特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

更新日:2023年11月29日

特定小型原動機付自転車とは


道路交通法の改正により、令和5年7月1日以降「電動キックボード等」のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当する車両が、「特定小型原動機付自転車」として区分されます。

 

定格出力 0.6キロワット以下のもの
長さ 1.9メートル以下のもの
0.6メートル以下のもの
最高速度 20キロメートル毎時以下のもの

※上記要件の他に自賠責保険の加入や保安基準に適合した構造・保安装置が必要です。(保安基準については、国土交通省ホームページをご参照ください。)
※上記要件を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても特定小型原動機付自転車では登録できません。

 

ナンバープレートの交付について

特定小型原動機付自転車には、専用(小型)のナンバープレートが交付されます。

ナンバープレートは受付順に交付します。希望する番号を指定することはできません。
 

特定小型原動機付自転車の税率について

2,000円(年税額) ※当該税率は令和6年度軽自動車税(種別割)から適応されます。
 

その他注意事項

特定小型原動機付自転車に関する交通ルールについては、警察庁ホームページをご参照ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課税務係
〒036-1492 青森県中津軽郡西目屋村大字田代字神田57番地
電話番号:0172-85-2805
ファックス:0172-85-2590
​​​​​​​西目屋村役場(代表)へのお問い合わせ