児童手当

更新日:2025年01月20日

令和6年度10月分(12月支給分)から児童手当が拡充されます

  1. 支給期間が高校生年代まで延長
  2. 第三子以降の支給額を月30,000円に増額
  3. 所得制限を撤廃
  4. 多子加算カウントの対象年齢が22歳年度末まで拡充
  5. 支払月を隔月(偶数月)の年6回に変更

改正内容

改正前

改正後

支給対象

中学校終了前までの児童

(15歳に到達した年度末まで)

高校生年代までの児童

(18歳に到達した年度末まで)

所得制限

あり

なし

手当額

・3歳未満 15,000円

・3歳から小学校修了まで

第1子・第2子 10,000円

第3子以降 15,000円

・中学生 10,000円

・特例給付     5,000円

・3歳未満

第1子・第2子 15,000円

第3子以降 30,000円

・3歳から高校生年代まで

第1子・第2子 10,000円

第3子以降 30,000円

子のカウント対象

高校生年代の児童以下

0歳の児童まで

経済的負担がある大学生年代

(22歳に到達した年度末まで)

の子以下0歳の児童まで

支給月

年3回(6月、10月、2月)

年6回(偶数月)

今回の改正で手続きが必要な方

手続きが必要な方

1.中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方

監護相当・生計費の負担についての確認書.xlsx(Excelファイル:51.6KB)

・「受給者の保険証の写し」

・「受給者の口座を確認できるもの」

・「受給者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの」

※児童の兄姉等(大学生年代)を含めて3人以上いる場合は、監護相当・生計費の負担についての確認書.xlsx(Excelファイル:51.6KB)も提出してください。

 

2.所得制限により、児童手当(特例給付)の受給がない方

児童手当認定請求書.xlsx(Excelファイル:88KB)

・「受給者の保険証の写し」

・「受給者の口座を確認できるもの」

・「受給者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの」

※児童の兄姉等(大学生年代)を含めて3人以上いる場合は、監護相当・生計費の負担についての確認書.xlsx(undefined:undefined)も提出してください。

 

 

3.多子加算の算定対象となる大学生年代までの子を含めた児童の合計人数が3人以上の方

監護相当・生計費の負担についての確認書.xlsx(Excelファイル:51.6KB)

・児童の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

申請期間

令和6年10月31日(木曜日)

※上記の期限を過ぎて提出した場合、初回支給日12月13日(金曜日)に支給されません。支給日は別途お知らせいたします。最終提出期限は令和7年3月31日(月曜日)です。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民課住民係
〒036-1492 青森県中津軽郡西目屋村大字田代字神田57番地
電話番号:0172-85-2803
ファックス:0172-85-2590
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