西目屋村 暑熱避難施設(クーリングシェルター)の指定のお知らせ
「気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律」により、気候変動適応法第21条に「指定暑熱避難施設」が規定されました。
そこで、本村においても、暑さをしのげる場を確保することで、極端な高温時における熱中症による重大な健康被害の発生を防止するため、6施設を暑熱避難施設(クーリングシェルター)に指定します。
- 「目屋郵便局」
- 「道の駅 津軽白神」
- 「白神館」
- 「村いちの湯」
- 「大白温泉」
- 「中央公民館」
1.指定暑熱避難施設の名称は?
環境省では、指定暑熱避難施設について広く認知されやすいように一般名称は、「クーリングシェルター」としており、本村でも「クーリングシェルター」とします。
2.クーリングシェルターってなに?
クーリングシェルターは、村が指定する暑さをしのぐことができる施設です。
3.クーリングシェルターはどこ? いつ開設するの? 開設場所は?
施設名 |
目屋郵便局 |
道の駅 津軽白神 ・白神館 ・ 村いちの湯 ・大白温泉 ・ 中央公民館 |
設置期間 |
4月第4水曜日から10月第4水曜日まで (熱中症特別警戒アラート運用期間) |
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利用できる日時 |
・平日営業時間
・午前9時から午後5時までであればいつでも利用可能 |
・「熱中症特別警戒アラート(※)」発表日の次の日
・利用時間は、各施設の開館時間によります |
開設場所 |
窓口ロビー |
各施設が指定した場所 |
(※)熱中症特別警戒アラートは、警戒する日の前日14時頃に環境省が発表します。
発表については、熱中症特別警戒アラート・熱中症警戒アラートの発表状況<外部リンク/環境省ホームページ>、テレビやラジオのニュースで把握できるほか、村防災無線等でお知らせいたします。
4.クーリングシェルターを利用する際の注意事項は?
・飲料水は各自でご用意ください。
・その他、利用に当たってはクーリングシェルターの使用ルールに従ってください。
・自宅からクーリングシェルターまでの移動は各自対応となります(自家用車やコミュニティーバスなどをご利用ください)。
5.熱中症警戒アラート 発表時はどのような行動が必要?
「熱中症警戒アラート 発表時の予防行動」<外部リンク/国土交通省・気象庁ホームページ>をご参照ください。
6.熱中症予防サイト・リーフレット<外部リンク/厚生労働省・環境省ホームページ>
リーフレットは、以下のURL からダウンロードが可能です。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課保健福祉係
〒036-1492 青森県中津軽郡西目屋村大字田代字神田57番地
電話番号:0172-85-2804
ファックス:0172-85-2590
西目屋村役場(代表)へのお問い合わせ
更新日:2024年06月21日