするに足るもの

 村民の名誉を著しく高揚したもの

 永年にわたつて業務に精励し勤労尊重の気風をつちかい他の模範であるもの

 永年にわたつて地方自治の振興発展に貢献し、その功績が特にすぐれたもの

 教育、学術、芸術及び体育等文化の発展に寄与し、その功績が特にすぐれたもの

 発明、発見、考案又は改良についてその功績が特にすぐれたもの

 社会の福祉、民生の安定に寄与し、その功績が特にすぐれたもの

 保健衛生の向上に寄与し、その功績が特にすぐれたもの

 産業、経済、土木及び交通等の振興発展に貢献し、その功績が特にすぐれたもの

十一 貯蓄、納税、消防及び統計について著しく貢献し、又はすぐれた成績を上げたもの

十二 村長、副村長、教育長で永年勤続し、村民の奉仕者として他の模範とすることができるもの

十三 議会議員並びに各種委員会の長で永年勤続し、その功績顕著であるもの

十四 前各号に掲げるものの外功績顕著で他の模範であり、特に表彰することを適当と認められるもの

第三条 前条第十二号並びに第十三号に掲げる永年勤続の期間は、おおむね左記のとおりとする。ただし、年限の計算についてはそれぞれの職の通算によるものとし、年限の基準日は、村長、副村長、教育長、議会議員、各種委員長は五月一日とする。

 村長、副村長、教育長 十年以上

 議会議員 十年以上

 各種委員会(法令又は条例により設置された機関の長) 十年以上

(表彰を行なう者)

第四条 表彰は、村長が行なう。

(表彰の方法)

第五条 表彰は表彰状、感謝状及び記念品を授与して行なう。ただし、表彰を受けるものが団体である場合は表彰状を授与して行なう。

(故人に対する表彰)

第六条 故人に対する表彰は、表彰状及び記念品を遺族に授与して行なう。

(表彰の時期)

第七条 表彰は、毎年六月に行なう。ただし、特別の理由により他の期日に行なうことが適当と認めたときは、その都度変更して行なうことができる。

(推せんの方法)

第八条 各種機関、団体の長は第二条各号の一に該当し表彰することが適当であると認められる者があるときは、村長に推せんすることができる。

2 前項の推せんは、毎年三月三十一日までに行なわなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、その都度推せんすることができる。

3 第一項の推せんは、推せん書(第一号様式)に次に掲げる書類を添えて行なうものとする。

 事績調書(第二号様式)

 身上調書(第三号様式)

 履歴書(第四号様式)

(審査会)

第九条 村長は、表彰に関する事項について審査させるため、西目屋村表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

第十条 審査会は、会長及び委員若干名をもつて組織する。

2 会長には副村長を、委員には教育長、課室長及び局長をもつてあてる。

3 会長事故あるときは、総務課長がその職務を代理する。

4 会議は、会長が招集し会議の議長となる。

5 審査会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。

(告示)

第十一条 表彰された者の氏名は、告示する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五一年三月一三日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年十二月一日から適用する。

(平成四年一〇月三日条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成五年三月一九日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成九年九月二二日条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月一四日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(副村長の勤続期間に関する経過措置)

2 この条例の施行前に助役であつた者が、この条例の施行後に副村長となつた場合における第一条の規定による改正後の西目屋村表彰に関する条例第三条の規定の適用については、助役であつた期間を副村長の期間に通算する。

(平成一九年九月一八日条例第一五号)

この条例は、平成十九年十月一日から施行する。

(令和四年三月一五日条例第三号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

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第4号様式 略

西目屋村表彰に関する条例

昭和50年7月5日 条例第16号

(令和4年4月1日施行)