新型コロナウイルス感染症の影響に係る固定資産税の軽減措置について
更新日:2021年01月04日
中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産に係る令和3年度分の固定資産税の軽減措置
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小事業者等に対して、令和3年度の1年度分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準を事業収入の減少割合に応じて、全額又は2分の1を軽減します。
■対象者
令和2年2月から10月までの任意の連続する3ケ月間の事業収入の合計が、前年の同期間と比べて30%以上減少している中小事業者等
■中小事業者等とは
・資本金または出資金額が1億円以下の法人
・資本金または出資を有しない法人または個人で、常時使用する従業員の数が1,000人以下の者
ただし、同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受けている法人、2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受けている法人は資本金が1億円以下でも対象になりません。
※「大規模法人」とは、資本金または出資金額が1億円を超える法人、資本金または出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人超の法人、あるいは大法人(資本金または出資金が5億円以上である法人)との間に完全支配関係がある法人。
■軽減対象
事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税
■軽減割合
固定資産税等の課税標準について次の割合を軽減します。
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の売上高の前年同期間比減少率 | 減免率 |
30%以上50%未満減 | 2分の1 |
50%以上減少 | 全額 |
■申告書について
西目屋村へ申告する際には、以下の特例申告書等を使用してください。
・特例申告書「新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の特例措置に関する申告」
■申告方法
軽減措置の対象になるためには、「認定経営革新等支援機関等」の確認を受ける必要があります。
村の特例申告書の「認定経営革新等支援機関等確認欄」に記入・押印を受け、必要書類を添付して申告してください。
なお、認定経営革新等支援機関等については、中小企業庁のホームページ(外部リンク)をご参照ください。
■提出書類
・特例申告書(西目屋村様式)
・収入減少を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど)
・特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)
■提出先
〒036-1492 青森県中津軽郡西目屋村大字田代字神田57番地 西目屋村税務会計課税務係
※ 村税務会計課の窓口または郵送等にて受付しますが、新型コロナ感染症の感染拡大防止のため郵送による提出にご協力をお願いします。
■提出期限
令和3年2月1日(月)
■その他
申告すべき事項について虚偽の申告をした場合は、地方税法附則第63条第4項または第5項の規定に基づき処罰されることがあります。
■関連リンク
この記事のお問い合わせ先
税務会計課 85-2805