離婚したとき
必要な届け出
離婚届
届け出期間
協議離婚の場合は、届出により法律上の効力が発生しますので、期間の定めはありません
裁判離婚の場合は、調停成立・審判確定・判決確定から10日以内
届け出に必要なもの
- 協議離婚の場合、届出証人欄に成年者2名の署名・押印
- 裁判離婚の場合、調停調書・審判書・判決書の謄本、確定証明書
- 戸籍謄本(本籍が他市区町村の場合)
- 顔写真のついた証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
この記事に関するお問い合わせ先
住民課住民係
〒036-1492 青森県中津軽郡西目屋村大字田代字神田57番地
電話番号:0172-85-2803
ファックス:0172-85-2590
西目屋村役場(代表)へのお問い合わせ
更新日:2023年06月21日