ペットの届出
狂犬病予防注射と登録の手続き
村では毎年5月に、村内の公民館や集会所等を巡回して狂犬病予防注射を実施しております。犬を飼われている方は毎年1回、忘れずに予防注射を受けてください。
なお、新たに犬を飼われた方も必ず「注射と登録の手続き」をおこなってください。
また、犬が死亡した場合や、現在犬を飼われていない場合は、役場担当まで必ずご連絡くださるようお願いいたします。
項目 | 料金 |
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注射代 | 3,300円(接種済票交付代含む) |
登録料 | 3,000円(新たに犬を飼われた方のみ。生涯1回) |
(注意)動物病院で注射を受ける方は、病院へ問い合わせてください。
病院で受けてきた方は、注射済票札を交付いたしますので、接種済証(複写用紙)と印章(認印)を持参のうえ住民課窓口までお越しくださるようお願いいたします。
注射済票発行手数料:550円
項目 | 手数料 |
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住所地の変更 | 手数料なし |
死亡届の提出 | 手数料なし |
(注意)犬の死亡届提出の際は、犬登録時に発行した鑑札を回収しますので持参してください。
ペットの届出に関するよくある質問
質問 犬を飼い始めました。登録は必要?
回答
必要です。
犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあたっては、生後90日を経過した日)から30日以内に、登録申請(生涯1回)してください。
その際に、鑑札をお渡ししますので飼い犬に着けて保管してください。
登録の際に、犬の特徴を教えていただきます。(呼び名・種類・性別など)
質問 狂犬病の予防注射は必ず受けなければいけないの?
回答
狂犬病の予防注射は毎年1回、飼い主が責任を持って必ず受けさせなければなりません。
狂犬病予防注射は、毎年4月から6月までの間に受けるよう法律で義務づけられています。
村で実施する集合注射(例年5月実施)または、各動物病院にて受けるようにしてください。
質問 動物病院で予防注射を受けた場合はどうすればいい?
回答
病院で接種した場合は注射済証(複写用紙)が交付されますので、印章(認印)と一緒に役場窓口まで持参し、接種済票(札)を発行してもらってください。
また、病院での登録手続きはできません。役場窓口で手続きしてください。
質問 引越しで住所地を変更しました。犬の住所はどうすればいい?
回答
登録を受けた犬の所在地等を変更したときは、30日以内に、その犬の所在地(犬の所在地を変更したときにあっては、その犬の新所在地)を管轄する市町村長に届出てください。
犬が死亡したときも同様です。
質問 飼っていた犬が死亡しました。どんな手続きが必要?
回答
飼い犬の所在地を管轄する届け出窓口にて、死亡届を提出してください。
そのとき、登録の際に交付された鑑札ふだを回収しますので忘れずに持参してください。
質問 登録や注射を受けさせない場合、罰則はある?
回答
あります。
登録申請や届け出をしない、注射を受けさせなかったなどといった場合、罰金等の罰則がありますのでご注意ください。(狂犬病予防法)
この記事に関するお問い合わせ先
住民課住民係
〒036-1492 青森県中津軽郡西目屋村大字田代字神田57番地
電話番号:0172-85-2803
ファックス:0172-85-2590
西目屋村役場(代表)へのお問い合わせ
更新日:2023年06月21日