結婚したとき
必要な届け出
婚姻届
届け出期間
届出により法律上の効力が発生しますので、期間の定めはありません。
届け出に必要なもの
- 届出証人欄に成年者2名の署名が必要です。
- 戸籍謄本(本籍が他市区町村の場合)
- 婚姻と同時に転入される方は、前住所の市区町村で発行した転出証明書
- 顔写真のついた証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
令和4年4月1日から女性の婚姻開始年齢が引き上げられます
民法改正により令和4年4月1日から、女性の婚姻開始年齢については16歳から18歳に引き上げられます。(同時に成年年齢については、20歳から18歳に引き下げられます。)
なお、経過措置として施行日の令和4年4月1日の時点ですでに16歳以上の女性(誕生日が平成18年4月1日までの女性)は引き続き、父母の同意があれば、18歳未満でも婚姻することができます。
詳しくは、法務省ホームページ(外部サイトへリンク) をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課住民係
〒036-1492 青森県中津軽郡西目屋村大字田代字神田57番地
電話番号:0172-85-2803
ファックス:0172-85-2590
西目屋村役場(代表)へのお問い合わせ
更新日:2023年06月21日