結婚したとき

更新日:2023年06月21日

必要な届け出

婚姻届

届け出期間

届出により法律上の効力が発生しますので、期間の定めはありません。

届け出に必要なもの

  1. 届出証人欄に成年者2名の署名が必要です。
  2. 戸籍謄本(本籍が他市区町村の場合)
  3. 婚姻と同時に転入される方は、前住所の市区町村で発行した転出証明書
  4. 顔写真のついた証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
  5. 国民健康保険証(加入者のみ)

令和4年4月1日から女性の婚姻開始年齢が引き上げられます

民法改正により令和4年4月1日から、女性の婚姻開始年齢については16歳から18歳に引き上げられます。(同時に成年年齢については、20歳から18歳に引き下げられます。)

なお、経過措置として施行日の令和4年4月1日の時点ですでに16歳以上の女性(誕生日が平成18年4月1日までの女性)は引き続き、父母の同意があれば、18歳未満でも婚姻することができます。

詳しくは、法務省ホームページ(外部サイトへリンク)このリンクは別ウィンドウで開きます をご覧ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民課住民係
〒036-1492 青森県中津軽郡西目屋村大字田代字神田57番地
電話番号:0172-85-2803
ファックス:0172-85-2590
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