個人住民税 (村・県民税)
村・県民税が課税される人
- 1月1日現在、西目屋村に住所があり、前年に一定の所得があった方
- 村内に事務所、事業所、家屋敷を所有しており、住所がない方(均等割のみ)
税額は、前年の収入をもとに所得等に応じて算出されますので、村へ勤務先等から給与報告書が提出されている場合等を除いて、申告の必要があります。
農業・事業の収入・経費の内訳書は、国税庁ホームページからダウンロードしたものなどがご利用できます。
なお、給与収入のみで、勤務先から村に給与報告書が提出される方、勤務先での年末調整をもって完結する方、収入が公的年金収入のみで400万円以下の方、所得税の確定申告をした方は、申告の必要はありません。
確定申告は、スマートフォンまたはパソコンからインターネットに接続し、国税庁のホームページへリンクすることで、確定申告書の作成や提出により行えます。
定額減税調整給付金について ー 受付終了 ー
令和6年分所得税・令和6年度住民税から定額減税される額が、定額減税可能額に達しない場合、その差額を支給することになり、該当する方には6月に、確認書をお送りしました。
・ 対象者でないと判定された方には、確認書をお送りしておりませんのでご注意ください。
・ 定額減税可能額は、対象人数に所得税は3万円、住民税は1万円をかけた額です。
・ 定額減税の対象人数に含まれるのは、本人と被扶養者です。被扶養者には、控除対象配偶者と16歳未満の児童を含みます。
・ 定額減税可能額が、月々の給与から全額減税される方は、この給付金の対象外です。
・ 所得税が非課税であり、なおかつ住民税が非課税あるいは均等割のみ課税の方は、対象外です。
・ 令和6年分所得税の額は本来、令和7年3月期限の確定申告まで税額は確定しませんが、このたびの給付金では、令和5年分の所得税額を推計額とみなして支給額を計算しました。
・ 推計額と来年の所得税額が違ったとしても、差額の返還を求めることはありませんが、支給額が不足となった場合は、来年あらためて給付するとされています。
・ 申請受付は 令和6年9月30日に終了しました。
新たに住民税非課税等となった世帯への給付金の支給について (今年度新規に該当となった世帯が対象です) ー 受付終了 ー
新たに世帯全員の住民税が、非課税または均等割のみ課税となった世帯に、10万円を給付しました。
平成18年4月2日以降に生まれた児童がいる世帯は、児童一人につき5万円加算されます。
対象者あてに6月に確認書を発送しました。
・ 昨年度給付金を受給した世帯は対象外です。
・ 対象者でないと判定された方には、確認書をお送りしませんのでご注意ください。
・ 世帯に住民税所得割が課税されている方がいる場合は対象外です。
・ 世帯全員が他市区町村の親族等に扶養されている場合は対象外です。
・ 申請の受付は 令和6年9月30日に終了しました。
均等割
4,000円(村民税3,000円 県民税1,000円)
(平成26~令和5年度の間、東日本大震災の教訓に基づいた施策の財源に資するため、村及び県の税額が各500円増額されていました。)
所得割
一律税率10%(村民税6% 県民税4%)
森林環境税(国税)
令和6年度より、村・県民税が課税される方から、一律1,000円徴収されます。
給与支払報告書の提出について
1月1日に西目屋村に住民登録のある人へ、給与等を支払う事業者は、給与支払報告書の提出をお願いします。
提出期限:1月末日
給与支払報告書の提出や、個人住民税特別徴収、法人村民税の各種申告・届出・電子納税、固定資産税償却資産の申告は、eLTAX(エルタックス)から手続きできます。
eLTAX(エルタックス)については、ホームページ(地方税共同機構運営)からご確認ください。
特別徴収義務者の一斉指定について
青森県中南地域県民局県税部と管内全7市町村からのお知らせ
平成27年度より、中南管内の全市町村は、所得税の源泉徴収義務者であるすべての事業主を、住民税の『特別徴収者義務者』として一斉指定しています。
(注意:地方税法第321条の4及び村税条例の規定により、特別徴収が義務付けられています。)
- 事業主が、従業員の給与から住民税を差し引き、各市町村へまとめて納付することを特別徴収といいます。
- 特別徴収は、初回は6月分で、その納期限は7月10日(毎月翌月10日が納期限)となり、翌年5月分まで12回に分けて住民税を納付することになります。
- 年税額が5,000円である従業員の方の場合、初回の6月分の一括払いとなります。
- 雇用期間が不定期である場合等規定の理由に該当する場合は、特別徴収をしないこととします。
ダウンロードファイル
個人住民税 特別徴収等の届出書等様式
特別徴収のしおり 要領部分 (PDFファイル: 571.4KB)
証明書申請交付申請書
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課税務係
〒036-1492 青森県中津軽郡西目屋村大字田代字神田57番地
電話番号:0172-85-2805
ファックス:0172-85-2590
西目屋村役場(代表)へのお問い合わせ
更新日:2024年10月02日