西目屋村子育て短期支援事業の利用について
子育て短期支援事業は、保護者の病気やけが、育児不安などで、家庭でお子さまを養育することが困難な場合、安全な施設でお子さまを一時的にお預かりする事業です。また、育児に関する相談へ対応しているほか、育児疲れによる保護者の休養のために保護者自身も施設を利用することができます。
対象者
村内に住所を有する就学前のお子さんやその母親であって、次の理由で一時的に家庭での養育が困難な方(ただし、母のみでの利用はできません)
- 児童の保護者の疾病
- 育児疲れ、育児不安など身体上又は精神上の事由
- 出産、看護、事故、災害、失踪など家庭養育上の事由
- 冠婚葬祭、出張や学校等の公的行事への参加など社会的な事由
- 経済的問題等により緊急的一時的に母子保護を必要とする場合
利用期間
7日以内
利用施設
弘前乳児院
弘前市大字品川町152番地
電話:0172-35-2155
利用料等
対象 | 利用料 | 食費 |
---|---|---|
児童1人あたり | 無料 | 無料(朝食・昼食・夕食提供可能) |
母親1人あたり | 無料 | 1食300円(昼食・夕食提供可能) |
- (注意)母親の食事の提供は、前日までに申し出が必要です。
- (注意)1日あたりとは0時から24時までの24時間です。
- (注意)利用期間中にやむを得ず要した医療費、移送費等については保護者の方に実費を負担していただきます。
利用の流れ
1. 住民課住民係に相談
- 申請を希望する理由などを伺います
- 夜間など緊急を要する場合は施設に直接ご連絡ください
2.利用の申し込み(申請書記入)
窓口で申請書にご記入ください
3.利用決定通知の送付
利用できない場合は、その理由を記載した「不承諾通知書」を送付します
4.決定通知書を持参し、施設を利用
施設までの送迎は保護者の方にお願いしています
施設利用時に必要なもの
母子健康手帳、健康保険証(コピー可)、医療費受給資格証、お薬手帳、着替え、服用中の薬、その他必要な物(おむつ、哺乳瓶、ミルク、おもちゃ等)
施設を利用できない場合
- 施設の事情(施設の定員超過、感染等)により受入が困難な場合
- 対象者が感染症に罹患し、他の利用者に感染させる恐れがある場合
- 疾病等により医療機関で医療を受ける必要がある場合
その他
- 家族、親族、知人等から養育の支援を受けることが困難な方の申請を優先いたします。
- 虚偽その他不正な理由により申請したことが判明した場合、利用の決定を取り消すことがあります。
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この記事に関するお問い合わせ先
住民課住民係
〒036-1492 青森県中津軽郡西目屋村大字田代字神田57番地
電話番号:0172-85-2803
ファックス:0172-85-2590
西目屋村役場(代表)へのお問い合わせ
更新日:2023年03月01日