新型コロナウイルスの影響による国民健康保険税の減免について
更新日:2020年07月22日
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、次の要件を満たすものについて保険税の減免措置を行います。
■減免対象者
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯
【減額要件】
①世帯の主たる生計維持者の事業収入や給与収入など、収入の種類ごとにみた収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
②世帯の主たる生計維持者の前年の所得の合計額が1000万円以下であること
③世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
■減免対象となる保険税
令和元年度分及び令和2年度分、令和3年度分の保険税であって、令和2年2月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。
なお、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月分以前の保険税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合は、令和2年2月分以降の保険税とします。
■減免額
○減免対象(1)に該当する場合 ⇒ 全額免除
○減免対象(2)に該当する場合 ⇒ 表1で算出した対象保険税額に表2の減免割合を乗じて得た額
【表1】
対象保険税額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
【表2】
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 全 部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
(注1)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除します。
(注2)倒産・解雇等に離職した特例対象被保険者等(非自発的失業者)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行いません。
■申請方法
提出書類に必要事項をご記入の上、税務会計課までお持ちください。郵送でも受け付けいたします。
減免申請書、収入等申告書はダウンロードできます。
申請先
〒036-1492 中津軽郡西目屋村大字田代字神田57番地 税務会計課
■注意事項
1.提出書類に不備があった場合、減免の決定が遅れることがあります。記入漏れや添付書類の不足など確認をお願いいたします。
2.収入状況が改善し、減免の要件を満たさなくなった場合は、減免額の一部または全部が取り消されることがあります。
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この記事のお問い合わせ先
税務会計課 85-2805