新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた水道料金基本料、量水器使用料 及び農業集落排水施設使用料基本料の免除について
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、経済的に甚大な影響をもたらしている現在の状況を踏まえ、村民生活及び企業等の負担軽減を図るため、水道料金基本料、量水器使用料及び農業集落排水施設使用料金基本料を下記のとおり免除します。
対象者
西目屋村の水道及び農業集落排水を使用している全ての住民及び企業等
内容
令和4年8月請求分から令和5年2月請求分(令和4年7月~令和5年1月検針分)までの7ヶ月間、水道料金基本料、量水器使用料及び農業集落排水施設使用料金 基本料を免除します。
区分 | 水道 基本料 | 量水器 使用料 | 農業集落排水施設 使用基本料 | 超過分 (水道・農集排) |
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一般家庭 | 免除 | 免除 | 免除 | 対象外 |
企業等 | 免除 | 免除 | 免除 | 対象外 |
- (注意)検針の結果、使用水量が基本水量(10立方メートル)以内の方は納付通知書は送付されませんが、超過した方については超過水量分の納付通知書が送付されます。
- (注意)基本料金等差し引き後の納付通知書を送付しますので、それに記載された金額を納付ください。
この記事に関するお問い合わせ先
建設課水道係
〒036-1492 青森県中津軽郡西目屋村大字田代字神田57番地
電話番号:0172-85-2802
ファックス:0172-85-3040
西目屋村役場(代表)へのお問い合わせ
更新日:2023年03月01日