特別定額給付金について
更新日:2020年04月28日
令和2年4月20日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金事業が実施されることになりました。
施策の目的
「新型コロナウイルス感染症緊急経済」(令和2年4月20日閣議決定)において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最大限削減する必要がある。医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、人々が連携して一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない」と示され、このため、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計へ支援を行うものです。
給付対象者及び受給権者
給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、西目屋村の住民基本台帳に記録されている方です。
受給権者は、給付対象者の属する世帯の世帯主となります。
給付額
給付対象者1人につき10万円となります。
給付金の申請及び給付の方法
給付金の申請は、郵送申請方式、オンライン申請方式を基本とし、給付は、原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行います。
受付及び給付開始日
郵便申請:令和2年4月28日から令和2年7月27日
オンライン申請:令和2年5月1日から令和2年7月27日
配偶者からの暴力を理由に避難している方の申出の手続きについて
申出期間中(令和2年4月24日から4月30日まで)に、役場住民課(特別定額給付金担当窓口)へ「申出書」を提出してください。なお、特別定額給付金の申請手続きは、申出手続きとは別に行う必要がありますのでご注意ください。
※「申出書」は、配偶者からの暴力を理由に避難していることを申し出るものです。
※「申出書」は、役場住民課のほか、婦人相談所や総務省ホームページなどで入手できます。
給付金を装った詐欺にご注意ください
役場や総務省などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。また、役場や総務省などが「特別定額給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
不審な電話やメール等があった場合は、警察や役場に相談するなどして、被害にあわないように注意してください。
問い合わせ先
西目屋村住民課
電話:0172-85-2803
ファクス:0172-85-3040