印鑑登録
印鑑登録証明書は、不動産の登記や金銭の貸借のときに使われる大切なものです。
登録印鑑や印鑑登録証の管理には十分ご注意ください。
印鑑登録できる人
西目屋村に住民登録、または外国人登録をしている15歳以上の方は、1人につき1個、印鑑登録をすることができます。
ただし、家族であっても同一の印鑑を登録することはできません。
成年被後見人、自分の意志で申請できない人は登録できません。
本人が申請する場合
必要なもの
- 登録する印鑑
- 印鑑登録申請書
- 顔写真のついた証明書(運転免許証、パスポート、外国人登録証明書等)
- 未成年者の場合は、父母の同意書
上記の(3)を持っていない人は、次の(1)または(2)の方法でも登録できます。
- 保証人(西目屋村で印鑑登録をしている方)が本人とともに来庁し、申請書の保証人欄に記入押印(登録印)し、印鑑登録証を提示する。
- 照会回答書に署名押印し、持参する。
(注意)郵便で確認書類を本人宛に送付するため、登録までに日数がかかります。
代理人が申請する場合
必要なもの
- 登録する印鑑
- 印鑑登録申請書
- 登録者直筆の代理権授与通知書
- (注意)本人自らが登録するのが原則です。ただし、疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができない場合は、代理人により申請することができます。
- (注意)郵便で確認書類を本人宛に送付するため、登録までに日数がかかります。
(注意)次のような印鑑は登録できません。
- 住民基本台帳または外国人登録原票に記載されている氏名以外を表しているもの
- ゴム印や既製品のラクトなど変形しやすいもの
- 印影が不鮮明なものや文字の判読ができないもの
- 印鑑の大きさが、1辺8ミリメートルの正方形に収まってしまうもの、1辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まりきらないもの
- そのほか、欠けたり、減ったり、外枠がないなど登録する印鑑として不適切なもの
印鑑登録証明書の交付
手数料:1枚300円
登録手続きを終わった方には、印鑑登録証を交付します。
印鑑登録証明書の交付を申請する際は、交付申請書に印鑑登録証を添えて、提出してください。(印鑑登録証の提示がないときは、本人であっても交付できません。)
印鑑登録証または登録印鑑をなくしたとき
印鑑登録証をなくしたときは登録印鑑を、登録印鑑をなくしたときは印鑑登録証を持参して、印鑑登録証亡失届を提出してください。
印鑑登録証を廃止(改印)したいとき
印鑑登録証と登録印鑑を持参して、印鑑登録廃止申請書を提出してください。
改印するときは、登録してある印鑑登録を廃止し、もう一度新規登録と同様の手続きをすることになります。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課住民係
〒036-1492 青森県中津軽郡西目屋村大字田代字神田57番地
電話番号:0172-85-2803
ファックス:0172-85-2590
西目屋村役場(代表)へのお問い合わせ
更新日:2023年03月01日