令和3年度 国民健康保険税
更新日:2021年06月18日
保険税
保険税は、みなさんが医療を受けるときの医療費の貴重な財源となります。その年に予測される医療費から病院で受診者が支払う一部負担金と、国からの補助金などを差し引いた分が医療分の保険税の総額となります。
税率
保険税は、「医療分」「後期支援分」「介護分」について、それぞれ「所得割」「被保険者均等割」「世帯別平等割」の合計額で算出されます。(介護分は40歳~64歳の間課税されます。)
医療分は63万円、後期支援分は19万円、介護分は17万円を超えて課税されることはありません。
所得割
前年中の総所得金額から基礎控除(43万円)を差し引き、税率をかけて算出
医療分 | 8.5% |
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後期支援分 | 2.8% |
介護分 | 2.4% |
均等割
加入者1人あたり
医療分 | 24,000 円 |
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後期支援分 | 7,800 円 |
介護分 | 6,900 円 |
平等割
1世帯あたり
医療分 | 28,000 円 |
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後期支援分 | 8,400 円 |
介護分 | 7,200 円 |
均等割・平等割の軽減措置 - 令和3年度現在
(1)7割軽減
世帯主と国保加入者の前年の合計所得が、43万円+(給与所得者-1人)×10万円以下の世帯
(2)5割軽減
世帯主と国保加入者の前年の合計所得が、43万円+((給与所得者-1人)×10万円)+(被保険者数×28万5千円)以下の世帯
(3)2割軽減
世帯主と国保加入者の前年の合計所得が、43万円+((給与所得者-1人)×10万円)+(被保険者数×52万円)以下の世帯
※7・5・2割軽減については、世帯の中の被保険者が後期高齢者医療制度に移行しても、特例として特定同一世帯所属者を含めて軽減判定を行います。ただし世帯主が変わると、その月からその特例の適用はなくなります。また65歳以上の方の公的年金は、その所得から15万円を控除した額で判定します。
(4)特定世帯等の平等割額軽減の適用
世帯の中の被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことで、被保険者が1人となった世帯のことを特定世帯といい、移行後5年間、医療分・後期高齢者支援分に係る平等割額が半額に減額されます。
また、その世帯が5年を経過すると、特定継続世帯として3年間、医療分・後期高齢者支援分に係る平等割額が4分の1軽減されます。
※年度途中で世帯に新しい被保険者が増えた場合は次の年度から、世帯主が変わったときはその月から、平等割額軽減の適用はなくなります。
特定受給資格者、特定理由離職者の軽減措置
いわゆるリストラや派遣切りなどにより、非自発的に離職された65歳未満の方の給与所得を、30%とみなして所得割額を計算します。
7・5・2割の軽減も、給与所得の30%の額をもちいて判定されます。
軽減期間は離職日の翌日の属する年度から、翌年度末までです。
※軽減の適用を受けるためには、申請が必要です。雇用保険の受給資格者証、保険証、印鑑をお持ちの上、申請してください。
保険税の納期限
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
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7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
保険税の納付相談
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税務会計課 税務係 TEL:0172-85-2805(直通)