特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
特定小型原動機付自転車とは
道路交通法の改正により、令和5年7月1日以降「電動キックボード等」のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当する車両が、「特定小型原動機付自転車」として区分されます。
定格出力 | 0.6キロワット以下のもの |
長さ | 1.9メートル以下のもの |
幅 | 0.6メートル以下のもの |
最高速度 | 20キロメートル毎時以下のもの |
※上記要件の他に自賠責保険の加入や保安基準に適合した構造・保安装置が必要です。(保安基準については、国土交通省ホームページをご参照ください。)
※上記要件を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても特定小型原動機付自転車では登録できません。
ナンバープレートの交付について
特定小型原動機付自転車には、専用(小型)のナンバープレートが交付されます。
ナンバープレートは受付順に交付します。希望する番号を指定することはできません。
特定小型原動機付自転車の税率について
2,000円(年税額) ※当該税率は令和6年度軽自動車税(種別割)から適応されます。
その他注意事項
特定小型原動機付自転車に関する交通ルールについては、警察庁ホームページをご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課税務係
〒036-1492 青森県中津軽郡西目屋村大字田代字神田57番地
電話番号:0172-85-2805
ファックス:0172-85-2590
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更新日:2023年11月29日