青森県への移住・就業で最大100万円を支給します。 西目屋村移住支援事業
青森県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び西目屋村まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、青森県内における移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、青森県と西目屋村が共同して、移住支援金を支給するものです。
支給額
- 世帯での移住の場合:100万円
- 単身での移住の場合:60万円
支給対象者の要件
下記の(1)~(3)全てに該当する方が対象となります。
- 直近10年間のうち通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏に在住し、東京23区へ通勤していた方
- 青森県内への移住者
- 平成31年4月1日以降に転入した方
- 申請後5年以上継続して移住先市町村に居住する意思がある方
- 移住支援金申請時において、転入後3か月以上1年以内の方
- 青森県がマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載する求人に就業した方又は起業支援金の交付決定を受けた方
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職している方。
- 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有している方。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 就業を検討している求人がマッチングサイトに掲載されていない場合は、青森県労政・能力開発課へお問い合わせください。
その他の要件等について
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した方の要件
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職している方
- 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有している方
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
テレワークの方の要件
- 自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
- 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
移住支援金対象法人
(注意)下記の要件を全て満たす法人が対象となります。(対象法人の求人情報はマッチングサイト「Aomori-Job」に掲載しています。)
- 官公庁等でないこと。
- 資本金10億円以上の法人でないこと。
- みなし大企業でないこと。
- 本社所在地が東京圏以外の地域又は条件不利地域にある法人であること。
- 雇用保険の適用事業主であること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。
移住支援金の返還
西目屋村は、移住支援金の支給を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求することとしています。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、青森県及び西目屋村が認めた場合はこの限りではありません。
1 全額の返還
- 虚偽の申請等をした場合
- 移住支援金の申請日から3年未満に青森県外に転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
2 半額の返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に青森県外に転出した場合
西目屋村移住支援事業移住支援金交付要綱 (PDFファイル: 186.0KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
企画財政課企画係
〒036-1492 青森県中津軽郡西目屋村大字田代字神田57番地
電話番号:0172-85-3080
ファックス:0172-85-3040
西目屋村役場(代表)へのお問い合わせ
更新日:2023年08月23日