給付金(住民税に関連するもの)

住民税非課税世帯等臨時特別給付金の給付について

食料品や燃料費等物価高騰の影響が大きい、低所得世帯の負担軽減を図ることとする国の政策にもとづいて、住民税非課税世帯へ令和6年度西目屋村住民税非課税世帯等臨時特別給付金を支給します。

令和6年12月13日時点に、西目屋村に住民登録があり、令和6年度住民税が全員非課税である世帯。
※ ただし世帯全員が、(他市町村の人であっても)住民税が課税されている人に扶養されている場合は対象外です。

※ 他市町村と重複して受給はできません。

1世帯につき3万円
世帯に18歳以下の子どもがいる場合は1人につき2万円を加算します。
(平成18年4月2日~令和7年4月30日の間に生まれた子が対象です)

令和7年2月中に、対象となる方へ、確認書をお送りする予定です。
必要事項をご記入の上、提出してください。

令和6年1月2日以降に転入された方、これまで同様の給付金の振込手続がない方には、順次申請書をお送りします。
必要事項をご記入の上、非課税証明書、振込先預金通帳のコピー等の必要書類と一緒に提出してください。


確認書・申請書が提出されてからおおむね3週間以内に給付金を振込します。


給付金の対象とならない場合は、その旨記載して提出ください。

申請期限 令和7年4月30日(水曜日)必着

自分の世帯が給付対象である可能性があり、確認書・申請書が届かない場合は、お早めにお問い合わせください。

詐欺等にご注意ください。
特にここ1年ほど、国内で詐欺や強盗が多発しています。給付について、訪問したり、電話でATM操作を指示することは絶対にありません。警察官等の公務員へのなりすましを疑い、ドアのロックや電話番号の確認とかけ直し、他の人への相談等で身を守ってください。

定額減税調整給付金について ー 受付終了 ー

令和6年分所得税・令和6年度住民税から定額減税される額が、定額減税可能額に達しない場合、その差額を支給することになり、該当する方には6月に、確認書をお送りしました。

・ 対象者でないと判定された方には、確認書をお送りしておりませんのでご注意ください。
・ 定額減税可能額は、対象人数に所得税は3万円、住民税は1万円をかけた額です。
・ 定額減税の対象人数に含まれるのは、本人と被扶養者です。被扶養者には、控除対象配偶者と16歳未満の児童を含みます。
・ 定額減税可能額が、月々の給与から全額減税される方は、この給付金の対象外です。
・ 所得税が非課税であり、なおかつ住民税が非課税あるいは均等割のみ課税の方は、対象外です。
・ 令和6年分所得税の額は本来、令和7年3月期限の確定申告まで税額は確定しませんが、このたびの給付金では、令和5年分の所得税額を推計額とみなして支給額を計算しました。
・ 推計額と来年の所得税額が違ったとしても、差額の返還を求めることはありませんが、支給額が不足となった場合は、来年あらためて給付するとされています。
・ 申請受付は 令和6年9月30日に終了しました。

新たに住民税非課税等となった世帯への給付金の支給について (今年度新規に該当となった世帯が対象です) ー 受付終了 ー

世帯全員の住民税が、新たに非課税または均等割のみ課税となった世帯に、10万円を給付しました。
平成18年4月2日以降に生まれた児童がいる世帯は、児童一人につき5万円加算されます。
対象者あてに6月に確認書を発送しました。
・ 昨年度給付金を受給した世帯は対象外です。
・ 対象者でないと判定された方には、確認書をお送りしませんのでご注意ください。
・ 世帯に住民税所得割が課税されている方がいる場合は対象外です。
・ 世帯全員が他市区町村の親族等に扶養されている場合は対象外です。
・ 申請の受付は 令和6年9月30日に終了しました。

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課税務係
〒036-1492 青森県中津軽郡西目屋村大字田代字神田57番地
電話番号:0172-85-2805
ファックス:0172-85-2590
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