個人住民税 (村・県民税)

更新日:2025年02月04日

給付金(住民税に関連するもの)について

村・県民税が課税される人

均等割

  • 1月1日現在、西目屋村に住所があり、前年に一定の所得があった方
  • 村内に事務所、事業所、家屋敷を所有しており、住所がない方(均等割のみ)

4,000円(村民税3,000円 県民税1,000円)

(平成26~令和5年度の間、東日本大震災の教訓に基づいた施策の財源に資するため、村及び県の税額が各500円増額されていました。)

所得割

一律税率10%(村民税6% 県民税4%)

森林環境税(国税)

令和6年度より、村・県民税が課税される方から、一律1,000円徴収されます。

住民税申告書の提出について

住民税は、前年の収入をもとに所得等に応じて算出されますので、一般的には給与収入または年金収入があり、その他に収入がない場合を除いて、所得税『確定申告』または『住民税申告』のいずれかを行う必要があります。

必ず3月15日(休日等の場合は次の平日)までに申告してください。

農業・事業の収入・経費の内訳書は、国税庁ホームページからダウンロードしたものなどがご利用できます。

 なお、給与収入のみで、勤務先から村に給与報告書が提出される方、勤務先での年末調整をもって完結する方、収入が公的年金収入のみで400万円以下(非課税年金を除く)の方、所得税の確定申告をした方は、申告の必要はありません。

 確定申告書は、スマートフォン・パソコンから、作成・提出できます。国税庁ホームページの、『確定申告書等作成コーナー』へお進みください。

給与支払報告書の提出について

 1月1日に西目屋村に住民登録のある人へ、給与等を支払う事業者は、給与支払報告書の提出をお願いします。

提出期限:1月末日

 給与支払報告書の提出や、個人住民税特別徴収、法人村民税等の各種申告・届出・電子納税、固定資産税償却資産の申告等は、eLTAX(エルタックス)から手続き等ができます。

 eLTAX(エルタックス)については、ホームページ(地方税共同機構運営)からご確認ください。

特別徴収義務者の一斉指定について

青森県中南地域県民局県税部と管内全7市町村からのお知らせ

平成27年度より、中南管内の全市町村は、所得税の源泉徴収義務者であるすべての事業主を、住民税の『特別徴収者義務者』として一斉指定しています。

注意:地方税法第321条の4及び村税条例等により、特別徴収が義務付けられています。

  • 事業主が、従業員の給与から住民税を差し引き、各市町村へまとめて納付することを特別徴収といいます。
  • 特別徴収は、初回は6月分で、その納期限は7月10日(毎月翌月10日が納期限)となり、翌年5月分まで12回に分けて住民税を納付することになります。
  • 年税額が5,000円である従業員の方の場合、初回の6月分の一括払いとなります。
  • 雇用期間が不定期である等規定の理由に該当する場合は、普通徴収します。

ダウンロードファイル

個人住民税 特別徴収等の届出書等様式

住民税関係の証明書の交付申請書

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課税務係
〒036-1492 青森県中津軽郡西目屋村大字田代字神田57番地
電話番号:0172-85-2805
ファックス:0172-85-2590
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