児童扶養手当・特別児童扶養手当
児童扶養手当
ひとり親の家庭、父または母が一定の障害の状態にある家庭等で、18歳に達した年度末(法令で定める障害の状態にある場合は20歳)までの児童を監護または養育している方
受給するためには、申請書の提出が必要です。
▶【参考】児童扶養手当の手当額と所得制限について(青森県ホームページ)
支給額(月額)
児童人数 | 支給額 |
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児童1人のとき |
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児童2人以上のとき |
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支給時期
奇数月の支払いです。(1・3・5・7・9・11月)
一部支給停止
児童扶養手当法の規定に基づき、受給してから5年経過するなどの場合、一部支給停止措置が行われます。対象者へは該当する月の約2ヶ月前に通知しますので、同封の「重要なお知らせ」に従って所定の手続きを行えば、今までと同様に受給することができます。手続きを行わなかった方は、手当の2分の1が支給停止となります。
特別児童扶養手当
精神や身体に障がいのある20歳未満の子どもを養育している父母、または養育者に支給されます。
ただし、子どもが施設に入所している場合や、障がいを理由とする公的年金を受けることができる場合は支給されません。
支給額
等級 | 支給額 |
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1級 | 月額 55,350円 |
2級 | 月額 36,860円 |
(注意)監護者、養育者または扶養義務者等の所得状況により、支給制限があります。
支給時期
年3回の支払いです。(4・8・11月)
備考
児童扶養手当・特別児童扶養手当ともに、申請書の提出が必要です。
詳しくは担当までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課保健福祉係
〒036-1492 青森県中津軽郡西目屋村大字田代字神田57番地
電話番号:0172-85-2804
ファックス:0172-85-2590
西目屋村役場(代表)へのお問い合わせ
更新日:2024年11月22日