介護保険制度

更新日:2024年06月28日

介護保険とは

 ひとり暮らしの高齢者や高齢者世帯等の増加とともに、病気や加齢に伴う体力の低下・認知症高齢者といったように、常に介護や日常的な生活支援が必要な人も増加することが避けられない状況にあります。こういった高齢化や核家族化による要介護高齢者の増加や、介護予防サービスが効果的と考えられる状態(要支援状態)になった場合に適切な介護サービスを社会全体で支える仕組みとして導入されたのが「介護保険制度」です。

介護保険のしくみ

 40歳以上の方が加入者となって保険料を納め、介護が必要になったときに、費用の一部を支払ってサービスが利用できるしくみとなっています。

被保険者
種類 加入する方 給付を受けられる方
第1号被保険者 65歳以上の方
  • 寝たきり・認知症などで常に介護が必要な状態(要介護)の方
  • 家事や身支度などの日常生活に支援が必要な状態(要支援・事業対象者)の方
第2号被保険者 40歳~64歳の医療保険加入者 老化をともなう特定疾病(注釈1)によって介護や支援が必要となった方

(注釈1)特定疾病

  • がん(末期)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統委縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

加入対象者

第1号被保険者

 65歳になった方(第1号被保険者)には、西目屋村からオレンジ色の介護保険被保険者証(保険証)が交付されます。保険証は、介護サービスを利用するために必要な情報が記載されるものです。大切に保管してください。

第2号被保険者

40歳から64歳までの方で医療保険に加入している方

(注意)40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)は、要介護認定の申請をして認定結果が出た場合などに交付されます。

保険証はこんなときに使います

  1. 要介護認定を申請するとき
    申請書に添付して住民課介護保険係の窓口に申請します。
  2. 認定結果が通知されるとき
    認定された要介護状態区分やサービスの利用限度額などが記載されて返送されます。
  3. 介護サービスを利用するとき
    サービス事業者に提示します。

介護保険サービスを受けるための手続き

介護保険サービスを受けるためには、申請をしていただき、介護が必要であると認定されなければなりません。

申請

申請窓口

住民課保健福祉係の窓口

申請方法

本人または家族の方が行います。
指定居宅介護支援業者や介護保険施設が代わって手続きを行うことができます。

地域支援包括支援センターなども代行申請を行います。

(注意)「地域包括支援センター」とは、高齢者の住み慣れた地域で尊厳あるその人らしい生活を継続できるよう利用者の立場にたって支援する公的機関で、住民課保健福祉係に設置されています。

申請に必要なもの

要介護・要支援認定申請書

介護保険被保険者証(40歳以上64歳までの方は医療保険証)

認定

介護認定審査会が判定し、村が要介護状態区分を認定し、通知します。

介護保険制度認定についての詳細
区分 内容
要支援 居宅サービス計画書(ケアプラン)を作成して、居宅での介護サービスが利用できます
要介護(1~5) 居宅サービス計画書(ケアプラン)を作成して、居宅での介護サービスが利用できます。また、施設入所ができます。
自立(非該当) 介護保険のサービスは利用できませんが、村で実施している「高齢者生きがい活動支援通所事業」はご利用できます。

利用できる介護サービス

在宅サービス

  • 訪問介護(ホームヘルプサービス)
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 通所介護(デイサービス)
  • 通所リハビリテーション(デイケア)
  • 短期入所生活介護(福祉施設のショートステイ)
  • 短期入所療養介護(医療施設のショートステイ)
  • 福祉用具の貸与(特殊寝台、車椅子、歩行路など)
  • 特定施設入居者生活介護
  • 特定福祉用具販売(1年間で10万円が限度)
  • 住宅改修費の支給(1軒あたり18万円が限度)

施設サービス

  • 介護老人福祉施設(特別擁護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設(老人保健施設)
  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
  • 介護療養型医療施設(療養病床等)

(注意)サービスを利用した場合は、原則として費用の1~3割の自己負担が必要となり、施設に入所された場合は、さらに食事代、居住費や日常生活費等の自己負担も必要となります。

介護保険料の納め方

第1号被保険者(65歳以上の方)

特別徴収

老齢(退職)年金等が年額18万円以上の方の場合は、年金等から保険料があらかじめ差し引かれます

普通徴収

年金が年額18万円未満の方や年度の途中で65歳になった方、他の市町村から転入してきた方などは、納付書により個別に納めていただきます

第2号被保険者(40~64歳の方)

国民健康保険に加入している方

医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。

職場の健康保険に加入している方

健康保険などの保険料に介護保険料を加えた合計額が、給与などから差し引かれます。

利用者負担の軽減

高額介護(介護予防)サービス費

支給の対象者には、西目屋村から申請書を送付いたします。村役場窓口へ申請書を提出してください。

特定入所者介護(予防)サービス費

低所得の方が、施設サービスまたは短期入所サービスを利用した場合、居住費・食費が軽減されます。

(注意)非課税世帯でも、預貯金などの資産が一定以上ある場合などは対象外となります。

その他申請書

要支援・要介護認定調査に係る様式

(注意)訪問調査票・特記事項・主治医意見書のコピーの使いまわしはOCR読み取りできないことがありますので、必ずファイルを直接印刷したものに記入してください。

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)

 西目屋村では、平成29年4月から介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)を実施しております。この事業は、全ての65歳以上の村民の方を対象に、介護予防サービスと生活支援サービスを提供するものです。

 これまで要支援1・2の方が利用していた介護予防サービスのうち「訪問介護」と「通所介護」がこの総合事業に移行しました。移行後もサービス内容、負担割合などは変わりません。

 現在、要支援認定を受けている方は、昨年度から順次更新の際に総合事業の対象者となっております。対象者となるまでの間は、介護予防サービスを引き続き利用し、対象者となった後は総合事業を利用することとなります。また、利用料金・負担割合、サービス内容等は変わらず利用できます。

 新規で要介護状態まではいかないが訪問サービスや通所サービスのみ利用される場合には総合事業の申請をして戴き、基本チェックリストにより生活機能の低下が認められた場合には、事業対象者として介護予防・生活支援サービスを利用できます。

事業内容

 西目屋村では、以下のとおり事業を実施しております。

サービスの利用方法、事業の内容など詳しくは、保健福祉係や地域包括支援センターまでお問い合わせください。

1.介護予防・生活支援サービス事業

  • 訪問型サービス (現行の介護予防訪問介護相当サービス)
  • 通所型サービス (現行の介護予防通所介護相当サービス
  • 通所型サービスC (3ヶ月から6ヶ月の短期間で行う運動器などの機能向上事業)

2.一般介護予防事業

  • いきいき健康広場
  • ふれあいサロン(住民主体型)
  • 暗門大学(教育委員会)

3.介護予防・日常生活総合支援事業のサービスコードについて

西目屋村の介護予防・日常生活総合支援事業のサービスコードは以下のとおりです。

サービスコード表(令和6年4月~)(PDFファイル:86.9KB)

サービスコード表(令和6年6月~)(PDFファイル:91.2KB)

単位数表マスタ(令和6年4月~)(CSVファイル:17.5KB)

単位数表マスタ(令和6年6月~)(CSVファイル:22KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民課保健福祉係
〒036-1492 青森県中津軽郡西目屋村大字田代字神田57番地
電話番号:0172-85-2804
ファックス:0172-85-2590
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