個人住民税 (村・県民税)
更新日:2013年07月25日
村・県民税が課税される人
- 1月1日現在、西目屋村に住所があり、前年に所得のあった方
- 村内に事務所、事業所、家屋敷を所有しており、住所がない方(均等割のみ)
税額は、前年の収入をもとに所得に応じて算出されますので、申告の必要があります。
- 村・県民税申告書.pdf ・ 農業・事業の収入・経費の内訳書は国税庁ホームページ等からダウンロードしたものをご利用ください。
なお、収入が給与のみであり年末調整をもって完結する方、公的年金のみの方、所得税の確定申告をした方は申告の必要はありません。
確定申告は、スマートフォンやインターネットからもできます。
均等割
5,000円 ( 村民税3,500円 県民税1,500円 )
※ 平成26~令和5年度の間、東日本大震災の教訓に基づいた施策の財源に資するため、 村及び県の税額が各500円増額されています。
所得割
一律税率10%(村民税6% 県民税4%)
給与支払報告書の提出について
1月1日に西目屋村に住民登録のある人へ、給与等を支払う事業者は、給与支払報告書の提出をお願いします。
提出期限:1月末日
給与支払報告書の提出や、個人住民税特別徴収、法人村民税の各種申告・届出・電子納税、固定資産税償却資産の申告は、eLTAX(エルタックス)から手続きできます。
eLTAX(エルタックス)については、ホームページ https://www.eltax.lta.go.jp/(地方税共同機構運営)からご確認ください。
特別徴収義務者の一斉指定について
青森県中南地域県民局県税部と管内全7市町村からのお知らせ
平成27年度より、中南管内の全市町村は、所得税の源泉徴収義務者であるすべての事業主を、住民税の『特別徴収者義務者』として一斉指定しています。
(※ 地方税法第321条の4及び村税条例の規定により、特別徴収が義務付けられています。)
- 事業主が、従業員の給与から住民税を差し引き、各市町村へまとめて納付することを特別徴収といいます。
- 特別徴収は、初回は6月分で、その納期限は7月10日(毎月翌月10日が納期限)となり、翌年5月分まで12回に分けて住民税を納付することになります。
- 年税額が5,000円である従業員の方の場合、初回の6月分の一括払いとなります。
- 雇用期間が不定期である場合等規定の理由に該当する場合は、特別徴収をしないこととします。
ダウンロードファイル
個人住民税 特別徴収等の届出書等様式
この記事のお問い合わせ先
税務会計課 税務係 0172-85-2805