子どもの予防接種について
更新日:2017年06月01日
子どもの予防接種について
1.予防接種のご案内
予防接種とは、感染症の原因となるウイルスや細菌、または菌が作り出す毒素の力を弱めて予防接種液(ワクチン)をつくり、これを体に接種してその病気に対する抵抗力(免疫)をつくることをいいます。
子どもは発育とともに外出の機会が多くなり、感染症にかかる可能性も高くなりますが、予防接種を受けることにより感染症を予防したり、たとえ感染症にかかっても重症化を防ぐ効果が期待できます。
2.予防接種の接種費用について
西目屋村は定期予防接種と任意予防接種ともに接種費用が無料となりますが、対象年齢や指定した接種期間内で行う必要があります。
3.定期予防接種について
種類 | 対象年齢・回数・通知時期 |
対象年齢と回数:1歳に至るまでに1回 標準的な接種時期:生後5カ月以上8カ月未満 案内時期:新生児訪問時もしくは保健師が随時案内します。 | |
B型肝炎 | 対象年齢と回数:1歳に至るまでに3回 接種間隔:1回目から2回目の接種間隔は27日以上。3回目(追加接種)は1回目終了後139日以上の間隔をおく 標準的な接種時期:生後2カ月以上9カ月未満 案内時期:新生児訪問時もしくは保健師が随時案内します。 |
ヒブ感染症 (インフルエンザ菌b型) | 対象年齢と回数:生後2カ月から60カ月(5歳になる前日まで)に至るまでに4回。ただし、回数は接種開始月齢により異なる。 標準的な接種時期:生後2カ月から7カ月未満に接種を開始し、27日から56日の間隔で1歳未満までに初回3回を接種し、追加接種は3回目の接種後7カ月以上13カ月未満の間隔をおいて接種 案内時期:新生児訪問時もしくは保健師が随時案内します。 |
小児用肺炎球菌 | 対象年齢と回数:生後2カ月から生後60カ月(5歳になる前日まで)に至るまで4回。ただし、接種開始月齢により異なる。 標準的な接種時期:生後2カ月から7月未満に接種を開始し、27日以上の間隔で1歳未満までに初回3回を接種し、追加接種は3回目接種後60日以上あけて生後12カ月から15カ月の間に接種 案内時期:新生児訪問時もしくは保健師が随時案内します。 |
四種混合 (DPT-IPV:ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ) | 対象年齢と回数:生後3カ月から生後90カ月(7歳6カ月になる前日まで)に至るまでに4回 接種間隔(標準的な接種時期):1回目から2回目、2回目から3回目の接種間隔はそれぞれ20日以上(標準的には20日以上56日まで)。4回目(追加接種)は3回目終了後6カ月以上の間隔をおく(標準的には12カ月から18カ月の間隔をおく) 案内時期:新生児訪問時もしくは保健師が随時案内します。 |
水痘 | 対象年齢と回数:生後12カ月から生後36カ月(3歳になる前日まで)に至るまでに2回 接種間隔:3カ月以上の間隔をあけて2回接種。 標準的な接種時期:生後12カ月から15カ月に1回目を接種し、6カ月以上12カ月未満の間隔をあけて1回接種。 案内時期:新生児訪問時もしくは保健師が随時案内します。 |
麻しん風しん(MR)第1期 | 対象年齢と回数:生後12カ月から生後24カ月に至るまで(2歳になる前日まで)に1回 案内時期:新生児訪問時もしくは保健師が随時案内します。 |
麻しん風しん(MR)第2期 | 対象年齢と回数:5歳以上7歳未満(小学校入学前年の4月1日から3月31日)に1回 案内時期:小学校入学前年の4月もしくは保健師が随時案内します。 |
二種混合 (DT:ジフテリア・破傷風) | 対象年齢と回数:11歳以上13歳未満(13歳になる前日まで)に1回 案内時期:小学校6年生(4月)もしくは保健師が随時案内します。 |
日本脳炎第1期 | 対象年齢と回数:生後6カ月から生後90カ月に至るまで(7歳6カ月になる前日まで)に3回 接種間隔(標準的な接種時期):1回目から2回目の接種間隔は6日以上(標準的には6日以上28日までの間隔)。追加接種は2回目終了後6カ月以上(標準的にはおおむね1年の間隔をあけて接種) 通知時期:3歳になった月もしくは保健師が随時案内します。 |
日本脳炎第2期 | 対象年齢と回数:9歳以上13歳未満(13歳になる前日まで)に1回 案内時期:小学校4年生(4月)もしくは保健師が随時案内します。 |
子宮頸がん予防(ヒトパピローマウイルス感染症) | 対象年齢と回数:12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子(小学6年から高校1年相当)で3回 接種間隔: ◎2価ワクチン 1カ月以上の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から5カ月以上、かつ2回目の接種から2カ月半以上あけて1回。 ◎4価ワクチン 1カ月以上の間隔をおいて2回接種した後、2回目の接種から3カ月以上あけて1回。 案内時期:現在、積極的勧奨を差し控えております。 |
4.西目屋村で行う任意予防接種について
種類 | 対象年齢・回数・案内時期等 | |
おたふくかぜ | 対象年齢と回数 1回目:1歳以上2歳未満(1歳を過ぎたら早期接種) 2回目:5歳以上7歳未満 案内時期:新生児訪問時及び保健師が随時案内します。 | |
ロ タ ウ イ ル ス | 1価ワクチン (ロタリックス) | ※1価もしくは5価のいずれかを接種 対象年齢と回数 1回目:生後8週~15週未満に1回目を接種 2回目:1回目接種より4週間以上の間隔をあけて2回目を接種 ※生後24週未満までに完了してください 案内時期:新生児訪問時及び保健師が随時案内します。 |
5価ワクチン (ロタテック) | 対象年齢と回数 1回目:接種は生後8週~15週未満に接種 2回目:1回目接種後、4週間以上の間隔をあけて接種 3回目:2回目接種後、4週間以上の間隔をあけて接種 ※生後32週未満までに完了してください 案内時期:新生児訪問時及び保健師が随時案内します。 |
5.予防接種する前に確認すること
予防接種を受けることができないお子さんは?
次の項目に該当するお子さんは、今回の予防接種を見合わせてください。
☑明らかに発熱(37.5℃以上)をしているお子さん。
☑重篤な急性疾患にかかっていることが明らかなお子さん。
☑その日に受ける予防接種の接種液の成分によって、アナフィラキシー(通常30分以内に起こるひどいアレルギー反応)を起こしたことがある明らかなお子さん。
☑予防接種を受けようとする病気に既にかかったことがあるお子さん、または、現在かかっているお子さん。
☑上記の他、予防接種を行うことが不適当な状態にあるお子さん。
予防接種を受けるに際に、医師とよく相談しなくてはならないお子さんは?
次の項目に該当するお子さんがいると思われる保護者は、主治医がいる場合には必ず前もって受診し、今回の予防接種を受けてもよいか確認してください。
☑心臓病、腎臓病、肝臓病、血液の病気などで治療を受けているお子さん。
☑未熟児等で発育が悪く医師や保健師の指導を継続して受けているお子さん。
☑カゼなどのひきはじめと思われるお子さん。身体の状態がはっきりするまでなるべくやめておきましょう。
☑前に予防接種を受けたとき、2日以内に発熱、発疹、じんましん等のアレルギーと思われる異常があったお子さん。
☑薬の投与を受けて皮膚に発疹が出たり、体に異常をきたしたことのあるお子さん。
☑今までにけいれん(ひきつけ)を起こしたことのあるお子さん。
☑けいれん(ひきつけ)を起こした年齢、そのとき熱があったか、熱がなかったか、その後起こっているか、受けるワクチンの種類などで条件が異なります。必ず、主治医と事前によく相談してください。
☑過去に免疫不全の診断がされているお子さん及び近親者に先天性免疫不全者がいるお子さん。
☑過去に中耳炎や肺炎などによくかかり、免疫機能を検査して異常を指摘されたことがあるお子さん。
☑ワクチンにはその製造過程における培養に使う卵の成分、抗生物質、安定剤などが入っているものがあるので、これらにアレルギーがあると言われたことのあるお子さん。
6.予防接種を受ける前日と当日の注意点
予防接種を受けに行く前に
☑受ける予定の予防接種について、村から配布される説明書や予防接種ガイドブック等をよく読んで、必要性や副反応についてよく理解しましょう。分からないことは接種する前に医療機関に質問してください。
☑受ける前日は入浴し、身体を清潔にしましょう。
☑当日は朝からお子さんの状態をよく観察し、普段と変わりないことを確認してください。
☑体調が悪いと思った時は、接種を見合わせてください。
☑清潔な着衣をつけましょう。
☑予診票は、子どもを診て接種する医師への大切な情報です。責任を持って記入してください。
予防接種を受けた後で
☑予防接種を受けた後30分間は、接種会場でお子さんの様子を観察するか、医師とすぐ連絡を取れるようにしましょう。急な副反応はこの間に起こることがあります。
☑接種後、生ワクチンでは4週間、不活化ワクチンでは1週間は副反応に注意してください。
入浴は差し支えありませんが、注射した部位はこすらないでください。
☑接種当日はいつもどおりの生活をしましょう。激しい運動はさけてください。
☑接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。
7.予防接種後の健康被害について
健康被害が発生した場合の救済制度の内容が定期予防接種と任意予防接種でそれぞれ異なります。
(定期予防接種の場合)
予防接種を受けたことによる健康被害であると厚生労働大臣が認定した場合に、予防接種法に基づく健康被害の救済措置の対象となります。救済制度の内容については、下記アドレスを御参照ください。
○予防接種健康被害救済制度
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou20/kenkouhigai_kyusai/
(任意予防接種の場合)
ワクチンを適正に使用したにもかかわらず発生した副反応により、健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)による医薬品副作用被害救済制度又は生物由来製品感染等被害救済制度の対象となります。救済制度の内容については、下記アドレスを参照するか、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(TEL:0120-149-931)に御照会ください。
○医薬品副作用被害救済制度
http:// www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
○生物由来製品感染等被害救済制度
https://www.pmda.go.jp/relief-services/infections/0001.html
また、村が接種費用を負担した任意予防接種により健康被害がみられた場合は、「全国町村会総合賠償補償保険」による給付が受けられます。
8.その他
受ける予定の予防接種について、村から配布される説明書や予防接種ガイドブック等をよく読んで、必要性や副反応についてよく理解しましょう。
また、ご質問等がございましたら、役場住民課保健福祉係まで問い合わせください。