【再掲載】西目屋村指定給水装置工事事業者の指定に係る各種申請・届出について(新規・更新・変更等)
西目屋村指定給水装置工事事業者の指定に係る申請・届出等は以下のとおりです。
1.新規指定申請について
新しく指定を受けたい事業者様は下記書類を提出してください。
提出書類
- 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)
- (別表)機械器具調書
- 誓約書(様式第2)
- 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)
≪添付書類≫ - 給水装置工事主任技術者免状または技術者証の写し
- 定款または寄附行為および登記事項証明書(法人の場合)
住民票の写し(個人の場合)
その他
事務手続き手数料は不要です。
2.指定の更新について
指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目指して、「水道法の一部を改正する法律」が令和元年10月1日より施行され、指定の有効期限が従来の無期限から更新申請完了後5年間となりました。
そのため、指定給水装置工事事業者の皆さまにおかれましては指定の有効期限内に更新手続きが必要となります。
提出書類
上記の新規指定申請の提出書類のうち、(1)(2)(3)(5)(6)に加えて下記書類の提出
- (別紙)指定更新時確認書
≪添付書類≫ - 研修等の受講実績を証明する書類(受講証等)の写し
(注意)外部研修等の受講実績がある場合のみ - 以下の資格等を証明する書類(資格証等)の写し
(注意)資格を保有している場合のみ- 水道事業者等によって行われた試験や講習により資格を与えられた配管工(配管技能者、その他類似の名称のものを含む)
- 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第44条に規定する配管技能士・職業能力開発促進法第24条に規定する都道府県の認定を受けた職業訓練校の配管科の課程修了者
- 公益財団法人給水工事技術振興財団が実施する配管技能の習得に係る講習の課程修了者(配管技能者講習会修了者、配管技能認定検定会合格者、配管技能者認定)
その他
事務手続き手数料は不要です。
3.指定事項の変更等
変更のあった日から30日以内に届出してください。
提出書類
ア.事業所の名称および所在地の変更
(1) 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第4)
イ.氏名または名称および住所ならびに法人にあってはその代表者の氏名の変更、役員の変更
- 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第4)
- 誓約書(様式第2)
≪添付書類≫ - 定款または寄附行為および登記事項証明書(法人の場合)
住民票の写し(個人の場合)
4.事業の廃止、休止または再開
事業の廃止または休止した場合はその日から30日以内に、再開した場合はその日から10日以内に届出してください。
提出書類
(1) 指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(様式第5)
5.給水装置工事主任技術者の変更
給水装置工事主任技術者の選任または解任があった場合は遅滞なく届出してください。
提出書類
- 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第4)
- 給水装置工事主任技術者免状または技術者証の写し
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この記事に関するお問い合わせ先
建設課水道係
〒036-1492 青森県中津軽郡西目屋村大字田代字神田57番地
電話番号:0172-85-2802
ファックス:0172-85-3040
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更新日:2023年03月01日